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特許出願中技術の担保融資に係る特許法改正の検討
2010/01/06/Wednesday
「特許、出願段階で担保に 特許庁、中小の資金調達支援」とのニュースが出ていた。
これによれば、
「特許庁は特許出願中の技術を担保に融資を受けられるよう、特許法を改正する検討に入った。特許を取得する前の発明を担保に入れることを解禁し、不動産のような登録・公示制度を設けて出願段階でも権利関係を明らかにする。発明後の早い段階で担保にすることが認められれば、大学や中小・ベンチャー企業の資金調達力を高める効果が見込まれる。」
とのこと。
「特許を受ける権利」に係る論点については実務上重要であるのはもちろん、弁理士試験においても重要なので、受験生の方は今一度確認してみてください。
これによれば、
「特許庁は特許出願中の技術を担保に融資を受けられるよう、特許法を改正する検討に入った。特許を取得する前の発明を担保に入れることを解禁し、不動産のような登録・公示制度を設けて出願段階でも権利関係を明らかにする。発明後の早い段階で担保にすることが認められれば、大学や中小・ベンチャー企業の資金調達力を高める効果が見込まれる。」
とのこと。
「特許を受ける権利」に係る論点については実務上重要であるのはもちろん、弁理士試験においても重要なので、受験生の方は今一度確認してみてください。
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特許制度に関する論点整理について―特許制度研究会報告書―
2009/12/17/Thursday
「特許制度に関する論点整理について―特許制度研究会報告書―」が公表されました。
これらの分野・内容については、実務家のみならず、弁理士試験受験生にとっても重要だと思います。
やはり改正が検討されている分野は、論点が多く存するためです。
目次は、以下となっています。
特許の活用促進
Ⅰ.登録対抗制度の見直し
Ⅱ.新たな独占的ライセンス制度の在り方
Ⅲ.特許出願段階からの早期活用
Ⅳ.実施許諾用意制度(ライセンス・オブ・ライト制度)の導入
多様な主体による利用に適したユーザーフレンドリーな制度の実現
Ⅰ.特許法条約(PLT)との整合に向けた方式的要件の緩和
Ⅱ.仮出願制度の導入
Ⅲ.新規性喪失の例外規定における学術団体及び博覧会指定制度の廃止
Ⅳ.審査着手時期の多段階化
Ⅴ.公衆審査制度の拡充
Ⅵ.冒認出願に関する救済措置の整備
特許関係紛争の効率的・適正な解決に向けた制度整備
Ⅰ.侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い
Ⅱ.特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方
Ⅲ.裁判所における技術的争点に関する的確な判断を支える制度整備
Ⅳ.無効審判ルートの在り方
Ⅴ.無効審判の確定審決の第三者効
Ⅵ.審決・訂正の部分確定/訂正の許否判断の在り方
特許保護の適切なバランスの在り方
Ⅰ.特許の保護対象
Ⅱ.職務発明制度
Ⅲ.差止請求権の在り方
Ⅳ.裁定実施権制度の在り方
Ⅴ.特許権の効力の例外範囲(「試験又は研究」の例外範囲)の在り方
これらの分野・内容については、実務家のみならず、弁理士試験受験生にとっても重要だと思います。
やはり改正が検討されている分野は、論点が多く存するためです。
目次は、以下となっています。
特許の活用促進
Ⅰ.登録対抗制度の見直し
Ⅱ.新たな独占的ライセンス制度の在り方
Ⅲ.特許出願段階からの早期活用
Ⅳ.実施許諾用意制度(ライセンス・オブ・ライト制度)の導入
多様な主体による利用に適したユーザーフレンドリーな制度の実現
Ⅰ.特許法条約(PLT)との整合に向けた方式的要件の緩和
Ⅱ.仮出願制度の導入
Ⅲ.新規性喪失の例外規定における学術団体及び博覧会指定制度の廃止
Ⅳ.審査着手時期の多段階化
Ⅴ.公衆審査制度の拡充
Ⅵ.冒認出願に関する救済措置の整備
特許関係紛争の効率的・適正な解決に向けた制度整備
Ⅰ.侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い
Ⅱ.特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方
Ⅲ.裁判所における技術的争点に関する的確な判断を支える制度整備
Ⅳ.無効審判ルートの在り方
Ⅴ.無効審判の確定審決の第三者効
Ⅵ.審決・訂正の部分確定/訂正の許否判断の在り方
特許保護の適切なバランスの在り方
Ⅰ.特許の保護対象
Ⅱ.職務発明制度
Ⅲ.差止請求権の在り方
Ⅳ.裁定実施権制度の在り方
Ⅴ.特許権の効力の例外範囲(「試験又は研究」の例外範囲)の在り方
民法の大改正
2009/12/14/Monday
現在、法務省の法制審議会民法(債権関係)部会において、民法の大改正の審議が行われている。
事務局長は、あの内田貴先生。東京大学大学院法学政治学研究科教授を退官されて、現在は、法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与をされている。
その他の委員としては、基本書等でおなじみの、大村敦志・東京大学教授、潮見佳男・京都大学教授、道垣内弘人・東京大学教授、山本敬三・京都大学教授など錚々たる面々が揃っている。
ただし、良永和隆・専修大学大学院法務研究科教授曰く、内田先生はじめ多くの方々は、フランス派であり、ドイツ派である川井健・一橋大学名誉教授のながれをくむ先生が含まれていないようなので、今回の大改正はフランス派よりになるのは間違いないとのこと。
その状況に一矢報いるため、良永先生は、反論書をまもなく発刊するとのこと。
現時点の改正の方向性は、審議会の資料である「民法(債権関係)の改正検討事項の一例(メモ)」参照。
このあたりの状況は今後も注視していこうと思う。
事務局長は、あの内田貴先生。東京大学大学院法学政治学研究科教授を退官されて、現在は、法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与をされている。
その他の委員としては、基本書等でおなじみの、大村敦志・東京大学教授、潮見佳男・京都大学教授、道垣内弘人・東京大学教授、山本敬三・京都大学教授など錚々たる面々が揃っている。
ただし、良永和隆・専修大学大学院法務研究科教授曰く、内田先生はじめ多くの方々は、フランス派であり、ドイツ派である川井健・一橋大学名誉教授のながれをくむ先生が含まれていないようなので、今回の大改正はフランス派よりになるのは間違いないとのこと。
その状況に一矢報いるため、良永先生は、反論書をまもなく発刊するとのこと。
現時点の改正の方向性は、審議会の資料である「民法(債権関係)の改正検討事項の一例(メモ)」参照。
このあたりの状況は今後も注視していこうと思う。
歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱い作成に伴う商標審査便覧の改正について
2009/10/28/Wednesday
特許庁のHPにて以下が公表されました。
歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱い作成に伴う商標審査便覧の改正について
※以下、抜粋転記:
------
1.歴史上の人物名からなる商標登録出願の審査においては、商標の構成自体がそうでなくとも、商標の使用や登録が社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合も商標法第4条第1項第7号に該当し得ることに特に留意するものとし、次に係る事情を総合的に勘案して同号に該当するか否かを判断することとする。
(1)当該歴史上の人物の周知・著名性
(2)当該歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識
(3)当該歴史上の人物名の利用状況
(4)当該歴史上の人物名の利用状況と指定商品・役務との関係
(5)出願の経緯・目的・理由
(6)当該歴史上の人物と出願人との関係
2.上記1.に係る審査において、特に「歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願」と認められるものについては、公正な競業秩序を害するものであって、社会公共の利益に反するものであるとして、商標法第4条第1項第7号に該当するものとする。
-----
なお、この審査便覧上で取り上げられている以下の裁判例についても時間があればチェックしておいたほうがよいと思います。
※以下、抜粋転記:
------
(1)「Juventus」(注)
(平成11年3月24日 東京高裁 平成10年(行ケ)第11号)
サッカーチームの名声を僭用し、不正な利益を得る等の不正の意図が認められる限り、他の不登録事由が適用できない場合でも、公序良俗違反として商標登録を受けられない旨を説示した判決
(注)イタリア国のプロサッカーチームの名称。
(2)「カーネギー・スペシャル/CARNEGIE SPECIAL」
(平成14年8月29日 東京高裁 平成13年(行ケ)第545号)
著名な著述家のデール・カーネギー(1888-1955)(注)に関する評価を自らの事業に利用する不正の目的を有していたと認定し、本件商標の登録全体が公序良俗違反で無効となるとした判決
(注)著述家・講演者。著作「人を動かす」は世界的ベストセラー。
(3)「Anne of Green Gables」
(平成18年9月20日 知財高裁 平成17年(行ケ)第10349号)
本件商標は公益的な観点から著作物、原作者又は主人公の価値、名声、評判を損なうおそれがあるとして「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するとされた判決
(4)「ハイパーホテル」
(平成15年5月8日 東京高裁 平成14年(行ケ)第616号)
商標自体に公序良俗違反のない商標が商標法4条1項7号に該当するのは、その登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底認容し得ないような場合に限られるものであり、私的な利害の調整は、原則として、公的な秩序の維持に関わる商標法4条1項7号の問題ではないとした判決
(5)「コンマー/CONMER」
(平成20年6月26日 知財高裁 平成19年(行ケ)第10391号)
法4条1項7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域にまで拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは、特段の事情のある例外的な場合を除くほか、許されないというべきであり、商標権の帰属等をめぐる問題は、あくまでも、当事者同士の私的な問題として解決すべきであるから、そのような場合にまで「公の秩序や善良な風俗を害する」特段の事情がある例外的な場合と解するのは妥当でないとした判決
------
歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱い作成に伴う商標審査便覧の改正について
※以下、抜粋転記:
------
1.歴史上の人物名からなる商標登録出願の審査においては、商標の構成自体がそうでなくとも、商標の使用や登録が社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合も商標法第4条第1項第7号に該当し得ることに特に留意するものとし、次に係る事情を総合的に勘案して同号に該当するか否かを判断することとする。
(1)当該歴史上の人物の周知・著名性
(2)当該歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識
(3)当該歴史上の人物名の利用状況
(4)当該歴史上の人物名の利用状況と指定商品・役務との関係
(5)出願の経緯・目的・理由
(6)当該歴史上の人物と出願人との関係
2.上記1.に係る審査において、特に「歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願」と認められるものについては、公正な競業秩序を害するものであって、社会公共の利益に反するものであるとして、商標法第4条第1項第7号に該当するものとする。
-----
なお、この審査便覧上で取り上げられている以下の裁判例についても時間があればチェックしておいたほうがよいと思います。
※以下、抜粋転記:
------
(1)「Juventus」(注)
(平成11年3月24日 東京高裁 平成10年(行ケ)第11号)
サッカーチームの名声を僭用し、不正な利益を得る等の不正の意図が認められる限り、他の不登録事由が適用できない場合でも、公序良俗違反として商標登録を受けられない旨を説示した判決
(注)イタリア国のプロサッカーチームの名称。
(2)「カーネギー・スペシャル/CARNEGIE SPECIAL」
(平成14年8月29日 東京高裁 平成13年(行ケ)第545号)
著名な著述家のデール・カーネギー(1888-1955)(注)に関する評価を自らの事業に利用する不正の目的を有していたと認定し、本件商標の登録全体が公序良俗違反で無効となるとした判決
(注)著述家・講演者。著作「人を動かす」は世界的ベストセラー。
(3)「Anne of Green Gables」
(平成18年9月20日 知財高裁 平成17年(行ケ)第10349号)
本件商標は公益的な観点から著作物、原作者又は主人公の価値、名声、評判を損なうおそれがあるとして「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するとされた判決
(4)「ハイパーホテル」
(平成15年5月8日 東京高裁 平成14年(行ケ)第616号)
商標自体に公序良俗違反のない商標が商標法4条1項7号に該当するのは、その登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底認容し得ないような場合に限られるものであり、私的な利害の調整は、原則として、公的な秩序の維持に関わる商標法4条1項7号の問題ではないとした判決
(5)「コンマー/CONMER」
(平成20年6月26日 知財高裁 平成19年(行ケ)第10391号)
法4条1項7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域にまで拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは、特段の事情のある例外的な場合を除くほか、許されないというべきであり、商標権の帰属等をめぐる問題は、あくまでも、当事者同士の私的な問題として解決すべきであるから、そのような場合にまで「公の秩序や善良な風俗を害する」特段の事情がある例外的な場合と解するのは妥当でないとした判決
------
「産業上利用することができる発明」及び「医薬発明」の審査基準改訂について
2009/10/24/Saturday
特許庁のHPにて以下が公表されました。
「産業上利用することができる発明」及び「医薬発明」の審査基準改訂について
公表内容によれば、
「これらの改訂審査基準は平成21年11月1日以降に審査される出願に適用する」
とのことです。
また、改訂審査基準のポイントは、以下とのことです。
実務のみならず、弁理士試験においてもある程度は頭に入れておいたほうがよいと思います。
(1)第II部第1章「産業上利用することができる発明」について
(i)人体から各種の資料を収集する方法は、手術や治療の工程や、医療目的で人間の病状等を判断する工程を含まない限り、「人間を診断する方法」に該当しないこととしました。
(ii)組合せ物(物理手段と生化学手段との組合せ、生体由来材料と足場材料との組合せ、生体由来材料と薬剤との組合せ等)の事例を追加しました。
(iii)細胞の分化誘導方法等が、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しないことを明記し、関連技術の事例を追加しました。
(iv)アシスト機器関連技術の事例を追加しました。
(2)第VII部第3章「医薬発明」について
(i)医薬発明において、特定の用法・用量で特定の疾病に適用するという医薬用途が公知の医薬と相違する場合には、新規性を認めることとしました。
(ii)細胞等の生体由来材料の用途に特徴のある発明の事例を追加しました。
(iii)製造方法で特定された細胞の医薬用途に特徴のある発明の事例を追加しました。
「産業上利用することができる発明」及び「医薬発明」の審査基準改訂について
公表内容によれば、
「これらの改訂審査基準は平成21年11月1日以降に審査される出願に適用する」
とのことです。
また、改訂審査基準のポイントは、以下とのことです。
実務のみならず、弁理士試験においてもある程度は頭に入れておいたほうがよいと思います。
(1)第II部第1章「産業上利用することができる発明」について
(i)人体から各種の資料を収集する方法は、手術や治療の工程や、医療目的で人間の病状等を判断する工程を含まない限り、「人間を診断する方法」に該当しないこととしました。
(ii)組合せ物(物理手段と生化学手段との組合せ、生体由来材料と足場材料との組合せ、生体由来材料と薬剤との組合せ等)の事例を追加しました。
(iii)細胞の分化誘導方法等が、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しないことを明記し、関連技術の事例を追加しました。
(iv)アシスト機器関連技術の事例を追加しました。
(2)第VII部第3章「医薬発明」について
(i)医薬発明において、特定の用法・用量で特定の疾病に適用するという医薬用途が公知の医薬と相違する場合には、新規性を認めることとしました。
(ii)細胞等の生体由来材料の用途に特徴のある発明の事例を追加しました。
(iii)製造方法で特定された細胞の医薬用途に特徴のある発明の事例を追加しました。
改正著作権法(ダウンロード違法)について
2009/08/07/Friday
英知法律事務所の白木健介さんが記載された
違法にならないネットライフ
において、次の記載がありますが、
『「その事実を知りながら行う場合」の「その事実」とは、「著作権などを侵害する自動公衆送信であること」を指し、違法サイトであることや海賊版のやりとりが行われるファイル交換ソフトであることなどを承知の上で、音楽や映像作品のファイルをダウンロードして録音・録画を行うことは、著作権侵害成立の要件の一つとなります。』
このうち、一部の記載に誤解を生む部分があると思います。
この「その事実を知りながら」とは、違法サイトであることや、ファイル交換ソフトが海賊版のやりとりが行われるものであることを知りながら、という意味ではなく、つまり、サイトやソフト自体が対象となっているのではなく、アップロードされているファイル自体が著作権を侵害しているものであることを知りながら、という意味だからです。
ソフト自体が悪いのではありません。ソフトの悪用部分に問題があるのです。
白木さんのように専門家であってもこの部分を誤解されている方々が多く、このような誤解がソフト悪者論を助長しているような気がします。
※30条1項3号
著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
違法にならないネットライフ
において、次の記載がありますが、
このうち、一部の記載に誤解を生む部分があると思います。
この「その事実を知りながら」とは、違法サイトであることや、ファイル交換ソフトが海賊版のやりとりが行われるものであることを知りながら、という意味ではなく、つまり、サイトやソフト自体が対象となっているのではなく、アップロードされているファイル自体が著作権を侵害しているものであることを知りながら、という意味だからです。
ソフト自体が悪いのではありません。ソフトの悪用部分に問題があるのです。
白木さんのように専門家であってもこの部分を誤解されている方々が多く、このような誤解がソフト悪者論を助長しているような気がします。
※30条1項3号
著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
仮出願制度
2009/06/30/Tuesday
特許法、商標法の将来の改正案
2009/06/23/Tuesday
以下のニュースが出ていました。
いずれも、今月下旬に決定予定の「知的財産推進計画2009」に盛り込まれる模様で、盛り込まれた場合には、早ければ今年中にも審査基準等に反映されるかもとのことです。
こういった分野は弁理士試験においても注目される可能性が高いため、論文試験・口述試験直前期にあらためて復習されるとよいと思います。
以下、抜粋引用:
◆「既存の薬、新たな服用法で特許対象に 政府知財本部」(Asahi.com)
既存の薬の用法・用量を見直すことで新たな効果が確認されれば特許対象とする――。政府の知的財産戦略本部は、新たな医療特許戦略を打ち出す。成分が同じでも、服用法を見直すことで副作用のリスクを減らすなどの新規性が認められれば特許として保護し、企業に研究開発投資を促すのが狙い。
・・・
◆「「休眠商標」使いやすく 登録後の使用証明義務付け 政府検討」(NIKKEI NET)
・・・
届け出をしながら使われていない休眠商標が多い現状を改めるのが狙い。具体的には登録から一定期間後に実際に使われているかどうかを証明することを登録した企業に義務付ける。
・・・
いずれも、今月下旬に決定予定の「知的財産推進計画2009」に盛り込まれる模様で、盛り込まれた場合には、早ければ今年中にも審査基準等に反映されるかもとのことです。
こういった分野は弁理士試験においても注目される可能性が高いため、論文試験・口述試験直前期にあらためて復習されるとよいと思います。
以下、抜粋引用:
◆「既存の薬、新たな服用法で特許対象に 政府知財本部」(Asahi.com)
既存の薬の用法・用量を見直すことで新たな効果が確認されれば特許対象とする――。政府の知的財産戦略本部は、新たな医療特許戦略を打ち出す。成分が同じでも、服用法を見直すことで副作用のリスクを減らすなどの新規性が認められれば特許として保護し、企業に研究開発投資を促すのが狙い。
・・・
◆「「休眠商標」使いやすく 登録後の使用証明義務付け 政府検討」(NIKKEI NET)
・・・
届け出をしながら使われていない休眠商標が多い現状を改めるのが狙い。具体的には登録から一定期間後に実際に使われているかどうかを証明することを登録した企業に義務付ける。
・・・
特定通常実施権登録制度
2009/06/19/Friday
特許庁HPにて、
平成21年度弁理士試験論文式筆記試験貸与法文
が公表されていますが、昨年までと異なり、民訴法と特定通常実施権登録に関する法令が追加になっているようです。
論文試験においては、訴訟関連、実施権関連はあらためて復習しておいたほうがよいと思います。
なお、特定通常実施権登録に関する法令については、以下を参照してみてください。
以下、特許庁HPから抜粋引用です。
平成21年度弁理士試験論文式筆記試験貸与法文
が公表されていますが、昨年までと異なり、民訴法と特定通常実施権登録に関する法令が追加になっているようです。
論文試験においては、訴訟関連、実施権関連はあらためて復習しておいたほうがよいと思います。
なお、特定通常実施権登録に関する法令については、以下を参照してみてください。
以下、特許庁HPから抜粋引用です。
特定通常実施権登録制度とは、産業活力再生特別措置法(以下「産活法」という。)において規定された、特許権、実用新案権又はこれらの専用実施権(以下「特許権等」という。)における通常実施権の対抗要件に関する特例制度(以下「本制度」という。)のことをいいます。
本制度は、通常実施権の許諾対象となる特許権等の特許番号又は実用新案登録番号を特定しない通常実施権許諾契約(いわゆる包括ライセンス契約)に基づく通常実施権者の事業活動を保護するためのものであり、法の定める「特定通常実施権許諾契約」(産活法2条20項)による通常実施権を特定通常実施権登録簿に登録することにより、第三者対抗力を具備することができるものです(産活法58条)。
なお、本制度は、特許法上の登録制度ではその登録が困難な通常実施権を登録するための補完的な制度であり、新たな通常実施権を創設するものではないため、通常実施権の成立、法的効果については特許法又は実用新案法の定めに従うことになります。
著作権改正法案が衆議院で可決、「ダウンロード違法化」など
2009/05/14/Thursday
「著作権改正法案が衆議院で可決、「ダウンロード違法化」など」
というニュースが出ていました。
今年度の試験には直接は関係しませんが、直近の改正対象関連の条文は今年度においても出題される可能性があるので、短答試験直前のこの時期に、ざっと見直してみてください。
というニュースが出ていました。
今年度の試験には直接は関係しませんが、直近の改正対象関連の条文は今年度においても出題される可能性があるので、短答試験直前のこの時期に、ざっと見直してみてください。
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◆冊子版オプション(2020年度版 弁理士 主要4科目合格コース講座テキスト)
◆弁理士 短答・論文総合(基礎/短答/論文)コース[2021年度試験対応]
◆弁理士 短答合格(基礎/短答)コース [2021年度試験対応]
◆弁理士 論文対策コース[2020年試験対応]
◆弁理士 短答解法講座[2020年度版]
◆【2020年度更新版】弁理士 論文対策コース
◆弁理士 短答・論文総合(基礎/短答/論文)コース[2021年度試験対応]
◆弁理士 短答合格(基礎/短答)コース [2021年度試験対応]
◆弁理士 論文対策コース[2020年試験対応]
◆弁理士 短答解法講座[2020年度版]
◆【2020年度更新版】弁理士 論文対策コース
LEC 書籍
◆2020年版 弁理士試験 体系別短答過去問
◆2020年版 弁理士試験 体系別短答過去問 特許法・実用新案法・意匠法・商標法 ★翌日発送対象商品
◆2020年版 弁理士試験 体系別短答過去問 条約・著作権法・不正競争防止法 ★翌日発送対象商品
◆2020年版 弁理士試験 年度別論文過去問
◆令和元年度 弁理士試験 論文再現答案集
◆平成30年度 弁理士試験 論文再現答案集
◆平成29年度 弁理士試験 論文再現答案集
◆2019年版 口述アドヴァンステキスト
◆2020年版 弁理士試験 体系別短答過去問 特許法・実用新案法・意匠法・商標法 ★翌日発送対象商品
◆2020年版 弁理士試験 体系別短答過去問 条約・著作権法・不正競争防止法 ★翌日発送対象商品
◆2020年版 弁理士試験 年度別論文過去問
◆令和元年度 弁理士試験 論文再現答案集
◆平成30年度 弁理士試験 論文再現答案集
◆平成29年度 弁理士試験 論文再現答案集
◆2019年版 口述アドヴァンステキスト
プロフィール
HN:
GolferPA
性別:
男性
職業:
企業弁理士
趣味:
ゴルフ
自己紹介:
GolferPAです。
ゴルフ好きが弁理士になりました!
これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
皆さん、よろしくお願いします。
■2008年11月
弁理士試験合格
■2009年4月
弁理士登録
■2011年2月
特定侵害訴訟代理業務
付記登録
■2008年12月
1級知的財産管理技能士
■2005年3月
電気通信主任技術者
(第一種伝送交換)
ゴルフ好きが弁理士になりました!
これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
皆さん、よろしくお願いします。
■2008年11月
弁理士試験合格
■2009年4月
弁理士登録
■2011年2月
特定侵害訴訟代理業務
付記登録
■2008年12月
1級知的財産管理技能士
■2005年3月
電気通信主任技術者
(第一種伝送交換)
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