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弁理士、1級知的財産管理技能士であるGolferPAが、弁理士試験、知的財産管理技能検定試験の合格を目指す方々にとって有益な情報をご提供します。新司法試験の論文式試験(選択科目:知的財産法)を受験される法科大学院の方々にもお役に立てると思います。また、知財・弁理士の実務関連についても情報展開していきます。更に、ちょっとした書評もお伝えします。
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平成22年度特定侵害訴訟代理業務試験の結果について
 特許庁HPに以下が公表されておりました。


これによれば、

志願者数 307人(前年367人、前年比16.4%減)
受験者数 299人(前年346人、前年比13.6%減)
合格者数 171人(前年192人、前年比10.9%減)
合格率57.2%(前年55.5%)
 
とのことです。
やはり6割を切っておりました。

それでも5割以上なので、弁理士試験に比べれば楽に思われがちですが、弁理士になられた人が受けた試験なので、厳しい試験であることには変わらない気がします。

事実、私の周りでも、え?この方が?と思われる方々が残念な結果に終わっていました。
ぜひとも来年は勝ち取っていただきたいと祈ります。


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米Novellの882件の特許、売却先はMicrosoftやApple、Oracle、EMC
 以下のニュースが出ていました。


この行方は気になりますね。数が多いですし、重要な特許も沢山含まれていそうですしね。パテントトロール系に渡らないことを祈ります。

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平成22年度特定侵害訴訟代理業務試験合格発表
 本日、以下の発表がありました。


ちょっとドキドキしましたが、合格できました!

よかったぁ(^_-)-☆

企業内弁理士なので、この付記の資格については直接的には活躍はしませんが、社内では侵害訴訟案件を担当させてもらっており、その知識は活用できるので、がんばっていきたいと思います。
(また、社外弁護士さんと協議する際に、少しはネームバリューを活かせるかな。)

合格率はまだ出ていないですが、受験番号等から察すると、6割切ったかもしれません。
とにかく1回で合格できてよかったです。

一緒に合格できた方々、おめでとうございます!

そして、今回は涙をのまれた方、来年こそはがんばってください。

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Microsoft創設者が起こした特許訴訟、棄却される
 以下のニュースが出ていました。


これによれば、原告が「具体的な侵害製品およびデバイスを特定できなかった」そうです。

特許訴訟を起こすようなライセンス団体が、こんな初歩的な要因で訴訟をダメにするとは思えないのだが。。。
詳しいところはよくわからないですね。


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弁理士試験の短答式筆記試験一部科目免除について
 以下の情報が特許庁HPにて公表されていますので、お知らせします。



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台湾企業の「讃岐」商標に無効決定 当局「有名な地名」
 以下のニュースが出ていました。


ほんとによかったですね。
中国でも同様の問題が沢山ありそうで、なんとか、日本の権利を守っていければいいですね。


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特許等出願件数激減に対する緊急対応策を講じることに関する決議
 日本弁理士会HPにて以下が公表されました。
そのまま掲載します。

決議文
 
 日本弁理士会は、昨今の特許等出願件数減少傾向を、日本の知財力の低下、ひいては産業競争力の低下をもたらす事態として憂慮している。産業財産権制度の適正な運用を担う責任ある専門家集団である日本弁理士会は、かかる事態を座視することなく、その改善に積極的に取り組むべきと考える。
 そこで、日本弁理士会は、関係する政府等国家機関への提言や喚起を積極的に行うとともに、産業財産権制度の現況と展望を広く知らしめる広報活動の強化や、出願援助制度の紹介など、日本弁理士会独自の緊急施策を立案し、これを速やかに実行する。また、日本弁理士会の会員は、自らの職務を通して、今まで以上に産業財産権の重要性を説き、プロパテント政策に沿った適切な特許等出願に助力するほか、知的財産の価値の維持向上に努力する。
 もって日本弁理士会は、会員とともに、政府が標榜するところの知的財産立国の実現に向けて尽力する。
 以上を総会の総意としてここに決議する。
 
以上
平成22年度第1回臨時総会(平成22年12月3日開催)決議
 

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携帯ナビ、カーナビ特許を侵害せず
 以下のニュースが出ていました。


直接関係はしていないのですが、とりあえず、一旦、ほっとしました。

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特許法パブコメ
 特許庁HPに以下が公表されています。

 

意見募集期間は、平成22年12月3日(金)~平成23年1月4日(火)です。

目次は以下のようになっている。
ここに取り上げられている内容については、今後、法改正の対象となる可能性があるので、留意しておく必要があります。

Ⅰ.活用の促進
  (1)登録対抗制度の見直し
  (2)独占的ライセンス制度の在り方
  (3)特許を受ける権利を目的とする質権設定の解禁
Ⅱ.紛争の効率的・適正な解決
  (1)特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方
  (2)侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い 
  (3)無効審判ルートにおける訂正の在り方
  (4)無効審判の確定審決の第三者効の在り方
  (5)同一人による複数の無効審判請求の禁止
  (6)審決・訂正の部分確定/訂正の許否判断の在り方
Ⅲ.権利者の適切な保護
  (1)差止請求権の在り方
  (2)冒認出願に関する救済措置の整備
  (3)職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備
Ⅳ.ユーザーの利便性向上
  (1)特許法条約(PLT)との整合に向けた救済手続の導入
  (2)大学・研究者等にも容易な出願手続の在り方
  (3)グレースピリオドの在り方 
  (4)特許料金の見直し

 

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産業構造審議会知的財産政策部会第23回商標制度小委員会 の開催
 以下が開催されます。



ただし、「本小委員会の傍聴については、委員各位による率直かつ自由な意見交換を確保する必要があることから、会議を非公開とします。議事については後日、議事要旨等を公表いたします。」とのことです。

本当に、非公開にしないと、率直かつ自由な意見を出せないのでしょうか?
後に、議事要旨が公表されるとしても、そのような非公開の議論の結果に基づいて、改正法の検討が進むことに、少し疑問を感じます。



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プロフィール
HN:
GolferPA
性別:
男性
職業:
企業弁理士
趣味:
ゴルフ
自己紹介:
GolferPAです。
ゴルフ好きが弁理士になりました!
これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
皆さん、よろしくお願いします。

■2008年11月
 弁理士試験合格
■2009年4月
 弁理士登録
■2011年2月
 特定侵害訴訟代理業務
 付記登録

■2008年12月
 1級知的財産管理技能士
■2005年3月
 電気通信主任技術者
 (第一種伝送交換)
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