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弁理士、1級知的財産管理技能士であるGolferPAが、弁理士試験、知的財産管理技能検定試験の合格を目指す方々にとって有益な情報をご提供します。新司法試験の論文式試験(選択科目:知的財産法)を受験される法科大学院の方々にもお役に立てると思います。また、知財・弁理士の実務関連についても情報展開していきます。更に、ちょっとした書評もお伝えします。
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知的財産管理技能検定1級(コンテンツ専門業務)
知的財産管理技能検定1級(コンテンツ専門業務)が2010年11月から実施されるとのことです。

知的財産管理技能検定1級(コンテンツ専門業務)のご案内

・・・
日本のコンテンツビジネスの現況 ―コンテンツプロデューサーが求められている―
・・・
コンテンツビジネス業界における新しい国家資格の意義
  コンテンツビジネス業界で知識やスキルを公的に証明できる
  コンテンツ流通、グローバルなビジネス展開での活躍が期待されている

1級(コンテンツ専門業務)の新設について

・・・
学科試験及び実技試験により行います。
合格するためには、学科試験と実技試験の両方の試験に合格する必要があります。
・・・
 

なお、一級知的財産管理技能士(特許専門業務)は、1級技能検定(コンテンツ専門業務)学科試験の全部が免除されるとのことですので、実技試験のみ合格すればよいようです。

この資格を取得する必要性に対する疑問と、
実技試験だけでも23,000円という高額の点で、
当面は受験しないと思います。

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能力担保研修 宿題1
出張から戻ってきたら、会社の自席に小包が。

日本弁理士会・研修所からの贈り物でした。

内容は、能力担保研修のテキスト等。

そして、4月23日までに提出しなければならない宿題の指示。

郵送必着なので、22日(木)の午前中には出さないと駄目だろう。

ということは、作業ができるのは今日含めて3日間。

今週は、出張明けでいろいろとバタバタしてるので、この宿題をやる時間を確保することがなかなか難しい。

でも、がんばるしかない。

同じく宿題に取り組まれる方々、相変わらず締切設定が厳しい弁理士会の研修ですが、負けずに一緒にがんばりましょう!

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発明・出願書類のブラッシュアップ

今、発明者のひとりとして特許出願の準備をしています。
当社は出願書類の作成については基本的には外部の特許事務所さんにお願いしています。
そのため特許事務所の担当弁理士さんとの間で何度かやり取りをしていますが、発明を上位概念化したり、出願書類のブラッシュアップしたりする作業は楽しいですね。

今回は発明者として取り組ませていただいていますが、もし、依頼された弁理士だったらという思いをいつも抱きながら作業をするように心がけています。

直接的な経験ではないものの、こういった作業を通じて、まだまだ未熟な出願実務能力についてもブラッシュアップしていきたいと思います。
 

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産業構造審議会知的財産政策部会 第21回商標制度小委員会
産業構造審議会知的財産政策部会 第21回商標制度小委員会の資料等が公開されています。

ここでは、以下のような課題について検討が行われています

・「商標」の定義への識別性の追加等について
  (判例の商標的使用論の例)
・商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直し

これらの項目については、弁理士試験委員の多くの皆さまも注目しているポイントだと思いますので、弁理士試験受験生の皆さまは今一度、現行制度について確認してみてください。

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産業構造審議会知的財産政策部会 第25回特許制度小委員会
産業構造審議会知的財産政策部会 第25回特許制度小委員会の資料等が公開されています。

ここで、特許制度に関する法制的な課題として、以下が挙げられています。

Ⅰ.活用の促進
 (1)登録対抗制度の見直し
 (2)独占的ライセンス制度の在り方
 (3)特許を受ける権利を目的とする質権設定の解禁
Ⅱ.紛争の効率的・適正な解決
 (1)侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い
 (2)特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方
 (3)審決・訂正の部分確定/訂正の許否判断の在り方
 (4)無効審判ルートにおける訂正の在り方
 (5)無効審判の確定審決の第三者効の在り方
Ⅲ.権利者の適切な保護
 (1)差止請求権の在り方
 (2)冒認出願に関する救済措置の整備
 (3)職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備
Ⅳ.ユーザーの利便性向上
 (1)特許法条約(PLT)との整合に向けた方式的要件の緩和
 (2)大学・研究者等にも容易な出願手続の在り方
 (3)グレースピリオドの在り方
 (4)特許料金の見直し
 

これらの項目については、弁理士試験委員の多くの皆さまも注目しているポイントだと思いますので、弁理士試験受験生の皆さまは今一度、現行制度について確認してみてください。

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特許制度125周年記念事業
特許庁のHPにて以下が掲載されました。

特許制度125周年記念事業
「現代の発明家から未来の発明家へのメッセージ」


・・・
日本で特許制度が始まって、今年で125年目となります。この125年という長い時間の中で多くの発明者や研究者の方々が知恵を絞って研究を続け、なんと400万もの特許が生み出され、私たちの生活を便利にしてきました。そして、これからの日本を支えていくのは、皆さんによる発明なのです。
ただ、急に、「発明」とか「研究」と聞いても、よく分からないし、難しそうと思う人の方が多いのではないでしょうか。そこで、今回は、第1線で活躍されている研究者は発明者の方から皆さんへ向けて、「発明者・研究者を目指したきっかけ」や「発明のおもしろさ」をメッセージとして伝えていただくことにしました。
・・・

なかなか面白い取り組みだと思います。
できるだけ多くの方に読んでいただき、発明や特許に興味を示していただきたいですね。

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文化審議会 著作権分科会 基本問題小委員会 2010年度第1回会合
本日、文化審議会 著作権分科会 基本問題小委員会 2010年度第1回会合が開催されました。
実は、傍聴できることになっていたのですが、会社の業務で重要な別件が入ってしまったため、なくなく参加を見合わせました。

早速、ネットに出た記事を読んでみました。

デジタル社会の著作権のあり方は? 基本問題小委員会スタート

・・・
 また、大林氏は「デジタル時代のコピーは、家庭にお札を印刷できる機械があるのと同じ。ダビング10に関しては、親切な文房具屋の店主が消しゴムを万引きしそうな子どもに対して、10個消しゴムをあげるようなもの」と苦言を呈した。
 一方、主婦連合会事務局次長の河村真紀子氏は「お札を作れたとしても、それを使えば違法。ダビング10の件についても事実とは異なる話で、私的複製が海賊版行為のように言われるのは心外」と反論する一幕も見られた。
・・・

この大林さんという方は何をいっておられるのでしょうか?
河村さんの考え方のほうがすごく一般的な感じを受けました。

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弁護士バー

以前、話題になった件の続報です。
 

あらたなビジネスモデルで注目要。

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受験願書等の提出期間
弁理士試験の受験願書等の提出期間(消印有効)は、平成22年4月1日(木)から平成22年4月10日(土)までですので、受験希望の方はご留意ください。

なお、特許庁HPに、以下のような情報がありました。
 

入札公告 


これによれば、

印刷物「平成22年度弁理士試験用法文及び弁理士試験選択科目用法文」

・弁理士試験用法文4,600部


とのことです。

この意味するところはいろいろと議論があると思いますので、ここでは特に触れませんが、昨年よりはかなり増えたと思います。

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プロフィール
HN:
GolferPA
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職業:
企業弁理士
趣味:
ゴルフ
自己紹介:
GolferPAです。
ゴルフ好きが弁理士になりました!
これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
皆さん、よろしくお願いします。

■2008年11月
 弁理士試験合格
■2009年4月
 弁理士登録
■2011年2月
 特定侵害訴訟代理業務
 付記登録

■2008年12月
 1級知的財産管理技能士
■2005年3月
 電気通信主任技術者
 (第一種伝送交換)
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DESIGN / Lenny