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弁理士、1級知的財産管理技能士であるGolferPAが、弁理士試験、知的財産管理技能検定試験の合格を目指す方々にとって有益な情報をご提供します。新司法試験の論文式試験(選択科目:知的財産法)を受験される法科大学院の方々にもお役に立てると思います。また、知財・弁理士の実務関連についても情報展開していきます。更に、ちょっとした書評もお伝えします。
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ネットで中傷は名誉棄損…最高裁、報道と同基準適用
以下のようなニュースが出ていました。
判決文自体はまだ読んでいませんが、上記ニュースからすると、理解できる判決内容だと思います。
今後、この判決の射程範囲がどのぐらいなのかの議論が行われると思うので、注視していこうと思います。

ネットで中傷は名誉棄損…最高裁、報道と同基準適用

 インターネットのホームページ(HP)で、外食店の経営会社を「カルト集団」などと中傷したとして、名誉棄損罪に問われた東京都大田区の会社員橋爪研吾被告(38)の上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は被告の上告を棄却する決定をした。
 決定は15日付。1審・東京地裁の無罪判決を破棄し、罰金30万円を言い渡した2審・東京高裁判決が確定する。
・・・
 

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工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第18版〕
特許庁が青本のPDF版を公開しました。無料でダウンロード可能です。

 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第18版〕

これで検索性が一気に増しますし、重い本を持ち歩かなくても、各種デバイスで利用可能になりますね。

私が受験生の時代に出してほしかった。

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文化庁と特許庁の統合必要
以下の記事が出ていました。

刷新相は「著作権は文化庁、特許は特許庁で担当している。同じ視点で同じように保護しなければならないが、役所がバラバラになっていていいのか」と述べた。そのうえで、高度な技術力が必要な電子機器や、アニメなどの文化芸術を主要な輸出産業として育成するためにも、国内での著作権管理などの一元化が必要だと強調した。

「同じ視点で同じように保護」という部分が気になります。例えば、特許法と著作権法では目的が異なるため、このようなことにはならないと感じます。

もし、そのようなことがいえるとした場合であっても、つまり、同じフレームワークで考えることができたとしても、コンテンツ(中身)が大きく異なるため、同じようなプロセスを採用することは容易ではないと考えられ、省庁の統合にはあまりメリットがないように感じます。

確かに、縦割りはよくないので、省庁の統合よりも、省庁間の横連携の仕組みを改善するほうが現実的であり、実効的であると思います。
 

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平成22年度弁理士試験に係る委員等
特許庁のHPにて「平成22年度弁理士試験に係る委員等」が公表されました。

時間がある方は、各委員の著書や論文等をチェックされるとよいかと思います。
この方たちが試験問題を作成されるので、試験委員の方々が興味を持っているポイントを知って、ある程度対策をしておくことは無駄ではないと思います。
(山をはれ、とアドバイスしているのではないのでご注意ください。)

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情報処理学会「改正著作権法とIT」
昨日東京大学にて開催された情報処理学会創立50周年記念(第72回)全国大会の「改正著作権法とIT」セッションに参加させていただいた。

非常に面白く、有益でした。
その様子はtwitterでつぶやきましたが、それらも含めて、ここに書いてみます。

  • 私も改正法検討に関わりましたが、複雑化する改正法をわかりやすくしたいと主張するヤフー・別所最高コンプライアンス責任者(COO)兼法務本部長の発言に同意します。
  • 著作権を審議する文化審議会は権利者側の代表が多く、その人達のコンセンサスが得られないものは進められないとする別所COOの発言に賛同します。
  • 著作権未処理を宣言した上で利用させてもらいたいと主張する国立国語研究所・前川教授の希望は今後の検討において考慮すべきです。
  • 権利制限は現在ある技術・サービスにしか対応できず、新しいサーピスを思い付いてもすぐ事業にできないという東京大学生産技術研究所・前田准教授の悩みを聞いていると、研究開発の自由度を確保するためには個別的権利制限制度のみではやはりうまくいかないと感じました。
  • 今後の課題として別所COOが挙げられた以下は今後の検討において考慮に値すると思います。
    • 短期的課題1:フェアユース議論に対する一般利用者のロビー活動の場の創設
    • 短期的課題2:刑罰規定の見直し(研究開発利用を救済するため、米国法のように商用利用に限定するなど)
    • 長期的課題1:著作権法のそもそものあり方の本質的議論
    • 長期的課題2:技術側から貢献できることの模索(余分な複製が発生しないようにする技術など)

 

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改正著作権法ガイドライン
以下の記事が出ていました。

改正著作権法ガイドライン、壇弁護士らがネット事業者向けに作成

これによれば、

同ガイドラインは情報大航海プロジェクトの一環として、壇氏らが参加する「改正著作権法ガイドライン検討タスクフォース」などが作成。改正著作権法のうち、特にインターネット関連サービスに関係が深い条文を解説している。壇氏によれば、「日ごろ著作権法になじみのない担当者でも理解しやすい記載となるように工夫した」という。
・・・
同ガイドラインは、3月末までに経産省のサイトで公開される予定。

とのこと。

私もこの改正法策定作業には少し関わっていましたが、改正条文を初めてご覧になられた方々にとっては非常に難しいものになっているため、このようなガイドラインが作成されることは大いに歓迎したいと感じています。

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弁理士にとっての技術標準
昨日、日本弁理士会研修所主催の研修「弁理士にとっての技術標準」に参加させていただきました。

私のほうは、国際技術標準化活動に10年以上従事しているため、まさしく打ってつけの内容と感じ、期待して向かいましたが、少し期待外れでした。

弁理士にとっては、「技術標準」に関する話題はまだまだ未知の部分が多いので、仕方がないことだと思うのですが、今回の研修の内容は初学者向けで、今一つ物足りないものに感じました。

教科書的な内容ではなく、特許をうまく活用している企業が、いかに特許と標準化をからめて事業を進めているか、このあたりの突っ込んだ内容を、経験も踏まえて、説明していただけると有益だと思いました。

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日本弁理士会関東支部 新人歓迎セミナー&パーティ
昨夕、「日本弁理士会関東支部 新人歓迎セミナー&パーティ」に参加させていただきました。

平成21年1月~12月に弁理士登録した関東支部会員を対象にした新人歓迎セミナー及び歓迎会です。

直前の打合せが長引いたため、かなり遅れての到着(主催者の方々、申し訳ありませんでした)。
ただ、聴きたいと考えていた関東支部の活動概要の説明時間にはなんとか間に合いました。

もっと沢山の方が参加されているかと思っていましたが、意外と少なかったです。開催を知らない方々も多かったのではないかと思います。

そして、その後、歓迎会に参加させていただきました。

今回の対象者≒同期合格(同期登録)者だったので、見かける顔がちらほら。
中には、既に、関東支部の県委員会の委員になられている方もおられました!偉い!

既に顔なじみの同期のじょりさんらや、twitter関連でお声掛けしてくれた同期の方とのお話しのほか、先輩弁理士の方々とも貴重なお話しをさせていただきました。

まずは、77歳の現役弁理士の方。元気でいきいきとお話しをされていた姿に感激を覚えました。
その方は45歳で弁理士となり、63歳まで企業弁理士として勤めあげた後、70歳まで特許事務所で引き続きバリバリ働き、その後自宅にて弁理士業務をやりながら悠々自適に過ごされているとのことです。羨ましい!
この方から企業弁理士関連のお話しをいろいろと聴くことができました。ありがとうございました。

そして、日本弁理士会の筒井大和会長とも10分弱ではありますが、1対1でお話しをさせていただきました。ありがとうございました。
なかなかお忙しい方で、近々、米国出張もあるとのこと。なんでも、米国弁理士会(米国は任意参加らしいですが)の会長の発案で、日米等の弁理士会の会長が集まって議論するとのこと。議題的にはやはり今ホットな進歩性関連。いい議論をして何か合意案でも作っていただきたいですね!

今日の参加の目的の一つであった関東支部への参加是非ですが、希望はあるものの、実際の参加はもう少し先にしようかと考えています。
企業弁理士(企業内の知財人といったほうがよいですが)の多くは日本知的財産協会(知財協)のほうの活動に注力されており、当社の知財部長も役員ではないものの、一つの委員となっている関係もあり、私もそれに続いたほうがよいのではないかと考えているからです。
そして、もし、知財協の活動に参加するとなり、本業とのバランス等も考慮すると、その他の社外活動に参加することは時間的にも労力的でも困難と考えられるからです。
このあたりは知財部長等とも相談して決めていこうと考えています。

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受験願書及び受験案内の交付について
特許庁HPにて「受験願書及び受験案内の交付について」が公表されました。

それによれば、平成22年度弁理士試験についての受験願書及び受験案内の交付は以下とのことです。
受験生の皆さまはご留意ください。

 交付期間:平成22年3月1日(月)~平成22年4月9日(金)
        午前9時~午後5時(行政機関の休日に該当する日を除く)

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ゴルフボールの特許権侵害、17億円賠償命令
ゴルフボールの特許権侵害、17億円賠償命令」という記事が出ていました。

判決文を読んでいないので詳しいところはわかりませんが、記事の中の「「周知の技術で容易に開発でき、特許権は侵害していない」などと主張。」という部分は、記者の方の誤解が含まれているような感じがしました。

おそらく、被告側は、非侵害と、進歩性違反による特許無効の抗弁(特104条の3)の2つで戦ったのだと思います。

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プロフィール
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GolferPA
性別:
男性
職業:
企業弁理士
趣味:
ゴルフ
自己紹介:
GolferPAです。
ゴルフ好きが弁理士になりました!
これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
皆さん、よろしくお願いします。

■2008年11月
 弁理士試験合格
■2009年4月
 弁理士登録
■2011年2月
 特定侵害訴訟代理業務
 付記登録

■2008年12月
 1級知的財産管理技能士
■2005年3月
 電気通信主任技術者
 (第一種伝送交換)
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