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平成21年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト
2009/11/02/Monday
特許庁HPにて、
平成21年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト
が公表されています。
(同時に説明会も全国各地で実施されています。)
実務者向けとありますが、弁理士試験受験生にとっても非常に有益な資料だと思います(無料ですし)。
私もかなり多用させていただきました。
ぜひ、ダウンロードして使ってみてください。
平成21年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト
が公表されています。
(同時に説明会も全国各地で実施されています。)
実務者向けとありますが、弁理士試験受験生にとっても非常に有益な資料だと思います(無料ですし)。
私もかなり多用させていただきました。
ぜひ、ダウンロードして使ってみてください。
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フランス スリーストライク法
2009/10/29/Thursday
フランスのいわゆるスリーストライク法である「Creation et Internet」の修正版が10月22日に正式に成立した。
著作権違反コンテンツ共有ユーザに対して、1回目は電子メールで、2回目は書面で警告を行い、3回目は裁判所命令を行うことができるようになり、この裁判所命令によって、当ユーザはインターネットを使うことができなくなる、というものだ。
違法共有はよくないことではあるが、それとインターネット接続切断とを結びつける方法はあまり賢くないと思う。
実効性に乏しく、容易に迂回できることも考えられるからだ。
日本で対策法を考える場合には、利用者の意見も十分取り入れた上で、もっと賢い方法を採用すべきだと感じた。
著作権違反コンテンツ共有ユーザに対して、1回目は電子メールで、2回目は書面で警告を行い、3回目は裁判所命令を行うことができるようになり、この裁判所命令によって、当ユーザはインターネットを使うことができなくなる、というものだ。
違法共有はよくないことではあるが、それとインターネット接続切断とを結びつける方法はあまり賢くないと思う。
実効性に乏しく、容易に迂回できることも考えられるからだ。
日本で対策法を考える場合には、利用者の意見も十分取り入れた上で、もっと賢い方法を採用すべきだと感じた。
歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱い作成に伴う商標審査便覧の改正について
2009/10/28/Wednesday
特許庁のHPにて以下が公表されました。
歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱い作成に伴う商標審査便覧の改正について
※以下、抜粋転記:
------
1.歴史上の人物名からなる商標登録出願の審査においては、商標の構成自体がそうでなくとも、商標の使用や登録が社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合も商標法第4条第1項第7号に該当し得ることに特に留意するものとし、次に係る事情を総合的に勘案して同号に該当するか否かを判断することとする。
(1)当該歴史上の人物の周知・著名性
(2)当該歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識
(3)当該歴史上の人物名の利用状況
(4)当該歴史上の人物名の利用状況と指定商品・役務との関係
(5)出願の経緯・目的・理由
(6)当該歴史上の人物と出願人との関係
2.上記1.に係る審査において、特に「歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願」と認められるものについては、公正な競業秩序を害するものであって、社会公共の利益に反するものであるとして、商標法第4条第1項第7号に該当するものとする。
-----
なお、この審査便覧上で取り上げられている以下の裁判例についても時間があればチェックしておいたほうがよいと思います。
※以下、抜粋転記:
------
(1)「Juventus」(注)
(平成11年3月24日 東京高裁 平成10年(行ケ)第11号)
サッカーチームの名声を僭用し、不正な利益を得る等の不正の意図が認められる限り、他の不登録事由が適用できない場合でも、公序良俗違反として商標登録を受けられない旨を説示した判決
(注)イタリア国のプロサッカーチームの名称。
(2)「カーネギー・スペシャル/CARNEGIE SPECIAL」
(平成14年8月29日 東京高裁 平成13年(行ケ)第545号)
著名な著述家のデール・カーネギー(1888-1955)(注)に関する評価を自らの事業に利用する不正の目的を有していたと認定し、本件商標の登録全体が公序良俗違反で無効となるとした判決
(注)著述家・講演者。著作「人を動かす」は世界的ベストセラー。
(3)「Anne of Green Gables」
(平成18年9月20日 知財高裁 平成17年(行ケ)第10349号)
本件商標は公益的な観点から著作物、原作者又は主人公の価値、名声、評判を損なうおそれがあるとして「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するとされた判決
(4)「ハイパーホテル」
(平成15年5月8日 東京高裁 平成14年(行ケ)第616号)
商標自体に公序良俗違反のない商標が商標法4条1項7号に該当するのは、その登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底認容し得ないような場合に限られるものであり、私的な利害の調整は、原則として、公的な秩序の維持に関わる商標法4条1項7号の問題ではないとした判決
(5)「コンマー/CONMER」
(平成20年6月26日 知財高裁 平成19年(行ケ)第10391号)
法4条1項7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域にまで拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは、特段の事情のある例外的な場合を除くほか、許されないというべきであり、商標権の帰属等をめぐる問題は、あくまでも、当事者同士の私的な問題として解決すべきであるから、そのような場合にまで「公の秩序や善良な風俗を害する」特段の事情がある例外的な場合と解するのは妥当でないとした判決
------
歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱い作成に伴う商標審査便覧の改正について
※以下、抜粋転記:
------
1.歴史上の人物名からなる商標登録出願の審査においては、商標の構成自体がそうでなくとも、商標の使用や登録が社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合も商標法第4条第1項第7号に該当し得ることに特に留意するものとし、次に係る事情を総合的に勘案して同号に該当するか否かを判断することとする。
(1)当該歴史上の人物の周知・著名性
(2)当該歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識
(3)当該歴史上の人物名の利用状況
(4)当該歴史上の人物名の利用状況と指定商品・役務との関係
(5)出願の経緯・目的・理由
(6)当該歴史上の人物と出願人との関係
2.上記1.に係る審査において、特に「歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願」と認められるものについては、公正な競業秩序を害するものであって、社会公共の利益に反するものであるとして、商標法第4条第1項第7号に該当するものとする。
-----
なお、この審査便覧上で取り上げられている以下の裁判例についても時間があればチェックしておいたほうがよいと思います。
※以下、抜粋転記:
------
(1)「Juventus」(注)
(平成11年3月24日 東京高裁 平成10年(行ケ)第11号)
サッカーチームの名声を僭用し、不正な利益を得る等の不正の意図が認められる限り、他の不登録事由が適用できない場合でも、公序良俗違反として商標登録を受けられない旨を説示した判決
(注)イタリア国のプロサッカーチームの名称。
(2)「カーネギー・スペシャル/CARNEGIE SPECIAL」
(平成14年8月29日 東京高裁 平成13年(行ケ)第545号)
著名な著述家のデール・カーネギー(1888-1955)(注)に関する評価を自らの事業に利用する不正の目的を有していたと認定し、本件商標の登録全体が公序良俗違反で無効となるとした判決
(注)著述家・講演者。著作「人を動かす」は世界的ベストセラー。
(3)「Anne of Green Gables」
(平成18年9月20日 知財高裁 平成17年(行ケ)第10349号)
本件商標は公益的な観点から著作物、原作者又は主人公の価値、名声、評判を損なうおそれがあるとして「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するとされた判決
(4)「ハイパーホテル」
(平成15年5月8日 東京高裁 平成14年(行ケ)第616号)
商標自体に公序良俗違反のない商標が商標法4条1項7号に該当するのは、その登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底認容し得ないような場合に限られるものであり、私的な利害の調整は、原則として、公的な秩序の維持に関わる商標法4条1項7号の問題ではないとした判決
(5)「コンマー/CONMER」
(平成20年6月26日 知財高裁 平成19年(行ケ)第10391号)
法4条1項7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域にまで拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは、特段の事情のある例外的な場合を除くほか、許されないというべきであり、商標権の帰属等をめぐる問題は、あくまでも、当事者同士の私的な問題として解決すべきであるから、そのような場合にまで「公の秩序や善良な風俗を害する」特段の事情がある例外的な場合と解するのは妥当でないとした判決
------
平成21年度特定侵害訴訟代理業務試験問題及び論点の公表
2009/10/27/Tuesday
特許庁HPにて、
平成21年度特定侵害訴訟代理業務試験問題及び論点の公表
来年は会社の許可が出れば受験したいと考えているので、この後じっくり内容検討し、今後の勉強の方針を模索していきたいと考えています。
友人弁理士で今年受けられた方がおられますが、合格していることを祈っています!
平成21年度特定侵害訴訟代理業務試験問題及び論点の公表
来年は会社の許可が出れば受験したいと考えているので、この後じっくり内容検討し、今後の勉強の方針を模索していきたいと考えています。
友人弁理士で今年受けられた方がおられますが、合格していることを祈っています!
「グリーン早期審査・早期審理」の試行開始
2009/10/25/Sunday
特許庁のHPにて、
「グリーン早期審査・早期審理」の試行開始について
「地球温暖化に代表される環境問題が、ますます複雑化・深刻化していく中、環境に優しい「グリーン技術」に関する研究開発の一層の促進が求められています。
「グリーン技術」に関する研究開発の成果をいち早く保護し、更なる研究開発の促進を図るため、「グリーン関連出願」を新たに早期審査・早期審理の対象に加え、本年11月1日から試行を開始することとします。」
とのことです。
以前参加したセミナー「発明協会東京支部創立70周年・東知研創立20周年記念フォーラム「知財立国への提言―21世紀の日本のとるべき道―」」で日本弁理士政治連盟の古谷史旺弁理士が地球温暖化防止対策のための特許法改正について熱弁をふるわれていましたが、改正まではいかなかったものの、対策の一つの手といえるものができたと思います。
なお、古谷先生とは先日の弁理士新人研修の終了式懇親会で直接お話しさせていただきました。非常にバイタリティのあるお方で、弁理士というよりも「政治家」だなぁという強い印象を受けました。
「グリーン早期審査・早期審理」の試行開始について
「地球温暖化に代表される環境問題が、ますます複雑化・深刻化していく中、環境に優しい「グリーン技術」に関する研究開発の一層の促進が求められています。
「グリーン技術」に関する研究開発の成果をいち早く保護し、更なる研究開発の促進を図るため、「グリーン関連出願」を新たに早期審査・早期審理の対象に加え、本年11月1日から試行を開始することとします。」
とのことです。
以前参加したセミナー「発明協会東京支部創立70周年・東知研創立20周年記念フォーラム「知財立国への提言―21世紀の日本のとるべき道―」」で日本弁理士政治連盟の古谷史旺弁理士が地球温暖化防止対策のための特許法改正について熱弁をふるわれていましたが、改正まではいかなかったものの、対策の一つの手といえるものができたと思います。
なお、古谷先生とは先日の弁理士新人研修の終了式懇親会で直接お話しさせていただきました。非常にバイタリティのあるお方で、弁理士というよりも「政治家」だなぁという強い印象を受けました。
「産業上利用することができる発明」及び「医薬発明」の審査基準改訂について
2009/10/24/Saturday
特許庁のHPにて以下が公表されました。
「産業上利用することができる発明」及び「医薬発明」の審査基準改訂について
公表内容によれば、
「これらの改訂審査基準は平成21年11月1日以降に審査される出願に適用する」
とのことです。
また、改訂審査基準のポイントは、以下とのことです。
実務のみならず、弁理士試験においてもある程度は頭に入れておいたほうがよいと思います。
(1)第II部第1章「産業上利用することができる発明」について
(i)人体から各種の資料を収集する方法は、手術や治療の工程や、医療目的で人間の病状等を判断する工程を含まない限り、「人間を診断する方法」に該当しないこととしました。
(ii)組合せ物(物理手段と生化学手段との組合せ、生体由来材料と足場材料との組合せ、生体由来材料と薬剤との組合せ等)の事例を追加しました。
(iii)細胞の分化誘導方法等が、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しないことを明記し、関連技術の事例を追加しました。
(iv)アシスト機器関連技術の事例を追加しました。
(2)第VII部第3章「医薬発明」について
(i)医薬発明において、特定の用法・用量で特定の疾病に適用するという医薬用途が公知の医薬と相違する場合には、新規性を認めることとしました。
(ii)細胞等の生体由来材料の用途に特徴のある発明の事例を追加しました。
(iii)製造方法で特定された細胞の医薬用途に特徴のある発明の事例を追加しました。
「産業上利用することができる発明」及び「医薬発明」の審査基準改訂について
公表内容によれば、
「これらの改訂審査基準は平成21年11月1日以降に審査される出願に適用する」
とのことです。
また、改訂審査基準のポイントは、以下とのことです。
実務のみならず、弁理士試験においてもある程度は頭に入れておいたほうがよいと思います。
(1)第II部第1章「産業上利用することができる発明」について
(i)人体から各種の資料を収集する方法は、手術や治療の工程や、医療目的で人間の病状等を判断する工程を含まない限り、「人間を診断する方法」に該当しないこととしました。
(ii)組合せ物(物理手段と生化学手段との組合せ、生体由来材料と足場材料との組合せ、生体由来材料と薬剤との組合せ等)の事例を追加しました。
(iii)細胞の分化誘導方法等が、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しないことを明記し、関連技術の事例を追加しました。
(iv)アシスト機器関連技術の事例を追加しました。
(2)第VII部第3章「医薬発明」について
(i)医薬発明において、特定の用法・用量で特定の疾病に適用するという医薬用途が公知の医薬と相違する場合には、新規性を認めることとしました。
(ii)細胞等の生体由来材料の用途に特徴のある発明の事例を追加しました。
(iii)製造方法で特定された細胞の医薬用途に特徴のある発明の事例を追加しました。
今年の口述試験終了&口述試験問題テーマ
2009/10/23/Friday
枠的には今日までですが、最終日は予備日だと思いますので、実質的には昨日で今年の口述試験は終了しました。
受験生の皆さま、おつかれさまでした。
口述試験が終了したときの解放感はいまだに忘れられません。
11月10日の合格発表日まではゆっくり静養、家族サービス、遊びまくる、など各自おもいおもいの楽しみ方でお過ごしください。
なお、口述試験問題テーマが公表されました。
平成21年度弁理士試験口述試験問題テーマの公表
今年、残念ながら短答試験や論文試験で涙をのまれた方は、この口述試験問題テーマをよく研究してみてください。やはり、今の試験委員の方が受験生に問いたいポイントが含まれているからです。
新しい裏技講座
2009/10/22/Thursday
新たに出ている裏技講座の中からよさそうなものをピックアップしてみました。
2010年合格を目指している方は是非チェックしてみてください。
◆ 実戦編納冨クラス補助問題書きまくり 特実
◆ 実戦編納冨クラス補助問題書きまくり 意商
◆ 具体例で学ぶ!法律論文の書き方ー講習編
◆ 具体例で学ぶ!法律論文の書き方ードリル編
◆ これだけはおさえたい!狙われる重要判例
◆ 4法を一気に習得!4法横断学習
2010年合格を目指している方は是非チェックしてみてください。
◆ 実戦編納冨クラス補助問題書きまくり 特実
◆ 実戦編納冨クラス補助問題書きまくり 意商
◆ 具体例で学ぶ!法律論文の書き方ー講習編
◆ 具体例で学ぶ!法律論文の書き方ードリル編
◆ これだけはおさえたい!狙われる重要判例
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Winny開発者著作権法違反幇助事件、最高裁上告
2009/10/21/Wednesday
先に紹介したWinny開発者の著作権法違反幇助事件ですが、本日10月21日に大阪高検が最高裁に上告したとのことです。
この記事を見たときに、上告受理されるのか疑問に持ちましたが、落合洋司弁護士によれば、「上告理由の1つである「判例違反」に該当しそうな過去の判例は、おそらく、複数存在するのではないか」ということで、受理される可能性もありそうです。
■ [刑事事件][P2P]大阪高検が上告=ウィニー開発者無罪で
また、弁護団事務局長の壇弁護士は、想定範囲内であり、あらためて全力で闘うことを決意されている。
応援します。
■ 壇弁護士の事務室ブログ記事「上告」
この記事を見たときに、上告受理されるのか疑問に持ちましたが、落合洋司弁護士によれば、「上告理由の1つである「判例違反」に該当しそうな過去の判例は、おそらく、複数存在するのではないか」ということで、受理される可能性もありそうです。
■ [刑事事件][P2P]大阪高検が上告=ウィニー開発者無罪で
また、弁護団事務局長の壇弁護士は、想定範囲内であり、あらためて全力で闘うことを決意されている。
応援します。
■ 壇弁護士の事務室ブログ記事「上告」
弁理士試験対策 知的財産四法重要条文カード集 特許・実用新案・意匠・商標法編
2009/10/21/Wednesday
弁理士試験対策 知的財産四法重要条文カード集 特許・実用新案・意匠・商標法編 東洋法規出版 2009-08 お薦め度 by GolferPA 試験用 ★★★★★ 実務用 ☆☆☆☆☆ |
短答・論文・口述、いずれのタイプの試験においても条文の重要性は変わりなく高い。
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プロフィール
HN:
GolferPA
性別:
男性
職業:
企業弁理士
趣味:
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自己紹介:
GolferPAです。
ゴルフ好きが弁理士になりました!
これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
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