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弁理士、1級知的財産管理技能士であるGolferPAが、弁理士試験、知的財産管理技能検定試験の合格を目指す方々にとって有益な情報をご提供します。新司法試験の論文式試験(選択科目:知的財産法)を受験される法科大学院の方々にもお役に立てると思います。また、知財・弁理士の実務関連についても情報展開していきます。更に、ちょっとした書評もお伝えします。
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日本弁理士会 中央知的財産研究所 第7回公開フォーラムに参加
本日開催された「日本弁理士会 中央知的財産研究所 第7回公開フォーラム」に参加してきました。

聴講者には、塚原 知的財産高等裁判所長(一番前の席のど真ん中でパネルディスカッションIだけ聴かれて帰られましたが)、筒井 日本弁理士会会長東京地裁 民事第29部 清水判事ほか裁判官の皆様、など豪華な顔ぶれが揃っていたのには少々驚きました。

内容的には、パネルディスカッションIでは、商標機能論、商標的使用、商標法26条1項2号・3号、意匠的使用との関係、立体商標と3条1項3号・3条2項・26条等との関係についてでした。

各人の発表時間が長く、結局、ディスカッションの時間はほとんどなかったので、パネリスト全体のまとまった意見はなかったのですが、26条の規定は「商標的使用」の確認規定にとどまらず(北大・田村教授のお考え)侵害訴訟において商標的使用や非類似の主張と26条の主張とは並列し得るとか(ただし、裁判例では26条が単独で主張されることはほとんどなく、商標的使用は非類似と併せ技で使われることが多く、また、裁判所のさ最終的な判断においては26条が使われずに商標的使用や非類似で結論付けていることが多い)、フレッドペリーの要件の射程は広くないとか、商標法で保護する範囲はあまり広げずはみ出たところは不正競争防止法でカバーするとか、最近の立体商標登録を認めた知財高裁の判断(コカコーラ、ギュイリアンチョコレート等)はやりすぎ、のような意見が出されていました。

次に、パネルディスカッションIIでは、特許法104条の3の規定は早くも改正の対象として検討されており(特許法大改正の検討の中)、ダブルトラック(審判(無効審判・訂正審判)と訴訟)の問題等について、ナイフ加工装置事件最高裁判決等を材料としつつ、米国の制度改正の動向なども踏まえた調査結果が各人から報告された。

しかし、こちらのパネルにおいても時間がなく、ディスカッションの時間はなかったため、各人の意見は聞けても全体のまとまった意見というものを聞くことができなかったのは残念であった。

以上のような実務上の現在の問題点については、弁理士試験においても問われる可能性が非常に高いため(口述試験でも)、受験生の皆様も、今のうちにしっかりと頭を整理しておいたほうがよいと思われます。

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