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弁理士、1級知的財産管理技能士であるGolferPAが、弁理士試験、知的財産管理技能検定試験の合格を目指す方々にとって有益な情報をご提供します。新司法試験の論文式試験(選択科目:知的財産法)を受験される法科大学院の方々にもお役に立てると思います。また、知財・弁理士の実務関連についても情報展開していきます。更に、ちょっとした書評もお伝えします。
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能担研修3回目・4回目
そういえば、能担研修3回目・4回目について書いていませんでした。

3回目は特許法における差止請求まわりの、4回目は損害賠償請求まわりの要件事実や、請求の趣旨・原因の記載方法等についての講義でした。
 
その中で一つ話題にあがったのが、延長登録無効審判(125条の2)が特許法104条の3(権利行使の制限)の対象に含まれるかという問題。

私は含まれないという見解を発言しました。
理由としては、特許法において、「特許無効審判」と「延長登録無効審判」は峻別されて記載されており(6条1項2号、同項3号、同条2項、132条1項、145条1項、167条、169条1項、174条2項、179条、186条1項3号)、104条の3第1項においては、「特許無効審判」のみしか記載されていない以上、この規定の対象に「延長登録無効審判」が含まれるとはいえない、ということがあげられます。

この問題については、受講生の間でも意見が割れました。
私と同じ考え方のほかに、含まれるとするもの、権利濫用で対応できるから意識しなくてもよいとするもの(少し論点が外れていると思いますが)がありました。

みなさん、どうお考えになりますか?

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同意見 
私もGPAさんと同意見。

条文に明らかに記載されていないと思いますので。
** 2010/06/05 09:21 | Posted by れっくす。
Re:同意見 
れっくす。さま

コメントありがとうございます!

>私もGPAさんと同意見。
>
>条文に明らかに記載されていないと思いますので。
2010/06/05 10:19 | From GolferPA
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GolferPA
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企業弁理士
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ゴルフ
自己紹介:
GolferPAです。
ゴルフ好きが弁理士になりました!
これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
皆さん、よろしくお願いします。

■2008年11月
 弁理士試験合格
■2009年4月
 弁理士登録
■2011年2月
 特定侵害訴訟代理業務
 付記登録

■2008年12月
 1級知的財産管理技能士
■2005年3月
 電気通信主任技術者
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