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受験生の皆さん、最後の準備の状況はいかがでしょうか。
残り日数が少ないので、もう新たなことには手を出さず、基本的事項、重要事項を中心に復習をして、本試では使えるレベルに高める努力をすることが大切だと思います。
ただ、その際の注意事項としては、答練等での頻出範囲や条文に限らず、周辺の条文についても一通り復習をしておいてください。
最近の本試ではこれまでほとんど出題されていない範囲や条文からの出題の割合も多く、本試当日、問題を見た際に驚きのあまり自分本来の調子を崩し、自分の実力を出せないで終わってしまうことを回避するためです。
自分の力が出せきれずに終わってしまうほど後から悔しい思いに悩まされてしまうことはありません。
直前時期に一度でもいいから頭にイメージした条文やその周辺知識については、本試のときに、きっとよい手掛かりになります。
特に、特許法ではよく出題される範囲や条文について実用新案法や意匠法、商標法が準用しているもの、更に、少し読み替えて準用しているものは要注意だと思います。特許法で出題されればお手のものでも、他の法域で出題されると意外とできないか、論述するのに時間がかかるものです。
この直前期に、今一度、そういった分野の見直しを行い、他の法域で出題された際の問題とその解答をイメージしておくとよいと思います。
ラストスパート、がんばってください!
PS
ご質問事項等ありましたら、このブログ上からメッセージを送信していただくか、掲示板に書き込みをしてください。できるだけ早く可能な限りでお答えさせていただきます。
その中の論文式試験(選択科目)の知的財産法(PDF)は弁理士論文試験前に目を通しておいてください。
司法試験と弁理士試験は直接的には関係しないものの、法曹業界において特許法のどの論点部分が注目されているかは知っておいて損はないと思います。
また、昨年実施分については、新司法試験論文式試験問題出題趣旨というのも公表されているので、時間がある場合はこちらもチェックされるとよいかと思います。
論文問題の問題文を読む際には、常に、どの条文に関係がある事実が述べられているのかを頭に思い浮かべるようにすると、その後の答案構成作成、答案作成を効率的に進めることができると思います。
試験問題作成者の方々は、まず、どの条文について書かせようかを考えてから、問題文の文言を考えていくことがほとんどです。そうすると、問題文の中の各フレーズが、条文のどれかの要件を構成する要素になっているのです。
したがって、試験問題作成者の方のプロセスを逆に遡っていくこと、すなわち、問題文の中の各フレーズがどの条文に関係があるのかを考えながら問題文を読んでいけば、問題文を読み解くこと、出題者の意図を読みほどくことができると思います。
具体的な方法としては、問題文を読みながら、その中の気になるフレーズを答案構成用紙に挙げていきます(問題文に書きこんでいってもOK)。次に、そのフレーズ群から想定される条文を導き出します。そして、その条文の法解釈や関連する論点を導き出し、それらの中から必要なものを答案に記していきます。
この中で、「フレーズ群から想定される条文を導き出す」ことが一番難しいと思います。これは一種嗅覚のようなものなので、数をこなして鍛錬するしかないと思います。
残りの期間、様々な問題にあたってみて、この嗅覚の精度を高めていってみてください。
よろしければ参考にしてみてください。
短答本試が終了し、論文本試まで1か月と少し、この時期、多くの方が直前系答練を受けておられると思います。
その際、心がけてみてほしい事項があります。
獲得得点の安定化です。
自分が知ってる論点等が出題された場合には高得点を稼ぐことができるが、そうでない場合はからっきしダメ、という状態では、本試では足切りにかかる危険性があるし、そもそも論文突破自体が博打的になってしまいます。
本試が近づくこの直前期においては、高得点を獲得することを狙うのではなく、知らない論点等が出題された際に、条文に基づき、条文を最大限利用して、なんとかかんとか論述し、最低でも50点以上を稼げるようにトレーニングすることが大切だと思います。
最近の本試においては、過去問にない形の問題も多く出題され、本番当日、問題をみた瞬間に驚いてしまい、普段、過去問や過去問を少し加工したような問題では高得点を獲れていた方も、自分の実力を出せずに、足切り点以下の点しか獲得できない場合も多いと思われます。
そういったリスクを回避し、自分の実力を最大限発揮できるようにするためにも、ぜひ、上記のトレーニングにトライしてみてください。
よろしければ参考にしてみてください。
短答本試が終了し、論文本試まで6週間あります。
6週間は長いようで実は短いです。あっという間に過ぎてしまいます。
この6週間をうまく使えた場合には、実力が大幅に伸びる方も沢山おられます。
うまく活用するためには、この6週間についてあらためて計画を立ててみるとよいと思います。
その際、例えば、6週間を2週間ずつの3つのフェーズに分けて、以下のような色分けをするのも一案だと思います。
- 最初の2週間: 論文の勘を取り戻す期間
- 論文過去問や予備校の答練問題の答案構成
- 模範解答を「読む」
- 読むことによって論文特有の記載の流れ等を思い出すようにする
- 1日1通ぐらいは全文書き
- 筆力回復のため
- 短答本試の復習
- 論文で同じ分野の問題が出題される可能性があるため)
- 中間の2週間: 数をこなす期間
- とにかく沢山、答案構成を行い、時間のある限り、全文書きにも取り組む
- 時間感覚の習得、論点等の網羅的理解&暗記
- 最後の2週間: 仕上げの期間
- 答案構成や全文書きの量は少し抑える
- 疲れすぎると本試で実力を発揮できなくなるため
- 条文読み込み
- やはり最後は条文が大切
- 審査基準や判例など基本事項の復習
- この時期にさっと見直しておくと意外と本試で助けられます
- 要点集などまとめたものをお持ちの方は最後はそれを信じてそれをじっくりと読み込む
よろしければ参考にしてみてください。
本試直前期にはこれらすべてを見直すことは時間的に難しく、そのため、セレクションすることが重要となってきます。
セレクションの際には、以下の点が盛り込まれているかを考慮されるとよいかと思います。
- 基本的な論点、超メジャーな論点
- 最高裁判例、知財高裁等の重要裁判例
- 最近の改正内容
本試では、レジュメ等の記載そのままが出題され、正解となる場合がほぼないと思われます。少しひねった問題等を出題されたとしても、事前に理解した内容をベースとして論述すれば対処できると思います。
よろしければ参考にしてみてください。
法的三段論法(演繹法)の例として、
- 「人は死すべきものである」
- 「ソクラテスは人である」
- 「ゆえに、ソクラテスは死すべきものである」
1.の大前提(規範定立)、2.の小前提(事実)から3.の結論(あてはめ・効果)を導くものです。
すなわち、条文があって、その条文に規定されている要件に沿う事実を探してきて、それをあてはめれば、法的効果を導きだすことができるというものです。
今回、注目したい部分は、この「要件に沿う事実」を探すという点です。
意外とこの点が難しいです。
最近の論文試験においては問題文が長文化しているため、沢山の情報が問題文に散りばめられています。その中で、この「要件に沿う事実」部分をうまく抜き出してきて、答案に記載し、大前提となる条文と、結論となる法的効果を記載すれば、論点記載を完成することができます。
ところが、この「要件に沿う事実」とは異なる事実部分を(も)ついつい論文に記載してしまうことが多々あります。私もそうでした。
具体的には、上記のソクラテスの例で言えば、「ソクラテスは人である」 という事実部分だけで充分であるにもかかわらず、「ソクラテスは男である」とか「ソクラテスは哲学者である」などの事実も記載してしまうことです。この事実は間違ってはいないのですが、答案用紙に記載すべき論点に必要な事実ではないため、答案用紙に記載する必要がないのです。その事実がなくても、「ゆえに、ソクラテスは死すべきものである」という結論は導けるため、記載不要なのです。
以前に書かれた自分の答案を見返してみてください。余計な事実部分を記載していませんでしょうか。
よろしければ参考にしてみてください。
ここまでは少し論文答案を書いたことがあれば多くの方が実践していると思います。
ただ、私としては、もう1点、工夫をしていただきたいと考えています。
それは、インデントを付けること。
つまり、段落などに応じて、字下げを行うことです。
適切なインデントがなければ、せっかく、大段落、中段落のように段階分けしても、どこが「大」なのか「中」なのかがひと目ではわかりにくくなりがちだからです。
1通の答案に対して採点時間が5分ぐらいと言われている中で、最初の瞬間に、採点官に好印象を持ってもらうためには、記載上の構成を綺麗にしておくことが大切です。
インデントの付け方としては、具体的には、例えば、以下のようなものがあります。
※インデント追加前:
1 特許出願方法
特許出願は願書に以下の書類を添付し、
特許庁長官に提出します。
(1) 特許請求の範囲
特許請求の範囲には、特許を取得したい
発明について記載します。
(2) 明細書
明細書には、以下について記載します。
① 発明の名称
② 発明の詳細な説明
・・・
・・・
2 拒絶理由通知への対応
・・・
※インデント追加後:
1 特許出願方法
特許出願は願書に以下の書類を添付し、
特許庁長官に提出します。
(1) 特許請求の範囲
特許請求の範囲には、特許を取得したい
発明について記載します。
(2) 明細書
明細書には、以下について記載します。
① 発明の名称
② 発明の詳細な説明
・・・
・・・
2 拒絶理由通知への対応
・・・
※ブログ上ではうまくインデントが表現できていないかもしれませんが、大段落に対して、中段落は引っ込めて、小段落は更に引っ込める、というイメージです。
よろしければ参考にしてみてください。
その際、意識していただきたいことは、「オーソドックス」です。つまり、当たり前と思える事項について当たり前のように記載していくことです。
長文の問題文の中のキーワードを見つけ、ついついメジャーな論点に飛びつきがちですが、論点だけでなく、条文に書かれているような事項、例えば、時期的要件、手続的要件などをきちんと拾い上げて、シンプル・コンパクトにまとめて答案用紙に見やすく記載していくことが重要です。
これが意外とできないものです。論点をきっちり再現できたのに点数が伸びない方は上記の部分に注意してみてください。知財法は手続法の要素が強いため、それらの部分の理解・習得が必須となります。つまり、それらの部分にも配点があります。配点自体は小さいかもしれませんが、それらを漏れなく拾い上げて、コツコツ点数を稼いでいくことが重要です。
よろしければ参考にしてみてください。
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ゴルフ好きが弁理士になりました!
これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
皆さん、よろしくお願いします。
■2008年11月
弁理士試験合格
■2009年4月
弁理士登録
■2011年2月
特定侵害訴訟代理業務
付記登録
■2008年12月
1級知的財産管理技能士
■2005年3月
電気通信主任技術者
(第一種伝送交換)