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弁理士、1級知的財産管理技能士であるGolferPAが、弁理士試験、知的財産管理技能検定試験の合格を目指す方々にとって有益な情報をご提供します。新司法試験の論文式試験(選択科目:知的財産法)を受験される法科大学院の方々にもお役に立てると思います。また、知財・弁理士の実務関連についても情報展開していきます。更に、ちょっとした書評もお伝えします。
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法廷傍聴
弁理士新人研修の一環のようなかたちで、裁判所見学に参加できることになりました。

抽選だったようなので、当てていただいてよかったです。

9月16日の東京地方裁判所・民事29部の予定です。
清水判事の裁判を観れるといいなと期待します。

法廷傍聴の後、判事のお話しも聞けるとのことなので、こちらも楽しみです。

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日本弁理士会 中央知的財産研究所 第7回公開フォーラムに参加
本日開催された「日本弁理士会 中央知的財産研究所 第7回公開フォーラム」に参加してきました。

聴講者には、塚原 知的財産高等裁判所長(一番前の席のど真ん中でパネルディスカッションIだけ聴かれて帰られましたが)、筒井 日本弁理士会会長東京地裁 民事第29部 清水判事ほか裁判官の皆様、など豪華な顔ぶれが揃っていたのには少々驚きました。

内容的には、パネルディスカッションIでは、商標機能論、商標的使用、商標法26条1項2号・3号、意匠的使用との関係、立体商標と3条1項3号・3条2項・26条等との関係についてでした。

各人の発表時間が長く、結局、ディスカッションの時間はほとんどなかったので、パネリスト全体のまとまった意見はなかったのですが、26条の規定は「商標的使用」の確認規定にとどまらず(北大・田村教授のお考え)侵害訴訟において商標的使用や非類似の主張と26条の主張とは並列し得るとか(ただし、裁判例では26条が単独で主張されることはほとんどなく、商標的使用は非類似と併せ技で使われることが多く、また、裁判所のさ最終的な判断においては26条が使われずに商標的使用や非類似で結論付けていることが多い)、フレッドペリーの要件の射程は広くないとか、商標法で保護する範囲はあまり広げずはみ出たところは不正競争防止法でカバーするとか、最近の立体商標登録を認めた知財高裁の判断(コカコーラ、ギュイリアンチョコレート等)はやりすぎ、のような意見が出されていました。

次に、パネルディスカッションIIでは、特許法104条の3の規定は早くも改正の対象として検討されており(特許法大改正の検討の中)、ダブルトラック(審判(無効審判・訂正審判)と訴訟)の問題等について、ナイフ加工装置事件最高裁判決等を材料としつつ、米国の制度改正の動向なども踏まえた調査結果が各人から報告された。

しかし、こちらのパネルにおいても時間がなく、ディスカッションの時間はなかったため、各人の意見は聞けても全体のまとまった意見というものを聞くことができなかったのは残念であった。

以上のような実務上の現在の問題点については、弁理士試験においても問われる可能性が非常に高いため(口述試験でも)、受験生の皆様も、今のうちにしっかりと頭を整理しておいたほうがよいと思われます。

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LEC 2009年口述模擬試験

LECの2009年口述模擬試験の案内が出されました。

値段は15,000円と高いですが、「口述模擬試験 想定問答集」がもらえるとのことです。

9月25日(木)16:00~9月29日(火)の間、LECのホームページにて予約登録を受付するとのことなので、受験生の方はご留意ください。

 

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ザ・プリンス パークタワー東京
口述試験会場は、

 ザ・プリンス パークタワー東京

です。東京周辺にお住まいの方は、是非、本番前に下見に行ってみてください。
一度、行って見ておけば、本番のときの緊張感は少し和らげることができると思うからです。

 館内のご案内(ホテル立面図/ホテル平面図 1F・B1・B2)

も見ておくとよいと思います。

この図において、試験会場は、B:客室、になります。

当日、C:ロビー、に行くと、受験生らしき人たちが、数少ないソファ等に座っているのを目にすることができます。

そのあたりに空き席がない場合には、Eを抜けて、K:ボールルーム・コンベンションホール、あたりに行くと、座る場所はないものの、人気が少ないため、最後の準備に集中することができ、また、場合によっては、少し声を出しての最終練習をすることができます。
(私は幸い、C:ロビー、のソファに座れたので、Kまで行かなかったですが、春秋会主催の練習会の際に、Kの場所をチェックしていました。)

なお、浜松町駅や、大門駅から向かわれる方は、C側の宿泊入口(南エントランス)から行くよりも、I側の宴会場入口(東エントランス)のほうから入っていくほうが距離的には近いです(ただし、エスカレータで上下する必要がありますが)。

 アクセス

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平成21年度弁理士試験論文受験者統計
少し前に、特許庁HPにて、

 平成21年度弁理士試験論文(必須科目)受験者統計
 平成21年度弁理士試験論文(選択科目)受験者統計

が公表されていましたのでお伝えいたします。

論文式筆記試験の合格発表日(平成21年9月25日(金))まで残り1か月です。
口述試験に向けて綿密な計画を立てて、準備を進めてください。

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本年度の最終合格者数
日本弁理士会のHPに、以下が公表されました。

 [入札公募]実務修習テキスト印刷業者(締切:8月27日)

これによれば、印刷部数は、1000部、とのこと。

これからすると、本年度の最終合格者数は、1000名は超えないということはある程度言えると思います。
(急遽の増刷を除けば)

下限はこれだけでは何とも言えません。

ご参考まで。

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雑談の準備
口述試験は、一問一答的な法律問題の試験である一方、弁理士としての品格等があるか否かを判定する面接であるとも言えます。

そのため、法律問題の回答の練習をするとともに、一般的な面接対応の練習もしておく必要があります。

具体的には、口述試験の各科目の部屋ごとに行われる雑談への対応です。
これにおけるQ&Aを作っておいて、質疑応答の練習をしておく必要があると思います。

当日考えればいいや、という姿勢では、ものすごい緊張感の中、きちんと応えるのは非常に困難だと思います。このあたりの基本的な受け答えができなければ、いくら法律的な知識はあったとしても、弁理士として認めるわけにはいかないということで心証を害してしまいかねません。そんなところで1年棒に振るのも本意ではないと思いますので、基本的な面の準備は怠らないようにする必要があると思います。

雑談で訊かれる内容は、志望動機や、合格後の進路、短答試験や論文試験の出来具合、試験勉強の方法など、ごくごく一般的なものです。過去問等にも掲載されているので、事前に、文章にまとめておいたらいいと思います。

よろしければ参考にしてみてください。

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可能なかぎり音読を!
口述試験の勉強時に、条文を読み込んだり、一問一答集や過去問をやるときには、できる限り音読してみてください。

しかも一度音読した後、すぐに、その音読した部分を、文字を見ずに、声に出してリピートしてみてください。

文字を見ながらだと、意外と答えられる!と思っていても、文字を見ないでやった途端、ボロボロになってしまうと思います。意外と細部まで覚えていないものです。

ただ、口述試験においては、細部まで聞かれることが多々あります。
ここが口述試験の難しいところです。

重要事項について細部まできちんと覚えていくには非常に時間がかかるので、まだ口述試験の勉強を本格的に開始していない方は、今すぐ、危機感を持って、上記作業に着手してみてください。

よろしければ参考にしてみてください。

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口述試験勉強ツール 追加
口述試験向けの裏技講座が増えましたので、以前から案内していたものに追記してみました。
口述試験向けの勉強は早目に始めることが大切です。
ご自分でよいと思われたツールを使って早目に取り組み開始しましょう!

口述アドヴァンステキスト


聞いて覚える!口述インプット講座

口述試験合格必達講座 - 知識とテクニック -

重要事項総まくり!口述必勝マニュアル

口述試験対策を始めましょう

口述試験対策!趣旨・理由付けチェック


4886004296 弁理士試験対策 口述要点整理集―産業財産権四法(特許・実用新案・意匠・商標)〈平成21年度版〉
東洋法規出版 2009-07

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4886004288 弁理士試験対策 口述要点整理集〈平成20年度版〉産業財産権四法―特許・実用新案・意匠・商標
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東洋法規出版 2009-04

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口述過去問の中の重要・頻出テーマについて
実際の受験生の回答ではなくて、
基本書等に基づいた正確な解答が掲載されている。


4886001300 弁理士試験対策 一問一答集 特許法・実用新案法〈平成20年改正対応版〉
GSN
東洋法規出版 2009-07-07

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488600203X 弁理士試験対策一問一答集 意匠法・商標法・条約類〈08Version〉
GSN
東洋法規出版 2008-10

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口述本試験対策のための必須アイテム。

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改正著作権法(ダウンロード違法)について
英知法律事務所の白木健介さんが記載された

 違法にならないネットライフ

において、次の記載がありますが、
 
『「その事実を知りながら行う場合」の「その事実」とは、「著作権などを侵害する自動公衆送信であること」を指し、違法サイトであることや海賊版のやりとりが行われるファイル交換ソフトであることなどを承知の上で、音楽や映像作品のファイルをダウンロードして録音・録画を行うことは、著作権侵害成立の要件の一つとなります。

このうち、一部の記載に誤解を生む部分があると思います。

この「その事実を知りながら」とは、違法サイトであることや、ファイル交換ソフトが海賊版のやりとりが行われるものであることを知りながら、という意味ではなく、つまり、サイトやソフト自体が対象となっているのではなく、アップロードされているファイル自体が著作権を侵害しているものであることを知りながら、という意味だからです。

ソフト自体が悪いのではありません。ソフトの悪用部分に問題があるのです。

白木さんのように専門家であってもこの部分を誤解されている方々が多く、このような誤解がソフト悪者論を助長しているような気がします。

※30条1項3号
著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合


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趣味:
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自己紹介:
GolferPAです。
ゴルフ好きが弁理士になりました!
これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
皆さん、よろしくお願いします。

■2008年11月
 弁理士試験合格
■2009年4月
 弁理士登録
■2011年2月
 特定侵害訴訟代理業務
 付記登録

■2008年12月
 1級知的財産管理技能士
■2005年3月
 電気通信主任技術者
 (第一種伝送交換)
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