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日本弁理士会関東支部主催研修会「関東における知財戦略」
2010/06/21/Monday
先日6月18日(金)に、日本弁理士会関東支部主催の研修会「関東における知財戦略」 に参加してきました。
関東経済産業局特許室室長・ 益子氏の話しはあまり大したものではなかったが、 内閣官房知的財産戦略本部・本部員の佐藤辰彦弁理士( 元日本弁理士会会長)の「 世界同時不況後の企業の技術開発の競争モデルと知財」の講義は面白かった。
佐藤先生は、理路整然としていて話し方が非常に上手いですね。
知的財産の産業横断的な強化策として今後設置される可能性のある 「中小企業知財支援センター」での「知財カウンセラー」や、大学や研究開発共同体等における「 知財プロデューサー」、地方大学等での「広域大学知財カウンセラー」などの設置には、 弁理士の今後の活動業務の幅の拡大の可能性という点で興味があります。
また、「世界同時不況後の企業の研究開発の競争モデル」 の説明の中で、新たなコンセプトや価値観の創出、「コンセプトドリブン型の研究開発」 が必要とされた考えには賛同で、実際上、当社も(メーカーではないのですが)、同様の方向性を今後の研究開発・ 技術開発上の方針に含めています。
更に、オープンイノベーションの流れの中で、
の3点の必要性を謳われている点についても、技術屋&国際標準化屋の私としては共感。
クローズドモデルの知財戦略を基本としつつも、オープン・ モデルの知財戦略を臨機応変に組み合わせていく「クローズド・オープン・ハイブリッド・モデル」 も今後、その必要性の度合いを増すだろうと私も思います。
最後に、東京大学・小川紘一先生の言葉を引用された以下の「 21世紀の知財マネージメント」のコツのような点については今後の業務活動において十分意識していきた い。
参考文献として挙げられていたHenry Chrsbrouh氏の「オープンイノベーション」、「 オープンビジネスモデル」、佐藤辰彦氏の「発明の保護と市場優位」、 小川紘一氏の「事業戦略と国際標準」は読んでみようかなと思います。
関東経済産業局特許室室長・
佐藤先生は、理路整然としていて話し方が非常に上手いですね。
知的財産の産業横断的な強化策として今後設置される可能性のある
また、「世界同時不況後の企業の研究開発の競争モデル」
更に、オープンイノベーションの流れの中で、
1. 要素技術の組合せ方法
2. 主導的要素技術の確保
3. 共通基盤技術の確立と標準化、 要素技術のインターフェイスの実現
2. 主導的要素技術の確保
3. 共通基盤技術の確立と標準化、
の3点の必要性を謳われている点についても、技術屋&国際標準化屋の私としては共感。
クローズドモデルの知財戦略を基本としつつも、オープン・
最後に、東京大学・小川紘一先生の言葉を引用された以下の「
1. オープン化、国際標準化、 モジュラー化を積極的に活用して自社技術を大量普及( 製品のコモディティー化・オープン化による市場拡大)
2. 自社技術と完全互換を条件にライセンス契約( 自社技術の稀釈化阻止)
3. 自社技術と相互依存性を強化する領域だけに知財を集中( 自社技術の独占)
4. 自社領域以外の技術はオープン化して他社の支配力を弱める( 対抗技術の排除)
2. 自社技術と完全互換を条件にライセンス契約(
3. 自社技術と相互依存性を強化する領域だけに知財を集中(
4. 自社領域以外の技術はオープン化して他社の支配力を弱める(
参考文献として挙げられていたHenry Chrsbrouh氏の「オープンイノベーション」、「
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遠藤賢治先生
2010/06/11/Friday
知財協会の研修について、今年は、付記試験受験もあって、「民事訴訟法」を選択させていただき、昨日、第1回目が開催され、参加してきた。
講師は、遠藤賢治先生。
元裁判官で、最高裁調査官や、司法研修所教官、司法試験委員(民事訴訟法等)もやられた方で、現在は、早稲田大学法学部の教授。
事例演習民事訴訟法の著者でもある。
この著書は、内容的には非常にレベルが高いため、難しい方なのかなと思っていたら、全く逆であった。語り口や説明内容は、非常にやさしく、わかりやすく、丁寧。
なお、この研修のテキストは、民事訴訟法 有斐閣Sシリーズと、事例演習民事訴訟法
トータルで24時間。しっかりと勉強したいと思います。
講師は、遠藤賢治先生。
元裁判官で、最高裁調査官や、司法研修所教官、司法試験委員(民事訴訟法等)もやられた方で、現在は、早稲田大学法学部の教授。
事例演習民事訴訟法の著者でもある。
この著書は、内容的には非常にレベルが高いため、難しい方なのかなと思っていたら、全く逆であった。語り口や説明内容は、非常にやさしく、わかりやすく、丁寧。
なお、この研修のテキストは、民事訴訟法 有斐閣Sシリーズと、事例演習民事訴訟法
トータルで24時間。しっかりと勉強したいと思います。
弁理士にとっての技術標準
2010/03/09/Tuesday
昨日、日本弁理士会研修所主催の研修「弁理士にとっての技術標準」に参加させていただきました。
私のほうは、国際技術標準化活動に10年以上従事しているため、まさしく打ってつけの内容と感じ、期待して向かいましたが、少し期待外れでした。
弁理士にとっては、「技術標準」に関する話題はまだまだ未知の部分が多いので、仕方がないことだと思うのですが、今回の研修の内容は初学者向けで、今一つ物足りないものに感じました。
教科書的な内容ではなく、特許をうまく活用している企業が、いかに特許と標準化をからめて事業を進めているか、このあたりの突っ込んだ内容を、経験も踏まえて、説明していただけると有益だと思いました。
私のほうは、国際技術標準化活動に10年以上従事しているため、まさしく打ってつけの内容と感じ、期待して向かいましたが、少し期待外れでした。
弁理士にとっては、「技術標準」に関する話題はまだまだ未知の部分が多いので、仕方がないことだと思うのですが、今回の研修の内容は初学者向けで、今一つ物足りないものに感じました。
教科書的な内容ではなく、特許をうまく活用している企業が、いかに特許と標準化をからめて事業を進めているか、このあたりの突っ込んだ内容を、経験も踏まえて、説明していただけると有益だと思いました。
日本弁理士会関東支部 新人歓迎セミナー&パーティ
2010/03/04/Thursday
昨夕、「日本弁理士会関東支部 新人歓迎セミナー&パーティ」に参加させていただきました。
平成21年1月~12月に弁理士登録した関東支部会員を対象にした新人歓迎セミナー及び歓迎会です。
直前の打合せが長引いたため、かなり遅れての到着(主催者の方々、申し訳ありませんでした)。
ただ、聴きたいと考えていた関東支部の活動概要の説明時間にはなんとか間に合いました。
もっと沢山の方が参加されているかと思っていましたが、意外と少なかったです。開催を知らない方々も多かったのではないかと思います。
そして、その後、歓迎会に参加させていただきました。
今回の対象者≒同期合格(同期登録)者だったので、見かける顔がちらほら。
中には、既に、関東支部の県委員会の委員になられている方もおられました!偉い!
既に顔なじみの同期のじょりさんらや、twitter関連でお声掛けしてくれた同期の方とのお話しのほか、先輩弁理士の方々とも貴重なお話しをさせていただきました。
まずは、77歳の現役弁理士の方。元気でいきいきとお話しをされていた姿に感激を覚えました。
その方は45歳で弁理士となり、63歳まで企業弁理士として勤めあげた後、70歳まで特許事務所で引き続きバリバリ働き、その後自宅にて弁理士業務をやりながら悠々自適に過ごされているとのことです。羨ましい!
この方から企業弁理士関連のお話しをいろいろと聴くことができました。ありがとうございました。
そして、日本弁理士会の筒井大和会長とも10分弱ではありますが、1対1でお話しをさせていただきました。ありがとうございました。
なかなかお忙しい方で、近々、米国出張もあるとのこと。なんでも、米国弁理士会(米国は任意参加らしいですが)の会長の発案で、日米等の弁理士会の会長が集まって議論するとのこと。議題的にはやはり今ホットな進歩性関連。いい議論をして何か合意案でも作っていただきたいですね!
今日の参加の目的の一つであった関東支部への参加是非ですが、希望はあるものの、実際の参加はもう少し先にしようかと考えています。
企業弁理士(企業内の知財人といったほうがよいですが)の多くは日本知的財産協会(知財協)のほうの活動に注力されており、当社の知財部長も役員ではないものの、一つの委員となっている関係もあり、私もそれに続いたほうがよいのではないかと考えているからです。
そして、もし、知財協の活動に参加するとなり、本業とのバランス等も考慮すると、その他の社外活動に参加することは時間的にも労力的でも困難と考えられるからです。
このあたりは知財部長等とも相談して決めていこうと考えています。
平成21年1月~12月に弁理士登録した関東支部会員を対象にした新人歓迎セミナー及び歓迎会です。
直前の打合せが長引いたため、かなり遅れての到着(主催者の方々、申し訳ありませんでした)。
ただ、聴きたいと考えていた関東支部の活動概要の説明時間にはなんとか間に合いました。
もっと沢山の方が参加されているかと思っていましたが、意外と少なかったです。開催を知らない方々も多かったのではないかと思います。
そして、その後、歓迎会に参加させていただきました。
今回の対象者≒同期合格(同期登録)者だったので、見かける顔がちらほら。
中には、既に、関東支部の県委員会の委員になられている方もおられました!偉い!
既に顔なじみの同期のじょりさんらや、twitter関連でお声掛けしてくれた同期の方とのお話しのほか、先輩弁理士の方々とも貴重なお話しをさせていただきました。
まずは、77歳の現役弁理士の方。元気でいきいきとお話しをされていた姿に感激を覚えました。
その方は45歳で弁理士となり、63歳まで企業弁理士として勤めあげた後、70歳まで特許事務所で引き続きバリバリ働き、その後自宅にて弁理士業務をやりながら悠々自適に過ごされているとのことです。羨ましい!
この方から企業弁理士関連のお話しをいろいろと聴くことができました。ありがとうございました。
そして、日本弁理士会の筒井大和会長とも10分弱ではありますが、1対1でお話しをさせていただきました。ありがとうございました。
なかなかお忙しい方で、近々、米国出張もあるとのこと。なんでも、米国弁理士会(米国は任意参加らしいですが)の会長の発案で、日米等の弁理士会の会長が集まって議論するとのこと。議題的にはやはり今ホットな進歩性関連。いい議論をして何か合意案でも作っていただきたいですね!
今日の参加の目的の一つであった関東支部への参加是非ですが、希望はあるものの、実際の参加はもう少し先にしようかと考えています。
企業弁理士(企業内の知財人といったほうがよいですが)の多くは日本知的財産協会(知財協)のほうの活動に注力されており、当社の知財部長も役員ではないものの、一つの委員となっている関係もあり、私もそれに続いたほうがよいのではないかと考えているからです。
そして、もし、知財協の活動に参加するとなり、本業とのバランス等も考慮すると、その他の社外活動に参加することは時間的にも労力的でも困難と考えられるからです。
このあたりは知財部長等とも相談して決めていこうと考えています。
(最高裁決定)差止仮処分事件における秘密保持命令の申立の可否
2009/12/18/Friday
昨日、日本知的財産協会の定例の研修会「特許侵害訴訟」に参加してきた。
昨日は、島田康男弁護士・弁理士による「差止仮処分」に係る講義であったが、その中で面白い話題があった。
平成16年改正の秘密保持命令(特許法105条の4)に係る最高裁決定に関する話題で、差止仮処分事件における秘密保持命令の申立の可否についてであった。この決定によって、裁判所が、仮処分というものの位置づけをどのように考えているかが垣間見れる事案とのこと。
いくつかの争点があったようだが、そのうちの一つは、「特許法105条の4第1項の「訴訟において」は仮処分手続きを含むか」という点。
秘密保持命令については刑事罰(特許法200条の2)、両罰規定(特許法201条1項)が規定されていることから、罪刑法定主義の問題があるとのこと。罪刑法定主義においては、拡張解釈は許されるものの、類推解釈は許されないからである。
原々審の東京地裁、原審の知財高裁においては、仮処分手続きにおいては秘密保持命令を発することができない旨の決定がなされたが、最高裁決定(H21.1.27)においては、原決定は破棄され、自判となり、東京地裁に差し戻された。その中で、最高裁は、特許法105条の4の趣旨を尊重し、特許法105条の4第1項の「訴訟において」は仮処分手続きを含み、よって、仮処分手続きにおいては秘密保持命令を発することができる旨の判断がなされた。すなわち、仮処分と本案とのおいて裁判所の心証の程度は同等ということが明らかとなった。
なお、本件については、東京地裁に差し戻されたが、仮処分事件が中断している間に、本案のほうについて請求認容判決がなされたため(現在、知財高裁に控訴中)、仮処分のほうは取り下げられたとのこと。
この決定のお話しに付随して、島田弁護士から面白い話しがあった。
秘密保持命令については規定が設けられた後、これまでの5年間で実際に出されたのは2件のみ(東京地裁、大阪地裁で各々1件ずつ)とのこと。刑事罰が規定されていても秘密が漏れるリスクがあり、また、命令対象の内容(範囲)と人物を特定することが困難なため裁判所は出したがらないのだという。
そこで、最近の裁判所は、秘密保持命令が必要な事態になりそうな場合には、原告・被告間にて秘密保持契約締結を勧めているとのこと。ただし、喧嘩している原告・被告間で秘密保持契約の締結はなかなかされない模様。
これに関して、島田弁護士の個人的見解としては、秘密保持命令は原告(債権者)の弁護士・弁理士だけを対象にしてもらえば(企業の技術者を命令対象に含めなくてもよい)訴訟は早く進むとのこと。ただし、現時点、企業から弁護士・弁理士の技術理解力が信用されていないと裁判所が感じているため、こうはならないのだろう、と悲観されていた。
昨日は、島田康男弁護士・弁理士による「差止仮処分」に係る講義であったが、その中で面白い話題があった。
平成16年改正の秘密保持命令(特許法105条の4)に係る最高裁決定に関する話題で、差止仮処分事件における秘密保持命令の申立の可否についてであった。この決定によって、裁判所が、仮処分というものの位置づけをどのように考えているかが垣間見れる事案とのこと。
いくつかの争点があったようだが、そのうちの一つは、「特許法105条の4第1項の「訴訟において」は仮処分手続きを含むか」という点。
秘密保持命令については刑事罰(特許法200条の2)、両罰規定(特許法201条1項)が規定されていることから、罪刑法定主義の問題があるとのこと。罪刑法定主義においては、拡張解釈は許されるものの、類推解釈は許されないからである。
原々審の東京地裁、原審の知財高裁においては、仮処分手続きにおいては秘密保持命令を発することができない旨の決定がなされたが、最高裁決定(H21.1.27)においては、原決定は破棄され、自判となり、東京地裁に差し戻された。その中で、最高裁は、特許法105条の4の趣旨を尊重し、特許法105条の4第1項の「訴訟において」は仮処分手続きを含み、よって、仮処分手続きにおいては秘密保持命令を発することができる旨の判断がなされた。すなわち、仮処分と本案とのおいて裁判所の心証の程度は同等ということが明らかとなった。
なお、本件については、東京地裁に差し戻されたが、仮処分事件が中断している間に、本案のほうについて請求認容判決がなされたため(現在、知財高裁に控訴中)、仮処分のほうは取り下げられたとのこと。
この決定のお話しに付随して、島田弁護士から面白い話しがあった。
秘密保持命令については規定が設けられた後、これまでの5年間で実際に出されたのは2件のみ(東京地裁、大阪地裁で各々1件ずつ)とのこと。刑事罰が規定されていても秘密が漏れるリスクがあり、また、命令対象の内容(範囲)と人物を特定することが困難なため裁判所は出したがらないのだという。
そこで、最近の裁判所は、秘密保持命令が必要な事態になりそうな場合には、原告・被告間にて秘密保持契約締結を勧めているとのこと。ただし、喧嘩している原告・被告間で秘密保持契約の締結はなかなかされない模様。
これに関して、島田弁護士の個人的見解としては、秘密保持命令は原告(債権者)の弁護士・弁理士だけを対象にしてもらえば(企業の技術者を命令対象に含めなくてもよい)訴訟は早く進むとのこと。ただし、現時点、企業から弁護士・弁理士の技術理解力が信用されていないと裁判所が感じているため、こうはならないのだろう、と悲観されていた。
第百五条の四 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第二条第六項 に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百五条第三項の規定により開示された書類又は第百五条の七第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
※2項以降省略
※2項以降省略
弁理士新人研修修了式
2009/10/15/Thursday
米国特許法セミナー
2009/10/09/Friday
先日10月7日午後に日本弁理士会関東支部主催の米国特許法関連のセミナーに参加してきた。
当セミナーは6日と7日の2日間に渡って情報開示陳述書(IDS)を中心に米国特許法の主要テーマについて実施された。
講師は米国BSKB弁護士。私が参加した7日は小暮教授(山梨大学知的財産戦略室/UCIP事務長)がモデレータを担当された。
私は申込当初は"Specification and claim drafting"のセッションに参加させていただく予定であったが、講師の都合でスケジュールが変更された。
変更された時間には既に別件の予定が入っていたため、結局、参加を予定していた時間帯に開催された"Reissue and [ex parte / inter parte] Reexamination"のセッションに参加させていただくことになった。
米国特許法については、知的財産管理技能検定試験の受験勉強や弁理士新人研修eラーニング等においてある程度は勉強していたが、今回のセミナーにおいてはもう少し深いレベルかつ実務よりの内容について触れることができた。
普段の仕事の中で英語に触れることが多いが、知財関係の英語についてはこれまであまり触れたことがなかったため、その意味でも今回のセミナーは有効であった。
また、機会を見つけて、米国特許法関連のセミナーに参加することにしたい。
特許庁見学
2009/10/06/Tuesday
日本弁理士会主催の新人研修受講者向けの特許庁庁舎見学に参加してきました。非常に有意義な経験をすることができました。日本弁理士会の担当者の方、特許庁側の担当者の方、ありがとうございました。
公報閲覧室を見学し、利用方法についての説明受け、審査の具体的な進め方の説明を受け、審判廷(特許庁16階)を見学し、審判制度の説明を受けました。
一次審査(審査請求後の最初の審査)については審査官1人あたり大体1日1件、再着審査(拒絶理由通知後の審査)については1日1~2件を処理する、とのこと。
審査官は1人で2つの大きなディスプレイを使って、左画面は検索用、右画面は内容閲覧用としています。
私は普段、B5ノート1台で特許公報類の検索・内容閲覧をやっているので少し羨ましかった。
また、審査官用検索閲覧端末は、IPDLよりもより使いやすそうでした。
また、審判廷は、特許庁に1つ、向いのJTビル(審判部はこちらにある)に2つあり、普段はJTビルの審判廷が使用され、特許庁にある大きな審判廷は、関係者が多い場合などに使われる(1ヵ月に1~2度)、とのこと(なお、審判は原則、公開されているので、誰でも傍聴できます。傍聴希望の方は特許庁HPで期日が公開されているのでご確認ください)。
この審判廷関係では面白い話しを聞くことができた。
審判廷は白を基調としたデザインが施されていて、審判官合議体の席は、裁判所の裁判官合議体の席よりも格段に低く設置されていて、裁判官の服は黒であるが、審判官の服は紺色、とのこと(合議体の椅子の色は裁判官は黒、審判官は紫)。
この違いの理由は、審決は書面で渡されることになっており、審判廷は主として議論する場であるから、威圧感を与えないようにするため、とのこと。
特許庁見学はある程度の人数が集まればできるようなので、ご興味ある方は是非行ってみてください。やはり実際、自分の目で観て、耳で聴くことは非常に重要です。
公報閲覧室を見学し、利用方法についての説明受け、審査の具体的な進め方の説明を受け、審判廷(特許庁16階)を見学し、審判制度の説明を受けました。
一次審査(審査請求後の最初の審査)については審査官1人あたり大体1日1件、再着審査(拒絶理由通知後の審査)については1日1~2件を処理する、とのこと。
審査官は1人で2つの大きなディスプレイを使って、左画面は検索用、右画面は内容閲覧用としています。
私は普段、B5ノート1台で特許公報類の検索・内容閲覧をやっているので少し羨ましかった。
また、審査官用検索閲覧端末は、IPDLよりもより使いやすそうでした。
また、審判廷は、特許庁に1つ、向いのJTビル(審判部はこちらにある)に2つあり、普段はJTビルの審判廷が使用され、特許庁にある大きな審判廷は、関係者が多い場合などに使われる(1ヵ月に1~2度)、とのこと(なお、審判は原則、公開されているので、誰でも傍聴できます。傍聴希望の方は特許庁HPで期日が公開されているのでご確認ください)。
この審判廷関係では面白い話しを聞くことができた。
審判廷は白を基調としたデザインが施されていて、審判官合議体の席は、裁判所の裁判官合議体の席よりも格段に低く設置されていて、裁判官の服は黒であるが、審判官の服は紺色、とのこと(合議体の椅子の色は裁判官は黒、審判官は紫)。
この違いの理由は、審決は書面で渡されることになっており、審判廷は主として議論する場であるから、威圧感を与えないようにするため、とのこと。
特許庁見学はある程度の人数が集まればできるようなので、ご興味ある方は是非行ってみてください。やはり実際、自分の目で観て、耳で聴くことは非常に重要です。
三村元判事は面白い!
2009/10/03/Saturday
土曜日でしたが、「2009年度早稲田大学 JASRAC連続公開寄付講座 - 著作権法特殊講義」の第1回「著作権侵害訴訟の実務上の問題点」に参加してきました。
コーディネータ・司会は、高林 龍 早稲田大学法学部・大学院法務研究科教授・早稲田大学《企業法制と法創造》総合研究所・知的財産法制研究センター長、
講演者は、三村量一 弁護士・元知的財産高等裁判所判事でした。
内容的には、著作権の侵害訴訟、特に三村元判事が係わられた事件を中心に、その背景なども含めて解説が行われました。
三村元判事の一期上が高林教授という関係で、お二人とも同時期に最高裁判所の知財専門の調査官を担当されていたとのことです(現在はこれまた有名な高部判事)。
三村元判事は今年の7月31日に知財高裁判事を退官されて、長島・大野・常松法律事務所におられます。
ブログ上では書けませんが、三村元判事の毒舌は絶好調で、非常に面白かったです。もともと判事時代からその毒舌は有名でしたが、今後、弁護士になられて更にパワーアップされるのではないでしょうか。
ところで、三村元判事の判決は有名で、法解釈についても独創的なものも多く、判例・裁判例を勉強しているときには楽しませていただいておりました。現在、あるいは将来の知財における問題点に対する新鮮な法解釈や、判決を今後していただけなくなることは残念です。
弁護士となられた今後は、その雄弁・毒舌を活かして、裁判所の外から、法解釈や判決に対して、新たな風を吹き込んだいただきたいと願っています。
コーディネータ・司会は、高林 龍 早稲田大学法学部・大学院法務研究科教授・早稲田大学《企業法制と法創造》総合研究所・知的財産法制研究センター長、
講演者は、三村量一 弁護士・元知的財産高等裁判所判事でした。
内容的には、著作権の侵害訴訟、特に三村元判事が係わられた事件を中心に、その背景なども含めて解説が行われました。
三村元判事の一期上が高林教授という関係で、お二人とも同時期に最高裁判所の知財専門の調査官を担当されていたとのことです(現在はこれまた有名な高部判事)。
三村元判事は今年の7月31日に知財高裁判事を退官されて、長島・大野・常松法律事務所におられます。
ブログ上では書けませんが、三村元判事の毒舌は絶好調で、非常に面白かったです。もともと判事時代からその毒舌は有名でしたが、今後、弁護士になられて更にパワーアップされるのではないでしょうか。
ところで、三村元判事の判決は有名で、法解釈についても独創的なものも多く、判例・裁判例を勉強しているときには楽しませていただいておりました。現在、あるいは将来の知財における問題点に対する新鮮な法解釈や、判決を今後していただけなくなることは残念です。
弁護士となられた今後は、その雄弁・毒舌を活かして、裁判所の外から、法解釈や判決に対して、新たな風を吹き込んだいただきたいと願っています。
知財権のグローバル活用セミナー
2009/10/02/Friday
弁理士仲間から情報をいただき、
龍神国際特許事務所主催の「知的財産権のグローバル活用セミナー」に参加させていただきました。
龍神 弁理士・NY州弁護士から「知財から利益を生み出す戦略的システム」について、
みずほ総研・藤掛調査役から「NW力を使った知財の活用」について、
Goldstein, Fauncett & Prebeg, LLP(米テキサス特許弁護士ファーム)から「成功報酬型ファームが語る米国での知財の活用」についての講演があり、その後、ネットワーキング交流会が開催されました。
米国の弁護士に依頼する場合はタイムチャージ制ではなく成功報酬型の弁護士の方が良い。稼ぐためにダラダラ働かれることなく本気で攻めるため、という点や、
実施料率について最新統計資料作成中とのことでまもなく経産省より発表される点、
ライセンス提案の際に、対象特許の弱みを調査するために、それに興味がない理由も合わせて尋ねる点、
米国での損害賠償請求においては、「逸失利益」よりも「合理的ロイヤルティ」のほうが一般的である点、
米国でもReexamination(再審査)とLitigation(訴訟)とのダブルトラック問題がある点、
パテントトロール対策にとっておきの方策はなく、とにかく他者の特許を侵害しないように注意することである点
など興味深き情報や見解を得ることができ、非常に有意義でありました。
龍神先生、ありがとうございました。
龍神国際特許事務所主催の「知的財産権のグローバル活用セミナー」に参加させていただきました。
龍神 弁理士・NY州弁護士から「知財から利益を生み出す戦略的システム」について、
みずほ総研・藤掛調査役から「NW力を使った知財の活用」について、
Goldstein, Fauncett & Prebeg, LLP(米テキサス特許弁護士ファーム)から「成功報酬型ファームが語る米国での知財の活用」についての講演があり、その後、ネットワーキング交流会が開催されました。
米国の弁護士に依頼する場合はタイムチャージ制ではなく成功報酬型の弁護士の方が良い。稼ぐためにダラダラ働かれることなく本気で攻めるため、という点や、
実施料率について最新統計資料作成中とのことでまもなく経産省より発表される点、
ライセンス提案の際に、対象特許の弱みを調査するために、それに興味がない理由も合わせて尋ねる点、
米国での損害賠償請求においては、「逸失利益」よりも「合理的ロイヤルティ」のほうが一般的である点、
米国でもReexamination(再審査)とLitigation(訴訟)とのダブルトラック問題がある点、
パテントトロール対策にとっておきの方策はなく、とにかく他者の特許を侵害しないように注意することである点
など興味深き情報や見解を得ることができ、非常に有意義でありました。
龍神先生、ありがとうございました。
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プロフィール
HN:
GolferPA
性別:
男性
職業:
企業弁理士
趣味:
ゴルフ
自己紹介:
GolferPAです。
ゴルフ好きが弁理士になりました!
これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
皆さん、よろしくお願いします。
■2008年11月
弁理士試験合格
■2009年4月
弁理士登録
■2011年2月
特定侵害訴訟代理業務
付記登録
■2008年12月
1級知的財産管理技能士
■2005年3月
電気通信主任技術者
(第一種伝送交換)
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