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弁理士、1級知的財産管理技能士であるGolferPAが、弁理士試験、知的財産管理技能検定試験の合格を目指す方々にとって有益な情報をご提供します。新司法試験の論文式試験(選択科目:知的財産法)を受験される法科大学院の方々にもお役に立てると思います。また、知財・弁理士の実務関連についても情報展開していきます。更に、ちょっとした書評もお伝えします。
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改正著作権法ガイドライン
以下の記事が出ていました。

改正著作権法ガイドライン、壇弁護士らがネット事業者向けに作成

これによれば、

同ガイドラインは情報大航海プロジェクトの一環として、壇氏らが参加する「改正著作権法ガイドライン検討タスクフォース」などが作成。改正著作権法のうち、特にインターネット関連サービスに関係が深い条文を解説している。壇氏によれば、「日ごろ著作権法になじみのない担当者でも理解しやすい記載となるように工夫した」という。
・・・
同ガイドラインは、3月末までに経産省のサイトで公開される予定。

とのこと。

私もこの改正法策定作業には少し関わっていましたが、改正条文を初めてご覧になられた方々にとっては非常に難しいものになっているため、このようなガイドラインが作成されることは大いに歓迎したいと感じています。

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インターネット上の著作権侵害コンテンツ対策に関するワーキンググループ第2回
本日10時から「インターネット上の著作権侵害コンテンツ対策に関するワーキンググループ第2回」が開催されております。

twitter上で情報展開が始まっています。

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文化審議会著作権分科会(第29回)
本日、文化審議会著作権分科会(第29回)が開催された。

フェアユース等について議論された模様。

傍聴者の方がtsudaって(twitter上で実況中継して)くれたため、概要を知ることができた。
正確なところは議事録等を確認する必要があるが、速報を得られるのはtwitterの魅力の一つだ。

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国破れて著作権あり
弁護士の方のブログの記事です。

 国破れて著作権あり──何を恨んで鳥にも心を驚かさん

特に、この中の以下の記載には大いに賛同します。

 今後も、新たな情報通信技術が開発された場合に、それが著作物の複製・公衆送信を伴うものであった場合には、個別の権利制限規定が設けられるまでの間、日本だけは、他国でのその技術の利用は、手を加えてみていなさいと考えていると言うことなのでしょうか。

 それとも、上記のようなことがしたかったら、著作権侵害罪に問われる覚悟で行うべきだと考えているのでしょうか。しかし、著作権法を遵守していたら国際的な技術開発競争に負けてしまうという制度のもとで、著作権法に関するコンプライアンス意識を高めようというのは無理があるのではないでしょうか。

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日本版フェアユース関連
以下の記事が出ていました。
日本版フェアユースの問題は非常に難しい問題で、方向性を誤ると、とんでもなく国民にわかりにくいものになる可能性が高いと思われます。

早く報告書を読んでみたい。

※以下、引用
--------

著作権侵害、対象外に 写真の端に写った絵画など、文化庁方針

 文化庁は、権利者の利益を不当に害しない公正利用なら自由に著作物を使える「日本版フェアユース」の方向性を固めた。
・・・
 「権利制限の一般規定ワーキングチーム」(座長、土肥一史・一橋大学大学院教授)が20日、同庁の法制問題小委員会に報告書を提出する。同小委は詳細を固め、早ければ2011年の著作権法改正を目指す。
 

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漫画「弁護士のくず」は盗用にあたらず 請求を棄却 東京地裁
以下のニュースが出ていました。


これによれば、

「阿部裁判長は、「漫画の表現は内田氏の著書と似通った表現が使われている部分があるが、実在の事実を選択して記述しており、内田氏の創作的表現を用いたわけではない」と指摘。著作権侵害にはあたらないと結論づけた。

とのこと。

判決文全体を読んでみないと確実なことは言えないが、「実在の事実を選択して記述しており」という判断部分は重要だと思う。

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“3ストライク法”検討すべき、Share一斉摘発で権利者団体が主張
“3ストライク法”検討すべき、Share一斉摘発で権利者団体が主張」との記事が出ていた。

これによれば、
「権利者団体などで構成する「不正商品対策協議会(ACA)」は15日、記者会見を開催し、今後は著作権侵害対策の一環として、“3ストライク法”の導入も検討すべきなどと訴えた。」
とのこと。

  については、以前、このブログでも述べたように、容易に迂回できることも考えられるため、実効性に乏しく、日本で対策法を考える場合には、利用者の意見も十分取り入れた上で、もっと賢い方法を採用すべきだと思う。

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著作権法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集の実施について
著作権法の直近改正に関するパブコメ情報です。

 著作権法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集の実施について

意見・情報受付締切日は、2009年12月13日とのことです。

この中の

 意見募集要領
 著作権法施行令の一部を改正する政令案の概要

を読むと、今回の改正内容について少し詳しく理解できると思います。

私のほうは今回の著作権法改正の一部についての調整・検討に参加させていただいておりました。

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著作権侵害対策に関する意見募集 - 知的財産戦略本部
知的財産戦略本部から、

 インターネット上の著作権侵害コンテンツ対策に関する調査へのご協力のお願い

と題する意見募集が始まりました。

募集期間は、平成21年11月13日(金)から12月11日(金)正午までで、
例えば、以下のような論点に関する意見をほしいとのことです。

(1)侵害コンテンツの迅速な削除を容易にする方策について
(2)権利侵害者の特定を容易にするための方策(発信者情報の開示)について
(3)アクセスコントロールの不正な回避(注)を防止するための方策について
(4)損害賠償額の算定を容易にするための方策について
(5)侵害コンテンツへ誘導するリンクサイトについて
(6)効果的な啓発活動について
(7)その他
 (注)例えば違法にコピーされたゲームソフトが正常に機能しないような仕組みを破る行為。

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フランス スリーストライク法
フランスのいわゆるスリーストライク法である「Creation et Internet」の修正版が10月22日に正式に成立した。

著作権違反コンテンツ共有ユーザに対して、1回目は電子メールで、2回目は書面で警告を行い、3回目は裁判所命令を行うことができるようになり、この裁判所命令によって、当ユーザはインターネットを使うことができなくなる、というものだ。

違法共有はよくないことではあるが、それとインターネット接続切断とを結びつける方法はあまり賢くないと思う。
実効性に乏しく、容易に迂回できることも考えられるからだ。

日本で対策法を考える場合には、利用者の意見も十分取り入れた上で、もっと賢い方法を採用すべきだと感じた。

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プロフィール
HN:
GolferPA
性別:
男性
職業:
企業弁理士
趣味:
ゴルフ
自己紹介:
GolferPAです。
ゴルフ好きが弁理士になりました!
これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
皆さん、よろしくお願いします。

■2008年11月
 弁理士試験合格
■2009年4月
 弁理士登録
■2011年2月
 特定侵害訴訟代理業務
 付記登録

■2008年12月
 1級知的財産管理技能士
■2005年3月
 電気通信主任技術者
 (第一種伝送交換)
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