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弁理士、1級知的財産管理技能士であるGolferPAが、弁理士試験、知的財産管理技能検定試験の合格を目指す方々にとって有益な情報をご提供します。新司法試験の論文式試験(選択科目:知的財産法)を受験される法科大学院の方々にもお役に立てると思います。また、知財・弁理士の実務関連についても情報展開していきます。更に、ちょっとした書評もお伝えします。
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平成23年度特許法等改正説明会の開催について
特許庁HPにて以下の案内が出ています。
私も日程が合えば参加してみようと考えています。


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特許法等の一部を改正する法律
以下の特許庁HPの記載にありますように、6月8日付で公布されました。


これによれば、
この法律の施行日は以下のとおりです。
・公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

とのことです。
今後、弁理士試験受験生のみなさまは、施行日に要注意です。


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特許法等の一部を改正する法律案
特許法等の一部を改正する法律案が国会通過したようです。


「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行」されるとのことです。
来年の弁理士試験の対象になる可能性も高く、また、今年の今後の試験においても、関連する条文のあたりは狙われる可能性がありますので、弁理士試験受験生の方は、改正法の対象となった部分については軽くでも目を通しておいたほうがよいと思います。

改正法の内容については以下をご覧ください。


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特許法等 大改正への動き
以下が公表されました。


これによれば、
・当然対抗制度
 ・確定審決の遡及効又は遡及効に係る主張の制限
 ・訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止
 ・無効審判の確定審決の第三者効の廃止
 ・無効審判、訂正審判における審決の確定等を、請求項ごとに行うことを前提とする制度
 ・特許権設定登録後に、特許権の移転請求を認める制度
 ・外国語書面出願、外国語特許出願の翻訳文の提出期間徒過に関する救済手続の導入
 ・特許料の納付期間徒過に関する既存の救済措置についての要件の緩和
 ・新規性喪失の例外規定の適用対象の拡大
 ・審査請求料及び国際出願の調査手数料等の引き下げ
 ・減免対象者の要件の緩和、特許料減免期間の延長等
が盛り込まれています。

これらの項目がどのような改正法につながっていくのか、実務者、弁理士試験受験生、知財関係者にとって、注視が必要です。
 
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特許「抜け駆け」防ぐ法改正案 共同開発トラブル対策
以下のニュースが出ていました。


まもなく特許法等の大改正があるので、ちょっと整理したいなと考えています。

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特許法パブコメ
 特許庁HPに以下が公表されています。

 

意見募集期間は、平成22年12月3日(金)~平成23年1月4日(火)です。

目次は以下のようになっている。
ここに取り上げられている内容については、今後、法改正の対象となる可能性があるので、留意しておく必要があります。

Ⅰ.活用の促進
  (1)登録対抗制度の見直し
  (2)独占的ライセンス制度の在り方
  (3)特許を受ける権利を目的とする質権設定の解禁
Ⅱ.紛争の効率的・適正な解決
  (1)特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方
  (2)侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い 
  (3)無効審判ルートにおける訂正の在り方
  (4)無効審判の確定審決の第三者効の在り方
  (5)同一人による複数の無効審判請求の禁止
  (6)審決・訂正の部分確定/訂正の許否判断の在り方
Ⅲ.権利者の適切な保護
  (1)差止請求権の在り方
  (2)冒認出願に関する救済措置の整備
  (3)職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備
Ⅳ.ユーザーの利便性向上
  (1)特許法条約(PLT)との整合に向けた救済手続の導入
  (2)大学・研究者等にも容易な出願手続の在り方
  (3)グレースピリオドの在り方 
  (4)特許料金の見直し

 

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産業構造審議会知的財産政策部会 第21回商標制度小委員会
産業構造審議会知的財産政策部会 第21回商標制度小委員会の資料等が公開されています。

ここでは、以下のような課題について検討が行われています

・「商標」の定義への識別性の追加等について
  (判例の商標的使用論の例)
・商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直し

これらの項目については、弁理士試験委員の多くの皆さまも注目しているポイントだと思いますので、弁理士試験受験生の皆さまは今一度、現行制度について確認してみてください。

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産業構造審議会知的財産政策部会 第25回特許制度小委員会
産業構造審議会知的財産政策部会 第25回特許制度小委員会の資料等が公開されています。

ここで、特許制度に関する法制的な課題として、以下が挙げられています。

Ⅰ.活用の促進
 (1)登録対抗制度の見直し
 (2)独占的ライセンス制度の在り方
 (3)特許を受ける権利を目的とする質権設定の解禁
Ⅱ.紛争の効率的・適正な解決
 (1)侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い
 (2)特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方
 (3)審決・訂正の部分確定/訂正の許否判断の在り方
 (4)無効審判ルートにおける訂正の在り方
 (5)無効審判の確定審決の第三者効の在り方
Ⅲ.権利者の適切な保護
 (1)差止請求権の在り方
 (2)冒認出願に関する救済措置の整備
 (3)職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備
Ⅳ.ユーザーの利便性向上
 (1)特許法条約(PLT)との整合に向けた方式的要件の緩和
 (2)大学・研究者等にも容易な出願手続の在り方
 (3)グレースピリオドの在り方
 (4)特許料金の見直し
 

これらの項目については、弁理士試験委員の多くの皆さまも注目しているポイントだと思いますので、弁理士試験受験生の皆さまは今一度、現行制度について確認してみてください。

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2010年1月1日施行の改正著作権法Q&A
2010年1月1日施行の改正著作権法についてのわかりやすいQ&Aです。

 「ZIPでくれ」も危ない? ダウンロード違法化、どこまで合法か

実務家のみならず、弁理士受験生の皆さまも目を通されると有益かと思います。

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プロフィール
HN:
GolferPA
性別:
男性
職業:
企業弁理士
趣味:
ゴルフ
自己紹介:
GolferPAです。
ゴルフ好きが弁理士になりました!
これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
皆さん、よろしくお願いします。

■2008年11月
 弁理士試験合格
■2009年4月
 弁理士登録
■2011年2月
 特定侵害訴訟代理業務
 付記登録

■2008年12月
 1級知的財産管理技能士
■2005年3月
 電気通信主任技術者
 (第一種伝送交換)
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