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弁理士、1級知的財産管理技能士であるGolferPAが、弁理士試験、知的財産管理技能検定試験の合格を目指す方々にとって有益な情報をご提供します。新司法試験の論文式試験(選択科目:知的財産法)を受験される法科大学院の方々にもお役に立てると思います。また、知財・弁理士の実務関連についても情報展開していきます。更に、ちょっとした書評もお伝えします。
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不正競争防止法の改正法案 成立
不正競争防止法の一部を改正する法律案について、4月21日の第171回通常国会の衆院本会議で可決、成立したようです。

「本法案は、事業者の経験や知恵の結晶である技術やノウハウ等の営業秘密を保護するため、営業秘密侵害罪の要件を見直すものです。これにより、営業秘密の不正な流出を防止し、我が国の産業競争力の維持・強化を図ります。」

とのことです。

平成21年度の弁理士試験には直接関係はありませんが、改正対象条文関連の問題は出題される可能性が高いとも思われるので、「営業秘密」関連や「侵害」、「罰則」あたりはあらためて見直しておいたほうがよいと思われます。

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平成20年改正本
平成20年改正本が発売開始しました。



特許庁のHPからダウンロードもできますが、
通勤時等に手にして読まれたい方は、
購入してもよいかと思います。
それほど高価でないですしね。

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音声・動画等の商標登録に係る条文イメージ
YOMIURI ONLINEにおいて、
CM音声、動画も商標に…保護対象拡大へ特許庁方針
という記事がありました。

これによれば、
「インターネットやテレビCMでは、企業が独自のメロディーや動画を駆使して商品をPRする手法が浸透し、欧米などはすでに商標登録を認めている。海外企業からの要請もあり、特許庁は早ければ2010年の通常国会に商標法改正案を提出し、商標の保護対象を広げる。」
としている。

これらの改正法の検討は、今年の7月から、
産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会
新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ

において行われている。

その最新の第4回の配布資料1:論点整理(PDF)においては、
具体的な条文イメージが記載されている。

例えば、

「輪郭のない色彩及び音を商標法の保護対象に追加する場合」は、

「条文イメージ(素案)
(定義)
第2条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号、立体的形状、色彩音声その他の音響又はこれらの結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。」

また、「動画及びホログラムを商標法の保護対象に追加する場合」は、

「条文イメージ(素案)
(定義)
第2条
第一項の標章には、標章の形状等が変化するものが含まれるものとする。」

のようなものです。

改正法が成立するのはまだ先ですが、
この検討の動向はよく見ておいたほうがいいと思います。

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自己紹介:
GolferPAです。
ゴルフ好きが弁理士になりました!
これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
皆さん、よろしくお願いします。

■2008年11月
 弁理士試験合格
■2009年4月
 弁理士登録
■2011年2月
 特定侵害訴訟代理業務
 付記登録

■2008年12月
 1級知的財産管理技能士
■2005年3月
 電気通信主任技術者
 (第一種伝送交換)
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