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弁理士、1級知的財産管理技能士であるGolferPAが、弁理士試験、知的財産管理技能検定試験の合格を目指す方々にとって有益な情報をご提供します。新司法試験の論文式試験(選択科目:知的財産法)を受験される法科大学院の方々にもお役に立てると思います。また、知財・弁理士の実務関連についても情報展開していきます。更に、ちょっとした書評もお伝えします。
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特定侵害訴訟代理業務に関する能力担保研修
本日、「受講できます」とかなり大きなフォントで書かれた「研修生選定結果通知」をいただきました。

特定侵害訴訟代理業務に関する能力担保研修

を受けることができるようになりました!
よかった!

基礎研修とかを受けれていなかったので、ちょっと心配でしたが、業務上必要になる可能性があることと、これまでの独学の説明書を添付して送ったことが功を奏したのかもしれません。

同じく研修を受けられる方、よろしくお願いいたします。

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青本最新版(第18版)
青本最新版(第18版)が出たので、当ブログの以下の記事も更新しました。

 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説【青本】

いまだにバイブルではありますので、お持ちでない方はこの機会にぜひご購入ください。
なお、第17版とH20年改正本をお持ちの方はなくてもよいと思います。
(改正本の記載が冗長と感じる方のみ第18版購入でよいかと思います。)

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インターネット上の著作権侵害コンテンツ対策に関するワーキンググループ第2回
本日10時から「インターネット上の著作権侵害コンテンツ対策に関するワーキンググループ第2回」が開催されております。

twitter上で情報展開が始まっています。

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「『進歩性』のケーススタディ」の公開について
特許庁のHPにて、

 「『進歩性』のケーススタディ」の公開について

が公開されています。

実務家のみならず、弁理士試験受験生の方々にも有用な情報だと思います。

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知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会(第1回)の開催について
明日、知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会(第1回)が開催される予定とのことです。

 知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会(第1回)の開催について

傍聴を希望される方は、2月15日(月)12時までに内閣官房知的財産戦略推進事務局まで、①氏名、②所属、③連絡先(Eメールアドレス、FAX番号等)、④一般・報道の別をEメール又はFAXにてご連絡ください。
 (Eメールによる連絡はこちら(入力フォーム)に必要事項を記入の上、送信してください。)

とのことです。

私のほうは別件があり、残念ですが、傍聴に行けない予定です。

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特許戦略ポータルサイト
特許庁HP内にある「特許戦略ポータルサイト」がアップデートされたようです。

それによれば、

「自己分析用データを大幅にバージョンアップしました!
 下記、(1)~(5)の情報が追加されました。
 (1)共同出願人として出願した案件情報  (これまでは、筆頭出願人として出願した案件情報のみでした。)
 (2)年度別の特許出願件数等のデータ  (これまでは、西暦年別のみでした。)
 (3)特許権についての存続情報  (これまでは、提供していませんでした。)
 (4)自社の特許出願の内容が、他者の特許出願の審査(拒絶理由)で利用された情報(被引用情報)  (これまでは、提供していませんでした。)
 (5)拒絶理由のうち、単一性(37条違反)、29条の2違反、39条違反についての情報  (これまでは、新規性(29条1項)、進歩性(29条2項)、記載用件(36条)違反のみでした。)」

とのことです。

特許庁のHPに限らず、役所のHPには結構、よい資料、コンテンツが無料でダウンロード可能になっているので、使わない手はないと思います。

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特定侵害訴訟代理業務に関する能力担保研修
上司の許可を得られましたので、本日、
特定侵害訴訟代理業務に関する能力担保研修
の受講申込みを行いました。

研修受講は抽選となるようで、それに当選し、研修を無事クリアできれば、
特定侵害訴訟代理業務試験
を受けることができます。

まずは研修受講できるか、これは祈るしかないですが、
以前からに引き続き、民法・民訴・知財侵害訴訟関連の勉強には取り組んでいく予定です。

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法律科目の答案作成上の注意点
以下は、京都大学の松岡先生のHPの記事です。

司法試験が直接の対象とはなっていますが、弁理士試験にも通じるところはあると思いますので、是非、一読してみてください。

 法律科目の答案作成上の注意点

特に、「ハ 翻って法律を勉強する方法は?」の部分は有益だと思います。

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国際裁判管轄法制の整備に関する要綱
法制審議会の答申「国際裁判管轄法制の整備に関する要綱」が出されましたが、それによれば、

第3 管轄権の専属

③ 知的財産権(知的財産基本法第2条第2項に規定する知的財産権をいう。)のうち設定の登録により発生するものの存否又は効力に関する訴えの管轄権は,当該登録が日本においてされたものであるときは,日本の裁判所に専属するものとする。


とのことです。
 

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民事訴訟法の争点
4641113203 民事訴訟法の争点 (ジュリスト増刊 新・法律学の争点シリーズ 4)
有斐閣 2009-03-30

お薦め度 by GolferPA
試験用 ★★★★☆
実務用 ★★★★☆

判例本とはまた一味異なる書。
書名のように、争点についての解説がなされている。
比較的わかりやすい文章で書かれており、
争点をひとさらえするには使える書だと思う。

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プロフィール
HN:
GolferPA
性別:
男性
職業:
企業弁理士
趣味:
ゴルフ
自己紹介:
GolferPAです。
ゴルフ好きが弁理士になりました!
これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
皆さん、よろしくお願いします。

■2008年11月
 弁理士試験合格
■2009年4月
 弁理士登録
■2011年2月
 特定侵害訴訟代理業務
 付記登録

■2008年12月
 1級知的財産管理技能士
■2005年3月
 電気通信主任技術者
 (第一種伝送交換)
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DESIGN / Lenny