忍者ブログ

弁理士、1級知的財産管理技能士であるGolferPAが、弁理士試験、知的財産管理技能検定試験の合格を目指す方々にとって有益な情報をご提供します。新司法試験の論文式試験(選択科目:知的財産法)を受験される法科大学院の方々にもお役に立てると思います。また、知財・弁理士の実務関連についても情報展開していきます。更に、ちょっとした書評もお伝えします。
*admin*entry
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

漫画「弁護士のくず」は盗用にあたらず 請求を棄却 東京地裁
以下のニュースが出ていました。


これによれば、

「阿部裁判長は、「漫画の表現は内田氏の著書と似通った表現が使われている部分があるが、実在の事実を選択して記述しており、内田氏の創作的表現を用いたわけではない」と指摘。著作権侵害にはあたらないと結論づけた。

とのこと。

判決文全体を読んでみないと確実なことは言えないが、「実在の事実を選択して記述しており」という判断部分は重要だと思う。

拍手[0回]

民法入門(吉田和夫)
4313313036 民法入門
学陽書房 2006-04

お薦め度 by GolferPA
試験用 ★★★☆☆
実務用 ★★★☆☆

弁理士・特定侵害訴訟代理業務試験に向けて民法の勉強を再開していますが、民法の全体概要をさっと復習してみたいと思い、本書を選択しました。

その名のとおり、入門書なので、深いところは勉強できないが、具体例が豊富に盛り込まれているので、理解しやすいです。民法は解釈がいろいろとわかれているので、様々な著者の本を読んで、まず、通説・判例が何かを探し出して学習することが大切だと思いました。

拍手[0回]

超図解法律入門 誰でもわかる民法入門
4872837878 超図解法律入門 誰でもわかる民法入門 (超図解法律入門シリーズ)
エクスメディア 2007-10

お薦め度 by GolferPA
試験用 ★★★☆☆
実務用 ★★☆☆☆

弁理士・特定侵害訴訟代理業務試験に向けて民法の勉強を再開していますが、民法の全体概要をさっと復習してみたいと思い、本書を選択しました。

当然ながら深いところは学べないものの、通説・判例を中心に、民法の全体像をざくっと把握するには良書だと思いました。

拍手[0回]

図解でわかる民事訴訟法
4534042191 図解でわかる民事訴訟法 (入門の法律)
日本実業出版社 2007-04-06

お薦め度 by GolferPA
試験用 ★★★☆☆
実務用 ★★★☆☆

弁理士・特定侵害訴訟代理業務試験に向けて民訴の勉強を再開していますが、民訴の全体概要をさっと復習してみたいと思い、本書を選択しました。

本書は、具体例や図が多く、わかりやすいです。それでいながら、制度趣旨や定義もしっかり、かつ、わかりやすく記載されているので、上記の目的を達成するのに最適でした。

弁理士試験において、民訴を選択していない人も、ぜひ、一度目を通すとよいと思われます。特許法等では結構、民訴を準用していると思いますので。

拍手[0回]

涌井最高裁判事が死去
涌井最高裁判事が死去」とのニュースが出ていました。

学部は違いますが、大学の先輩にあたるので、人ごとのようには思えません。
ご冥福をお祈りします。

拍手[0回]

(最高裁決定)差止仮処分事件における秘密保持命令の申立の可否
昨日、日本知的財産協会定例の研修会「特許侵害訴訟」に参加してきた。
昨日は、島田康男弁護士・弁理士による「差止仮処分」に係る講義であったが、その中で面白い話題があった。

平成16年改正の秘密保持命令(特許法105条の4)に係る最高裁決定に関する話題で、差止仮処分事件における秘密保持命令の申立の可否についてであった。この決定によって、裁判所が、仮処分というものの位置づけをどのように考えているかが垣間見れる事案とのこと。

いくつかの争点があったようだが、そのうちの一つは、「特許法105条の4第1項の「訴訟において」は仮処分手続きを含むか」という点。
秘密保持命令については刑事罰(特許法200条の2)、両罰規定(特許法201条1項)が規定されていることから、罪刑法定主義の問題があるとのこと。罪刑法定主義においては、拡張解釈は許されるものの、類推解釈は許されないからである。

原々審の東京地裁、原審の知財高裁においては、仮処分手続きにおいては秘密保持命令を発することができない旨の決定がなされたが、最高裁決定(H21.1.27)においては、原決定は破棄され、自判となり、東京地裁に差し戻された。その中で、最高裁は、特許法105条の4の趣旨を尊重し、特許法105条の4第1項の「訴訟において」は仮処分手続きを含み、よって、仮処分手続きにおいては秘密保持命令を発することができる旨の判断がなされた。すなわち、仮処分と本案とのおいて裁判所の心証の程度は同等ということが明らかとなった。

なお、本件については、東京地裁に差し戻されたが、仮処分事件が中断している間に、本案のほうについて請求認容判決がなされたため(現在、知財高裁に控訴中)、仮処分のほうは取り下げられたとのこと。

この決定のお話しに付随して、島田弁護士から面白い話しがあった。
秘密保持命令については規定が設けられた後、これまでの5年間で実際に出されたのは2件のみ(東京地裁、大阪地裁で各々1件ずつ)とのこと。刑事罰が規定されていても秘密が漏れるリスクがあり、また、命令対象の内容(範囲)と人物を特定することが困難なため裁判所は出したがらないのだという。
そこで、最近の裁判所は、秘密保持命令が必要な事態になりそうな場合には、原告・被告間にて秘密保持契約締結を勧めているとのこと。ただし、喧嘩している原告・被告間で秘密保持契約の締結はなかなかされない模様。

これに関して、島田弁護士の個人的見解としては、秘密保持命令は原告(債権者)の弁護士・弁理士だけを対象にしてもらえば(企業の技術者を命令対象に含めなくてもよい)訴訟は早く進むとのこと。ただし、現時点、企業から弁護士・弁理士の技術理解力が信用されていないと裁判所が感じているため、こうはならないのだろう、と悲観されていた。

第百五条の四  裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第二条第六項 に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百五条第三項の規定により開示された書類又は第百五条の七第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。

※2項以降省略
 

拍手[0回]

キヤノン・プリンター用カートリッジの特許侵害訴訟の和解成立
最近の重要な最高裁判決に関するニュースです。

拍手[0回]

EU、特許制度の強化で政治的な進展
EU、特許制度の強化で政治的な進展」というニュースが出ていました。

これによれば、
「欧州連合(EU)理事会は本日、欧州の特許制度の強化に関する結論を全会一致で採択した。合意された包括提案には、EU共通の単一特許を導入し、EUに特許裁判所を新設するために必要な主な要素が盛り込まれている。この2つが実現すれば、企業が革新的な技術を保護するために費やすコストが下がり、訴訟もより分かりやすく予測可能なものになる。本日の合意は、近い将来のEU特許制度大改革実現に向け、残存する問題を解決するための道筋をつけるものである。」
とのこと。

国際出願、特に欧州がからんでくると、コスト問題の重圧が厳しいので、
早期実現を熱望します!

拍手[0回]

特許制度に関する論点整理について―特許制度研究会報告書―
特許制度に関する論点整理について―特許制度研究会報告書―」が公表されました。

これらの分野・内容については、実務家のみならず、弁理士試験受験生にとっても重要だと思います。
やはり改正が検討されている分野は、論点が多く存するためです。

目次は、以下となっています。

特許の活用促進
 Ⅰ.登録対抗制度の見直し
 Ⅱ.新たな独占的ライセンス制度の在り方
 Ⅲ.特許出願段階からの早期活用
 Ⅳ.実施許諾用意制度(ライセンス・オブ・ライト制度)の導入

多様な主体による利用に適したユーザーフレンドリーな制度の実現
 Ⅰ.特許法条約(PLT)との整合に向けた方式的要件の緩和
 Ⅱ.仮出願制度の導入
 Ⅲ.新規性喪失の例外規定における学術団体及び博覧会指定制度の廃止
 Ⅳ.審査着手時期の多段階化
 Ⅴ.公衆審査制度の拡充
 Ⅵ.冒認出願に関する救済措置の整備

特許関係紛争の効率的・適正な解決に向けた制度整備
 Ⅰ.侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い
 Ⅱ.特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方
 Ⅲ.裁判所における技術的争点に関する的確な判断を支える制度整備
 Ⅳ.無効審判ルートの在り方
 Ⅴ.無効審判の確定審決の第三者効
 Ⅵ.審決・訂正の部分確定/訂正の許否判断の在り方

特許保護の適切なバランスの在り方
 Ⅰ.特許の保護対象
 Ⅱ.職務発明制度
 Ⅲ.差止請求権の在り方
 Ⅳ.裁定実施権制度の在り方
 Ⅴ.特許権の効力の例外範囲(「試験又は研究」の例外範囲)の在り方

拍手[0回]

| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| prev | top | next |
CM : 忍者ブログ : [PR]
資格・講座&ランキング
資格・講座の検索はこちらから ↓






オンライン資格講座 【スタディング】

他の弁理士のブログが見たい方 ↓
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
TAC/Wセミナー 知的財産管理技能検定
ブログ内検索
TAC/Wセミナー 弁理士(初学者対象)
◆◆◆2022年合格目標◆◆◆

2年本科生

◆◆◆2021年合格目標◆◆◆

1年本科生
短答本科生
入門講義

◆◆◆2020年合格目標◆◆◆

単科(インプット編)
単科(アウトプット編)
民法トータルパック
民法論文式全国公開模試
プロフィール
HN:
GolferPA
性別:
男性
職業:
企業弁理士
趣味:
ゴルフ
自己紹介:
GolferPAです。
ゴルフ好きが弁理士になりました!
これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
皆さん、よろしくお願いします。

■2008年11月
 弁理士試験合格
■2009年4月
 弁理士登録
■2011年2月
 特定侵害訴訟代理業務
 付記登録

■2008年12月
 1級知的財産管理技能士
■2005年3月
 電気通信主任技術者
 (第一種伝送交換)
お問い合わせ
BACKGROUND / tudu*uzu
DESIGN / Lenny