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弁理士、1級知的財産管理技能士であるGolferPAが、弁理士試験、知的財産管理技能検定試験の合格を目指す方々にとって有益な情報をご提供します。新司法試験の論文式試験(選択科目:知的財産法)を受験される法科大学院の方々にもお役に立てると思います。また、知財・弁理士の実務関連についても情報展開していきます。更に、ちょっとした書評もお伝えします。
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復習時の留意事項
短答試験の過去問や答練問題の復習時に、解説を読むと思いますが、その際には、できるだけ、その問題(枝)に直接関係する条文はもちろん、その周辺の条文も確認するようにしてみてください。「周辺」とは、条文番号的な意味での周辺のほか(例えば、特29条1項に対して、特29条2項や特29条の2など)、規定面での周辺(例えば、関連意匠に関連する条文群など)を意味します。

過去問や答練問題は、その問題(枝)そのものに関する知識を深めるためだけに使うことはもったいなく、ついでにその関連事項も勉強するための一種の材料として使うことが大事です。

そうすることで、過去問や答練問題で出題されていない新しい問題が本試で出されたとしても、対応できる素養を身に付けることが可能となります。

よろしければ参考にしてみてください。

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細切れ時間用ツール
仕事や学業などの本業があるため、普段、まとまった時間を確保することは難しいと思います。そういったときには、やはり、通勤通学時間や、ちょっとした空き時間のような細切れ時間を有効活用することが重要となってきます。この細切れ時間の活用度合いによって、合否が結構左右されるように思います。

そこで、細切れ時間を最大限活用するためにはどのようにすればよろしいでしょうか。

一つは、細切れ時間にやるべきことを事前に決めておく、ということです。簡単なことなのですが、意外とやってないものです。細切れ時間に突入してはじめて、何をしようか、と考えていては、あっという間にその時間は終わってしまいます。

また、細切れ時間は大抵、場所を確保することも難しいと思います。法文集と基本書と問題集と・・・と並べる余裕はないと思います。細切れ時間にはコンパクトと持ち運びに便利で、それ一つで基本的には事足りるものが最適です。

私は、細切れ時間用のツールとしては、法文集、自作の論点集(ジスコレ)等を使いました。

受験機関が作成した音声教材なども有効だと思います。
皆さんも、ご自分の細切れ時間用ツールを決めて、最大限活用してみてください。

よろしければ参考にしてみてください。

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平成21年度弁理士試験に係る委員等
特許庁のHPにて、

平成21年度弁理士試験に係る委員等


が公表されました。

昨年度の口述試験委員については、
oTToさんのブログで紹介されています。
顔写真がわかるリンク情報がついてるものもありますので参考にしてみてはいかがでしょうか。

熊谷健一先生は今年も意匠を担当されるようですね。
意匠法のカテゴリ内で、実質、特許法の問題が出題される可能性がありそうです。

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問われていることに答える

論文試験においては、「問われていることに答える」ということが非常に大切です。

簡単に思えるのですが、意外となかなかできないものです。

特に、問われていることに関する知識度が高いほど、あれこれと説明してしまい、問いに対する直接的な回答内容が見えなくなってしまうことが多くなります。自分はそれに関してはこんなに知ってるんだぞということをついつい示してしまいがちで、結局、相手が一番聴きたい部分が含まれていなかったり、含まれていても内容が薄くなってしまうことが多いと思います。

この癖を治すためには、論文試験の勉強のときのみならず、普段から、あらゆる場合においても意識して、問いに対して直接答える練習を積むことが重要です。

問いを受けたときに、関連知識がいろいろと頭に浮かんだとしても、まずはそれを抑えて、問いに対する直接的な回答は何かを考えることが大切です。そして、時間的・量的に余裕があり、必要であれば、その直接的答えを補強するものだけを選択して追加するということにすべきだと思います。

私自身もこの癖がなかなか治らず、今もまだ鍛練が必要だと感じています。皆さんも一緒にがんばりましょう!

よろしければ参考にしてみてください。
 

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短答試験における捨て科目

短答試験の勉強を効率的に進めるために捨て科目を作ることがよく主張されています。

この考えには私は反対です。

効率的な勉強のためには科目間の優先順位付けは必要ですが、決して捨てるべきではないと考えます。

理由は以下の2つです。

  1. 全科目トータルの獲得点数を上げることができるため。
  2. 最終目標は弁理士になってその関連業務を行うことであり、弁理士試験に合格することではないため。

1.については、四法で更に数点挙げるよりも、よく捨て科目の候補に挙げられるTRIPsや著作権法などで数点挙げるほうが楽だと思うからです。

ある程度、短答合格レベルに近い方々は、四法で6・7割の正解率を確保できるようになっていると思います。その状態で更に数点挙げるとなると、私の経験上、かなりの質・量の勉強が要求されると考えています。

一方、捨て科目について全く勉強していない状態で当てずっぽうだと単純な正解率は2割から3割だと思います。
そして、少しでも法律の概要や条文に目を通すことをすれば少なくとも半分前後まで正解率を上げることができると思います。全く勉強していない場合に比較して、少しでも勉強した場合は、枝を切るときのヒントを得られ、悩む選択肢の数を減らすことが可能だからです。
また、捨て科目にされることが多い科目は、条文そのものの内容で枝を切れるものが多いこともあり、その点でも四法で得点率を上げるよりも容易いと考えます。

次に、2.についてですが、弁理士試験受験生の方の一般的な目的は、弁理士試験合格ではなく、試験合格は一通過点であってその後弁理士になってその関連業務を行うことであると思います。そして、試験科目に上げられているということは、弁理士に対してその科目の知識は必須扱いになっていると考えることができると思います。そうすれば、やはり、どの科目も捨てられないのであり、概要レベルでもいいから勉強しておくべきだと考えます。

試験合格しなければ何も始まらないし、と意見される方も多数おられます。確かに、おっしゃるとおりなのですが、私としては、ほんとにそれでいいのですか、と問いたい。試験合格が目的でなく、その後が目的なのだから、その後に必要とされるものは試験合格までに身につけておくことべきだと考えるからです。真面目過ぎで馬鹿らしいと言われる方も多いと思いますが、私はそう考えます。

また、捨て科目に挙げられるような科目は合格後勉強すればよい、との意見もあります。
しかし、合格後にあらためてそれらの科目について勉強されている方は多くないと思います。試験合格後に試験科目について再度勉強するためにはよほどのモチベーションの持ち主でないと難しいと思うからです。

以上は私の考えであり、これが唯一の正論であるとは思いません。
何がよいか判断するのは受験生の皆さん自身だからです。
私の意見も含め、多数の意見を吟味して、自分に合うやり方を採用し、それを信じてきちんとこなすことが大事だと思います。

よろしければ参考にしてみてください。
 

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LEC 論文答練<完成編>
LECで新たな答練ができました。

LECのHPの案内によると、元日本弁理士会副会長・元弁理士試験委員の森哲也講師を中心とした実務家グループが問題作成を担当するとのこと。また、近年の実務の動向を踏まえ、出題が予想される問題を作成しているとのこと。

論文答練<完成編>

「元試験委員」&「実務の動向」というキーワードは魅力的だと思います。
 

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不正競争防止法解説と裁判例
4827108889 不正競争防止法解説と裁判例
工藤 莞司
発明協会 2008-03

お薦め度 by GolferPA
試験用 ★★★☆☆
実務用 ★★★★★

弁理士試験の短答試験の不正競争防止法では、判例について問われることも多いため、本書で把握しておくと、得点源とすることができると思います。

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不正競争防止法
4587033499 不正競争防止法
青山 紘一
法学書院 2008-05

お薦め度 by GolferPA
試験用 ★★★☆☆
実務用 ★★☆☆☆

不正競争防止法の体系書。経産省の逐条解説の補完として使用してみてはいかがでしょうか。

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商標法(知的財産法実務シリーズ)
4502964204 商標法 (知的財産法実務シリーズ)
末吉 亙
中央経済社 2008-05

お薦め度 by GolferPA
試験用 ★★★★☆
実務用 ★★★★☆

弁理士試験や新司法試験向けの商標法の体系書としては、質・量とも好適だと思います。

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意匠法(知的財産法実務シリーズ)
4502966606 意匠法 (知的財産法実務シリーズ)
末吉 亙
中央経済社 2008-05

お薦め度 by GolferPA
試験用 ★★★★☆
実務用 ★★★★☆

意匠法に特化した基本書や参考書は少ないので、本書は貴重な書だと思います。
全体的なボリュームも抑えられているので、意匠法全体を体系的に理解されたい方には好適だと思います。

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プロフィール
HN:
GolferPA
性別:
男性
職業:
企業弁理士
趣味:
ゴルフ
自己紹介:
GolferPAです。
ゴルフ好きが弁理士になりました!
これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
皆さん、よろしくお願いします。

■2008年11月
 弁理士試験合格
■2009年4月
 弁理士登録
■2011年2月
 特定侵害訴訟代理業務
 付記登録

■2008年12月
 1級知的財産管理技能士
■2005年3月
 電気通信主任技術者
 (第一種伝送交換)
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