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弁理士、1級知的財産管理技能士であるGolferPAが、弁理士試験、知的財産管理技能検定試験の合格を目指す方々にとって有益な情報をご提供します。新司法試験の論文式試験(選択科目:知的財産法)を受験される法科大学院の方々にもお役に立てると思います。また、知財・弁理士の実務関連についても情報展開していきます。更に、ちょっとした書評もお伝えします。
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「サトウの切り餅」は特許侵害せず 越後製菓の訴え棄却
 以下のニュースが出ていました。

「サトウの切り餅」は特許侵害せず 越後製菓の訴え棄却

・・・
判決は、越後製菓の特許が「底面、上面ではなく側面の切り込み」となっていることから、側面に加え、上下の面にも十字の切り込みが入った佐藤食品の「サトウの切り餅」などは特許侵害にあたらないと判断した。越後製菓は「底面、上面ではなく」の文言は、「単に側面の切り込みが必須だということを説明したものだ」と主張。上下面には規定はなく、そこに十字の切り込みがあっても、越後製菓の特許技術の範囲内だと訴えていた。
・・・

判決文を読まなければ詳しいことはわかりませんが、ニュースの記事からすると、裁判官の判断は妥当であると思います。

文言は重要であるし、効果も異なる部分があるためです。

それにしても、身近なところでも特許の争いがあるんですね。

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無題 
越後製菓は、「底面、上面ではなく側面の切り込み」を中間応答で限定してますからね。禁反言からも妥当だと思います。
審査官から新規事項追加の指摘を受けて削除してますが、一度応答で「・・・側面の切り込み”のみ”」とも補正してますし。


** 2010/12/06 13:35 | Posted by st400
Re:無題 
ありがとうございます。
おっしゃるとおりですね!

>越後製菓は、「底面、上面ではなく側面の切り込み」を中間応答で限定してますからね。禁反言からも妥当だと思います。
>審査官から新規事項追加の指摘を受けて削除してますが、一度応答で「・・・側面の切り込み”のみ”」とも補正してますし。
>
>
>
2010/12/06 15:32 | From GolferPA
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GolferPAです。
ゴルフ好きが弁理士になりました!
これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
皆さん、よろしくお願いします。

■2008年11月
 弁理士試験合格
■2009年4月
 弁理士登録
■2011年2月
 特定侵害訴訟代理業務
 付記登録

■2008年12月
 1級知的財産管理技能士
■2005年3月
 電気通信主任技術者
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