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弁理士、1級知的財産管理技能士であるGolferPAが、弁理士試験、知的財産管理技能検定試験の合格を目指す方々にとって有益な情報をご提供します。新司法試験の論文式試験(選択科目:知的財産法)を受験される法科大学院の方々にもお役に立てると思います。また、知財・弁理士の実務関連についても情報展開していきます。更に、ちょっとした書評もお伝えします。
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仮出願制度

特許庁では、仮出願制度導入に向けた検討に着手するとのニュースが出ていました。
大学からの要望で、論文発表前のあわただしい時期に利用することを見込んでいる模様。
早ければ2011年度に施行される予定とのことです。

とにかく早期の出願日を確保したいときに利用できそうですが、期限管理や、仮出願期間中の実施権の設定・性格付け等がややこしくなりそうですね。

知財法は改正が多く、当然なのですが合格してからもずっと勉強が必要ですね。がんばります。
 

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無題 
現状の制度でも、例えば明細書の中から
名詞を選んで請求項として書いて
出願すれば仮出願と同じことができる
ように思います。
優先権主張出願をしてもしなくても取り下げになるようにするのでしょうか?
明細書の言語を問わないようにする
のでしょうか?
** 2009/07/01 17:06 | Posted by 疑問
詳細不明 
コメントありがとうございます。
詳細は不明なので、今後の特許庁の動向をウォッチしていくしかないと思っています。
きちんとした明細書を書くためには時間を要するので、明細書は後出しで、とりあえずクレームだけで出願し、出願日を確保できるようにするようになるのではないでしょうか。
** 2009/07/01 17:58 | Posted by GolferPA
無題 
こちらのシンポジウムでも話題になっていました。
http://pari.u-tokyo.ac.jp/event/report/smp_rep090611-.html
イノベーション促進のために、大学発明に限って「仮出願制度」を積極的に認めるようにしては、という提言がありました。
実施例の効果はほぼ予測できるが、その検証に時間がかかる場合など、後から補充できるようにして欲しいというような要望(特に大学側からの)だったと思います。
要件・効果等いろいろと詰めなければならない点がありそうですね。
** 2009/07/02 01:59 | Posted by PAO
貴重な情報ありがとうございます。 
そのシンポジウムでも提言されていたのですね。
他の制度との整合性を考えるだけでもこれからがかなり大変そうですよね。
** 2009/07/02 16:00 | Posted by GolferPA
産業発達に寄与? 
仮出願制度の是非はおいといて、
「大学側から」とか「大学発明に限って」とかいうところにちょっと違和感を感じています。

結局、論文発表と特許出願を同義的に考えている(ように見える)のが原因と感じています。
なんか、大学側の自己都合のように見えて、そういった理由での導入はちょっと賛同しかねますね。。
早期論文発表に力を入れて、特許出願まで手が回らないから、仮出願制度を入れてくれみたいな。。。本当に権利が欲しいんだったら、相応の早期出願の努力をすべきでは。。。と感じてしまいます。
** 2009/07/03 23:49 | Posted by st400
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企業弁理士
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自己紹介:
GolferPAです。
ゴルフ好きが弁理士になりました!
これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
皆さん、よろしくお願いします。

■2008年11月
 弁理士試験合格
■2009年4月
 弁理士登録
■2011年2月
 特定侵害訴訟代理業務
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■2008年12月
 1級知的財産管理技能士
■2005年3月
 電気通信主任技術者
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