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弁理士、1級知的財産管理技能士であるGolferPAが、弁理士試験、知的財産管理技能検定試験の合格を目指す方々にとって有益な情報をご提供します。新司法試験の論文式試験(選択科目:知的財産法)を受験される法科大学院の方々にもお役に立てると思います。また、知財・弁理士の実務関連についても情報展開していきます。更に、ちょっとした書評もお伝えします。
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法的三段論法

法的三段論法(演繹法)の例として、

  1. 「人は死すべきものである」
  2. 「ソクラテスは人である」
  3. 「ゆえに、ソクラテスは死すべきものである」
というのがあります。

1.の大前提(規範定立)、2.の小前提(事実)から3.の結論(あてはめ・効果)を導くものです。
すなわち、条文があって、その条文に規定されている要件に沿う事実を探してきて、それをあてはめれば、法的効果を導きだすことができるというものです。

今回、注目したい部分は、この「要件に沿う事実」を探すという点です。
意外とこの点が難しいです。

最近の論文試験においては問題文が長文化しているため、沢山の情報が問題文に散りばめられています。その中で、この「要件に沿う事実」部分をうまく抜き出してきて、答案に記載し、大前提となる条文と、結論となる法的効果を記載すれば、論点記載を完成することができます。

ところが、この「要件に沿う事実」とは異なる事実部分を(も)ついつい論文に記載してしまうことが多々あります。私もそうでした。

具体的には、上記のソクラテスの例で言えば、「ソクラテスは人である」 という事実部分だけで充分であるにもかかわらず、「ソクラテスは男である」とか「ソクラテスは哲学者である」などの事実も記載してしまうことです。この事実は間違ってはいないのですが、答案用紙に記載すべき論点に必要な事実ではないため、答案用紙に記載する必要がないのです。その事実がなくても、「ゆえに、ソクラテスは死すべきものである」という結論は導けるため、記載不要なのです。

以前に書かれた自分の答案を見返してみてください。余計な事実部分を記載していませんでしょうか。

よろしければ参考にしてみてください。
 

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これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
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■2008年11月
 弁理士試験合格
■2009年4月
 弁理士登録
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■2008年12月
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■2005年3月
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