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弁理士、1級知的財産管理技能士であるGolferPAが、弁理士試験、知的財産管理技能検定試験の合格を目指す方々にとって有益な情報をご提供します。新司法試験の論文式試験(選択科目:知的財産法)を受験される法科大学院の方々にもお役に立てると思います。また、知財・弁理士の実務関連についても情報展開していきます。更に、ちょっとした書評もお伝えします。
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短答試験前には

弁理士試験の短答試験まであと40日となりました。
短答試験を受験される方は論文試験向けの勉強はそろそろ休止し、短答試験の準備に専念し始めた方がよいと思います。

ただし、論文試験向けの勉強は休止といっても、休止するのは実際に答案用紙に文字を書く作業だけで、論文試験に出される可能性のある論点や判例・判決例の確認・暗記などは、短答試験でも問われる内容が多々含まれているため、継続しておくべきです。このような複数の試験に対応できるような勉強項目は、短答試験にも論文試験にも(そして口述試験にも)利くものなので、効率的な勉強がいつもに増して必要となる本試直前時期にはぜひ取り組むべきものです。

中には、いわゆる筆力の低下を懸念するあまり、短答直前であっても、短答試験に完全にシフトしてしまうことをこわがる方もおられると思います。そのような方は、例えば、論文問題1問まるまる全文書きまでいかなくとも、答案構成のみや、小問単位での全文書き、あるいは論点を数個、実際に手を動かして書いてみる作業を隔日ぐらいで短答試験向けの勉強の合間に取り入れてみてください。
そのぐらいであれば、それほど時間をとることなく、したがって、短答試験向けの勉強のための時間も十分確認できつつ、論文試験向け勉強をまったく行わないことへの不安を解消できる分量・内容だと思います。

よろしければ参考にしてみてください。
 

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知的財産権侵害訴訟実務ハンドブック
4806528080 知的財産権侵害訴訟実務ハンドブック (現代産業選書―知的財産実務シリーズ)
日本弁理士会
経済産業調査会 2008-06

お薦め度 by GolferPA
試験用 ★★☆☆☆
実務用 ★★★★★
4806527629 知的財産権侵害訴訟実務ハンドブック (現代産業選書―知的財産実務シリーズ)
日本弁理士会
経済産業調査会 2007-02-22

お薦め度 by GolferPA
試験用 ★★☆☆☆
実務用 ★★★★★

訴状など具体的な訴訟実務についての説明本は、一般的な民事訴訟関連は沢山ありますが、知的財産権侵害専門のものはほとんどないので重宝します。とても勉強になりました。
この本は特定侵害訴訟代理業務試験の能力担保研修における副読本のようです。
(参考までに旧版へのリンクも掲載しておきます。そちらのほうの書籍の説明も参考にしてみてください。)

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弁理士登録
弁理士登録されました。

2009/04/09 弁理士登録者のお知らせ(4月8日登録分、PDF形式)

感慨深いものがあります。
勉強を始めてから約6年。今日で一つの大きな壁を乗り越えられた気分です。

今日からは弁理士の一人として、気持ちを入れ直して、自分の会社のみならず、日本の、否、世界の皆さんの少しでもお役に立てることができるようがんばっていきたいと思います。

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知的財産管理技能検定向けLEC講座
知的財産管理技能検定向けのLEC講座です。

2級対策講座

3級対策講座

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LEC 特定侵害訴訟代理業務試験対策
LECの特定侵害訴訟代理業務試験対策の講座です。
私も受けてみようか検討しています。

総合パック

基礎講座【一括】

基礎講座【民法】

基礎講座【民事訴訟法】

答案作成講座【一括】

答案作成講座【民法・民事訴訟法】

答案作成講座【知財侵害訴訟】

公開模試【自宅受験】

法学講座

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2010年合格目標 LEC講座
2010年合格目標の方向けのLECの講座です。
ご興味ある方はチェックしてみてください。

1年合格ベーシックコース【宮口クラス】

1年合格ベーシックコース【佐藤クラス】

1年合格ベーシックコース(+オプション通学)【納冨クラス】

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特許庁資料を活用しよう!
特許庁のHPには沢山の資料がダウンロードできるようになっています。弁理士試験や知的財産管理技能検定、新司法試験にも使える資料も沢山あります。

これらの資料は内容レベルからすると、市販された場合には結構な値がつくものが、特許庁HPでは無料でダウンロードできます。これらの資料を使わない手はありません。

また、その中には特定の分野(例えば、先使用権)に関するものも多くありますが、これらも重要です。特許庁が取り上げているぐらいですから、特許庁が注目している分野と言え、弁理士試験などにも題材として取り上げられる可能性も高いからです。

参考までに主なもののリンクを記載しておきます。
過去の弁理士試験の短答試験の問題と解答、
論文試験の問題と論点、口述試験のテーマ
が公表されています。
過去の法改正、審査基準・便覧、審判便覧、条約
などに関する情報が公表されています。
説明会のテキストが公表されています。
これが結構使えます。
「答申等」、「研究会・懇談会等」、「その他参考情報」
で取り上げられている事項は要注目です。

 

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法的三段論法

法的三段論法(演繹法)の例として、

  1. 「人は死すべきものである」
  2. 「ソクラテスは人である」
  3. 「ゆえに、ソクラテスは死すべきものである」
というのがあります。

1.の大前提(規範定立)、2.の小前提(事実)から3.の結論(あてはめ・効果)を導くものです。
すなわち、条文があって、その条文に規定されている要件に沿う事実を探してきて、それをあてはめれば、法的効果を導きだすことができるというものです。

今回、注目したい部分は、この「要件に沿う事実」を探すという点です。
意外とこの点が難しいです。

最近の論文試験においては問題文が長文化しているため、沢山の情報が問題文に散りばめられています。その中で、この「要件に沿う事実」部分をうまく抜き出してきて、答案に記載し、大前提となる条文と、結論となる法的効果を記載すれば、論点記載を完成することができます。

ところが、この「要件に沿う事実」とは異なる事実部分を(も)ついつい論文に記載してしまうことが多々あります。私もそうでした。

具体的には、上記のソクラテスの例で言えば、「ソクラテスは人である」 という事実部分だけで充分であるにもかかわらず、「ソクラテスは男である」とか「ソクラテスは哲学者である」などの事実も記載してしまうことです。この事実は間違ってはいないのですが、答案用紙に記載すべき論点に必要な事実ではないため、答案用紙に記載する必要がないのです。その事実がなくても、「ゆえに、ソクラテスは死すべきものである」という結論は導けるため、記載不要なのです。

以前に書かれた自分の答案を見返してみてください。余計な事実部分を記載していませんでしょうか。

よろしければ参考にしてみてください。
 

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特許法の理論
4641144028 特許法の理論 (グローバルCOE知的財産研究叢書)
田村 善之
有斐閣 2009-03-26

お薦め度 by GolferPA
試験用 ☆☆☆☆☆
実務用 ★★★★☆

田村先生の新刊本です。
興味深き題名です。
読んでみたいと思います。

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弁理士試験論文本試験答案集〈平成20年度版〉
4847129393 弁理士試験論文本試験答案集〈平成20年度版〉
Wセミナー
早稲田経営出版 2008-11

お薦め度 by GolferPA
試験用 ★★★★★
実務用 ☆☆☆☆☆

平成20年の法改正に対応していて、
平成11年度~20年度の論文試験問題とその模範答案が収録されています。
論文の過去問集は、複数社から出ていますが、どれが1冊というよりは、複数冊を比較しながら使ったほうがよいです。模範解答作成者によって、答案内容が結構異なることが多いからです。

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プロフィール
HN:
GolferPA
性別:
男性
職業:
企業弁理士
趣味:
ゴルフ
自己紹介:
GolferPAです。
ゴルフ好きが弁理士になりました!
これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
皆さん、よろしくお願いします。

■2008年11月
 弁理士試験合格
■2009年4月
 弁理士登録
■2011年2月
 特定侵害訴訟代理業務
 付記登録

■2008年12月
 1級知的財産管理技能士
■2005年3月
 電気通信主任技術者
 (第一種伝送交換)
お問い合わせ
BACKGROUND / tudu*uzu
DESIGN / Lenny