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弁理士、1級知的財産管理技能士であるGolferPAが、弁理士試験、知的財産管理技能検定試験の合格を目指す方々にとって有益な情報をご提供します。新司法試験の論文式試験(選択科目:知的財産法)を受験される法科大学院の方々にもお役に立てると思います。また、知財・弁理士の実務関連についても情報展開していきます。更に、ちょっとした書評もお伝えします。
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「産業上利用することができる発明」及び「医薬発明」の審査基準改訂について
特許庁のHPにて以下が公表されました。

 「産業上利用することができる発明」及び「医薬発明」の審査基準改訂について

公表内容によれば、
「これらの改訂審査基準は平成21年11月1日以降に審査される出願に適用する」
とのことです。

また、改訂審査基準のポイントは、以下とのことです。
実務のみならず、弁理士試験においてもある程度は頭に入れておいたほうがよいと思います。

(1)第II部第1章「産業上利用することができる発明」について

  (i)人体から各種の資料を収集する方法は、手術や治療の工程や、医療目的で人間の病状等を判断する工程を含まない限り、「人間を診断する方法」に該当しないこととしました。

  (ii)組合せ物(物理手段と生化学手段との組合せ、生体由来材料と足場材料との組合せ、生体由来材料と薬剤との組合せ等)の事例を追加しました。

  (iii)細胞の分化誘導方法等が、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しないことを明記し、関連技術の事例を追加しました。

  (iv)アシスト機器関連技術の事例を追加しました。

(2)第VII部第3章「医薬発明」について

  (i)医薬発明において、特定の用法・用量で特定の疾病に適用するという医薬用途が公知の医薬と相違する場合には、新規性を認めることとしました。

  (ii)細胞等の生体由来材料の用途に特徴のある発明の事例を追加しました。

  (iii)製造方法で特定された細胞の医薬用途に特徴のある発明の事例を追加しました。

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GolferPA
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職業:
企業弁理士
趣味:
ゴルフ
自己紹介:
GolferPAです。
ゴルフ好きが弁理士になりました!
これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
皆さん、よろしくお願いします。

■2008年11月
 弁理士試験合格
■2009年4月
 弁理士登録
■2011年2月
 特定侵害訴訟代理業務
 付記登録

■2008年12月
 1級知的財産管理技能士
■2005年3月
 電気通信主任技術者
 (第一種伝送交換)
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