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歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱い作成に伴う商標審査便覧の改正について
2009/10/28/Wednesday
特許庁のHPにて以下が公表されました。
歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱い作成に伴う商標審査便覧の改正について
※以下、抜粋転記:
------
1.歴史上の人物名からなる商標登録出願の審査においては、商標の構成自体がそうでなくとも、商標の使用や登録が社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合も商標法第4条第1項第7号に該当し得ることに特に留意するものとし、次に係る事情を総合的に勘案して同号に該当するか否かを判断することとする。
(1)当該歴史上の人物の周知・著名性
(2)当該歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識
(3)当該歴史上の人物名の利用状況
(4)当該歴史上の人物名の利用状況と指定商品・役務との関係
(5)出願の経緯・目的・理由
(6)当該歴史上の人物と出願人との関係
2.上記1.に係る審査において、特に「歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願」と認められるものについては、公正な競業秩序を害するものであって、社会公共の利益に反するものであるとして、商標法第4条第1項第7号に該当するものとする。
-----
なお、この審査便覧上で取り上げられている以下の裁判例についても時間があればチェックしておいたほうがよいと思います。
※以下、抜粋転記:
------
(1)「Juventus」(注)
(平成11年3月24日 東京高裁 平成10年(行ケ)第11号)
サッカーチームの名声を僭用し、不正な利益を得る等の不正の意図が認められる限り、他の不登録事由が適用できない場合でも、公序良俗違反として商標登録を受けられない旨を説示した判決
(注)イタリア国のプロサッカーチームの名称。
(2)「カーネギー・スペシャル/CARNEGIE SPECIAL」
(平成14年8月29日 東京高裁 平成13年(行ケ)第545号)
著名な著述家のデール・カーネギー(1888-1955)(注)に関する評価を自らの事業に利用する不正の目的を有していたと認定し、本件商標の登録全体が公序良俗違反で無効となるとした判決
(注)著述家・講演者。著作「人を動かす」は世界的ベストセラー。
(3)「Anne of Green Gables」
(平成18年9月20日 知財高裁 平成17年(行ケ)第10349号)
本件商標は公益的な観点から著作物、原作者又は主人公の価値、名声、評判を損なうおそれがあるとして「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するとされた判決
(4)「ハイパーホテル」
(平成15年5月8日 東京高裁 平成14年(行ケ)第616号)
商標自体に公序良俗違反のない商標が商標法4条1項7号に該当するのは、その登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底認容し得ないような場合に限られるものであり、私的な利害の調整は、原則として、公的な秩序の維持に関わる商標法4条1項7号の問題ではないとした判決
(5)「コンマー/CONMER」
(平成20年6月26日 知財高裁 平成19年(行ケ)第10391号)
法4条1項7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域にまで拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは、特段の事情のある例外的な場合を除くほか、許されないというべきであり、商標権の帰属等をめぐる問題は、あくまでも、当事者同士の私的な問題として解決すべきであるから、そのような場合にまで「公の秩序や善良な風俗を害する」特段の事情がある例外的な場合と解するのは妥当でないとした判決
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歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱い作成に伴う商標審査便覧の改正について
※以下、抜粋転記:
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1.歴史上の人物名からなる商標登録出願の審査においては、商標の構成自体がそうでなくとも、商標の使用や登録が社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合も商標法第4条第1項第7号に該当し得ることに特に留意するものとし、次に係る事情を総合的に勘案して同号に該当するか否かを判断することとする。
(1)当該歴史上の人物の周知・著名性
(2)当該歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識
(3)当該歴史上の人物名の利用状況
(4)当該歴史上の人物名の利用状況と指定商品・役務との関係
(5)出願の経緯・目的・理由
(6)当該歴史上の人物と出願人との関係
2.上記1.に係る審査において、特に「歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願」と認められるものについては、公正な競業秩序を害するものであって、社会公共の利益に反するものであるとして、商標法第4条第1項第7号に該当するものとする。
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なお、この審査便覧上で取り上げられている以下の裁判例についても時間があればチェックしておいたほうがよいと思います。
※以下、抜粋転記:
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(1)「Juventus」(注)
(平成11年3月24日 東京高裁 平成10年(行ケ)第11号)
サッカーチームの名声を僭用し、不正な利益を得る等の不正の意図が認められる限り、他の不登録事由が適用できない場合でも、公序良俗違反として商標登録を受けられない旨を説示した判決
(注)イタリア国のプロサッカーチームの名称。
(2)「カーネギー・スペシャル/CARNEGIE SPECIAL」
(平成14年8月29日 東京高裁 平成13年(行ケ)第545号)
著名な著述家のデール・カーネギー(1888-1955)(注)に関する評価を自らの事業に利用する不正の目的を有していたと認定し、本件商標の登録全体が公序良俗違反で無効となるとした判決
(注)著述家・講演者。著作「人を動かす」は世界的ベストセラー。
(3)「Anne of Green Gables」
(平成18年9月20日 知財高裁 平成17年(行ケ)第10349号)
本件商標は公益的な観点から著作物、原作者又は主人公の価値、名声、評判を損なうおそれがあるとして「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するとされた判決
(4)「ハイパーホテル」
(平成15年5月8日 東京高裁 平成14年(行ケ)第616号)
商標自体に公序良俗違反のない商標が商標法4条1項7号に該当するのは、その登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底認容し得ないような場合に限られるものであり、私的な利害の調整は、原則として、公的な秩序の維持に関わる商標法4条1項7号の問題ではないとした判決
(5)「コンマー/CONMER」
(平成20年6月26日 知財高裁 平成19年(行ケ)第10391号)
法4条1項7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域にまで拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは、特段の事情のある例外的な場合を除くほか、許されないというべきであり、商標権の帰属等をめぐる問題は、あくまでも、当事者同士の私的な問題として解決すべきであるから、そのような場合にまで「公の秩序や善良な風俗を害する」特段の事情がある例外的な場合と解するのは妥当でないとした判決
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