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弁理士、1級知的財産管理技能士であるGolferPAが、弁理士試験、知的財産管理技能検定試験の合格を目指す方々にとって有益な情報をご提供します。新司法試験の論文式試験(選択科目:知的財産法)を受験される法科大学院の方々にもお役に立てると思います。また、知財・弁理士の実務関連についても情報展開していきます。更に、ちょっとした書評もお伝えします。
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改正著作権法(ダウンロード違法)について
英知法律事務所の白木健介さんが記載された

 違法にならないネットライフ

において、次の記載がありますが、
 
『「その事実を知りながら行う場合」の「その事実」とは、「著作権などを侵害する自動公衆送信であること」を指し、違法サイトであることや海賊版のやりとりが行われるファイル交換ソフトであることなどを承知の上で、音楽や映像作品のファイルをダウンロードして録音・録画を行うことは、著作権侵害成立の要件の一つとなります。

このうち、一部の記載に誤解を生む部分があると思います。

この「その事実を知りながら」とは、違法サイトであることや、ファイル交換ソフトが海賊版のやりとりが行われるものであることを知りながら、という意味ではなく、つまり、サイトやソフト自体が対象となっているのではなく、アップロードされているファイル自体が著作権を侵害しているものであることを知りながら、という意味だからです。

ソフト自体が悪いのではありません。ソフトの悪用部分に問題があるのです。

白木さんのように専門家であってもこの部分を誤解されている方々が多く、このような誤解がソフト悪者論を助長しているような気がします。

※30条1項3号
著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合


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これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
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 弁理士登録
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■2008年12月
 1級知的財産管理技能士
■2005年3月
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