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弁理士、1級知的財産管理技能士であるGolferPAが、弁理士試験、知的財産管理技能検定試験の合格を目指す方々にとって有益な情報をご提供します。新司法試験の論文式試験(選択科目:知的財産法)を受験される法科大学院の方々にもお役に立てると思います。また、知財・弁理士の実務関連についても情報展開していきます。更に、ちょっとした書評もお伝えします。
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特定通常実施権登録制度
特許庁HPにて、
 平成21年度弁理士試験論文式筆記試験貸与法文
が公表されていますが、昨年までと異なり、民訴法と特定通常実施権登録に関する法令が追加になっているようです。

論文試験においては、訴訟関連、実施権関連はあらためて復習しておいたほうがよいと思います。

なお、特定通常実施権登録に関する法令については、以下を参照してみてください。
以下、特許庁HPから抜粋引用です。

特定通常実施権登録制度とは、産業活力再生特別措置法(以下「産活法」という。)において規定された、特許権、実用新案権又はこれらの専用実施権(以下「特許権等」という。)における通常実施権の対抗要件に関する特例制度(以下「本制度」という。)のことをいいます。

本制度は、通常実施権の許諾対象となる特許権等の特許番号又は実用新案登録番号を特定しない通常実施権許諾契約(いわゆる包括ライセンス契約)に基づく通常実施権者の事業活動を保護するためのものであり、法の定める「特定通常実施権許諾契約」(産活法2条20項)による通常実施権を特定通常実施権登録簿に登録することにより、第三者対抗力を具備することができるものです(産活法58条)。

なお、本制度は、特許法上の登録制度ではその登録が困難な通常実施権を登録するための補完的な制度であり、新たな通常実施権を創設するものではないため、通常実施権の成立、法的効果については特許法又は実用新案法の定めに従うことになります。
 

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これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
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■2008年11月
 弁理士試験合格
■2009年4月
 弁理士登録
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■2008年12月
 1級知的財産管理技能士
■2005年3月
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