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弁理士、1級知的財産管理技能士であるGolferPAが、弁理士試験、知的財産管理技能検定試験の合格を目指す方々にとって有益な情報をご提供します。新司法試験の論文式試験(選択科目:知的財産法)を受験される法科大学院の方々にもお役に立てると思います。また、知財・弁理士の実務関連についても情報展開していきます。更に、ちょっとした書評もお伝えします。
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平成22年度特定侵害訴訟代理業務試験の施行について
 特許庁HPに以下が公表されていました。


これによれば、

3  試験期日等

平成22年10月24日(日)

時間割等については、受験者に対して別途通知する。

4  受験地

東京  國學院大學 渋谷キャンパス

〔東京都渋谷区東4-10-28〕

大阪  大阪経済大学

〔大阪府大阪市東淀川区大隅2-2-8〕 


とのことです。

試験本番まで3ヶ月と少しです。
意外と迫ってきてます。

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自主ゼミ 7/12
昨夜は付記試験自主ゼミで、平成19年度の問題をやりましたが、その半分の解説を担当しました。

昨夜の私の担当は商標&不競争でした。

あらためて感じましたが、自主ゼミはほんといいです。

ペースメーカーになるし、他の方の進み具合等を聞くとモチベーションアップにもなるし、他の方との議論の中で新たな発見をしたり、そうすることで記憶の定着度合が高まったり。

私は弁理士受験生自体は自主ゼミには入りませんでしたが、今思うと、入っておけばよかったなぁと思います。

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能担研修8回目
7月5日(月)に実施された能担8回目は緊急的な海外出張のため受講できなかったため、後日7月10日(土)に補講を受けてきました。
 
補講は、他のクラス(私の場合は通常、月木クラス2ですが、土クラス6)に編入させていただきました。
 
土クラス6に知り合いの方がおられたので気分的には楽でした。
 
ただ、一番前、講師の方の面前に座らされましたが(^^ゞ

能担8回目は意匠権侵害訴訟ということで、題材的には面白いと思うのですが、試験対象ではないためか、なんとなく、講師の方も、受講生の方も、いまひとつやる気がないように感じたのは気のせいでしょうか。
 
それにしても、能担の欠席手続は大変でした。
 
どうも規則なのか、弁理士会の上の人たちが厳格過ぎるのか、会社の実情をあまりご存じないのか、そのおかげで、弁理士会研修課の担当者の方と私のほうはかなり苦労しました。
 
十通以上のメールをやり取りし、書類等の証拠資料も沢山出すことになりました。
 
もう少し融通が利く運用にしていただければと願います。
 

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能担研修9回目
 能担研修9回目は、商標権侵害訴訟でした。
 
毎年、商標&不競争は合格へのネックになるということで、気合いを入れていかないといけないと思っています。
 
今年度の試験では、これまでの慣習に従えば、特許法が訴状起案、商標&不競争が答弁書/準備書面起案のようなのですが、個人的には逆のほうがよかったなぁと。
 
商標は、商標的使用など、なかなか手強い論点があるので、短時間の試験時間内に、わかりやすく上手く書けるかというところが心配です。
 
これから気合い入れて練習しないといけないなと感じています。
 

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能担研修7回目
6月24日に能力担保研修7回目を受けてきました。

今回は、特許侵害訴訟の前回の続きと、後半は法曹倫理でした。

法曹倫理のところは、法定もされているので、もっと厳格な感じかと思いましたが、講義を受けた感じでは、大部分、「判断」に任せられるんだなぁと。

そのため、「君子危うきに近寄らず」ということわざが妥当するようです。


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能担研修6回目
 今週月曜日に能担研修6回目に参加してきました。

今回は、以前に出題され提出した起案の復習でした。

添削はされませんが、講師の方々が気になった点については、匿名的にピックアップしてまとめられた資料が手渡されたので、それと講義内容を参考に、ある程度、自分で添削することは可能でした。

私のほうの出来はまだまだで、改善すべきポイントが沢山ありました。

起案をした際に疑問に思ってた点も、講義の中で質問させていただき、回答を得られたのはよかったです。

やはり、いくら頭でわかっていても、実際にやってみないと身に付かないですね。

これからもがんばります。


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自主ゼミ
弁理士付記試験向けの自主ゼミに参加しました。

今回はなんとか自分の解答案を作成していったので、理解度も向上。議論にも深く参加できたと思います。

自主ゼミって結構いいですね。

弁理士試験受験生時代は予備校のゼミに1年だけ参加させてもらっただけで、自主ゼミには参加しなかったのですが、今思うと、参加しておけばよかったかなと思います。

やはり同じ目標に向かってがんばっている仲間たちが近くにいると、モチベーションややる気の度合いはあがるし、理解度、記憶の定着性の度合いもあがっている感じがするからです。
自分ひとりで勉強しているよりも、皆と意見出しあったり、議論しながらやると、ほんと、後になってもなかなか忘れません。

昨夜は、自主ゼミ仲間の数人で、ゼミ終了後、軽く飲みに行きましたが、こっちも楽しかったです。

この関係は今後も大切にしていきたいと思います。
 

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能担研修5回目
昨日、能担研修の第5回があり、仮処分や和解などについてでした。

仮処分については民事保全法が出てくるのですが、条文をコピーして持っていくのを忘れていました。
(六法を持ち歩くのは重いので、必要な条文だけコピーして持参しているのですが、民保は失念していました。)

ところで、昨夜は終了後、同じクラスのメンバーと懇親会に行ってきました。
9時20分頃からだったので時間は短かったですが、なかなか楽しかったです。
昨夜は名刺交換だけさせていただいてあまりよくお話しできなかった方もいたので、次回の機会にはお話しさせていただければと考えています。

能担の場合には、同期以外の方とも接点ができて、そういう方々のお話しも聞けるので、なかなかいいですね。

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自主ゼミ
今週月曜日に、付記試験向けの自主ゼミに参加させていただきました。

現在は、過去問に取り組んでいて、一問一問、みなで問題を読み、解答案について議論しながら進めています。

みなさん、よく勉強されています。ご自分の解答をきちんと作ってる方もおられますし、今すぐ、付記試験を受けても受かりそうな方もおられます。

私のほうは、最近の仕事の忙しさにかまけて、問題文を読むだけで、解答案を作成することはできていませんでした。

今後は、できるかぎり、解答案を作っていきたいですね。
 
みなと議論しながら解答案について考えていると、記憶の定着率が高くなるし、モチベーションもより高まります。

ゼミのみなさま、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。


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能担研修3回目・4回目
そういえば、能担研修3回目・4回目について書いていませんでした。

3回目は特許法における差止請求まわりの、4回目は損害賠償請求まわりの要件事実や、請求の趣旨・原因の記載方法等についての講義でした。
 
その中で一つ話題にあがったのが、延長登録無効審判(125条の2)が特許法104条の3(権利行使の制限)の対象に含まれるかという問題。

私は含まれないという見解を発言しました。
理由としては、特許法において、「特許無効審判」と「延長登録無効審判」は峻別されて記載されており(6条1項2号、同項3号、同条2項、132条1項、145条1項、167条、169条1項、174条2項、179条、186条1項3号)、104条の3第1項においては、「特許無効審判」のみしか記載されていない以上、この規定の対象に「延長登録無効審判」が含まれるとはいえない、ということがあげられます。

この問題については、受講生の間でも意見が割れました。
私と同じ考え方のほかに、含まれるとするもの、権利濫用で対応できるから意識しなくてもよいとするもの(少し論点が外れていると思いますが)がありました。

みなさん、どうお考えになりますか?

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企業弁理士
趣味:
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自己紹介:
GolferPAです。
ゴルフ好きが弁理士になりました!
これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
皆さん、よろしくお願いします。

■2008年11月
 弁理士試験合格
■2009年4月
 弁理士登録
■2011年2月
 特定侵害訴訟代理業務
 付記登録

■2008年12月
 1級知的財産管理技能士
■2005年3月
 電気通信主任技術者
 (第一種伝送交換)
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