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弁理士、1級知的財産管理技能士であるGolferPAが、弁理士試験、知的財産管理技能検定試験の合格を目指す方々にとって有益な情報をご提供します。新司法試験の論文式試験(選択科目:知的財産法)を受験される法科大学院の方々にもお役に立てると思います。また、知財・弁理士の実務関連についても情報展開していきます。更に、ちょっとした書評もお伝えします。
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口述試験 再現 意匠

2008年10月13日(月) 口述試験4日目・午前

【意匠】

主査:40代男性、副査:60代男性

最初に、論文の出来等の雑談がありました。

Q:それでは、意匠法は創作非容易性についてうかがいます。
  簡単な問題ですからがんばってください。
A:ありがとうございます。よろしくお願いします。

Q:創作非容易性の判断主体は誰ですか?
A:いわゆる当業者です。

Q:具体的には?
A:その意匠の属する分野の通常の知識を有する者です。

Q:もう少し具体的には?
A:意匠・デザインを制作している法人・自然人です。
  その業界の専門家です。
  (ここで、少し余計なことを付け足してしまいました。
   最後にこの点について副査から確認の質問がなされました。)

Q:そうですね、意匠に係る物品を製造販売している者ですね。
  それでは、創作容易とされる類型を具体的に挙げてください。
A:置換の意匠、寄せ集めの意匠、配置の変更による意匠、
  構成比率の変更又は連続単位数の増減による意匠、
  公知の形状等をほとんどそのまま表したにすぎない意匠、
  商慣行上の転用による意匠、になります。

Q:そうですね。
  今、「公知の形状等」とおっしゃいましたが、具体的には何ですか?
A:公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合です。

Q:そうですね。
  それでは、商慣行上の転用による意匠の具体例を挙げてください。
A:計算機に対して、計算機の形状をしたチョコレートです。

Q:他には?
A:自動車に対して、自動車のおもちゃです。

Q:では、商慣行上の転用による意匠は必ず
  意匠登録を受けることができませんか?
A:いいえ、当業者にとってありふれた範囲のものではない意匠は
  意匠登録を受けることができます。

Q:具体的にはどうすればよいですか?
A:例えば、特別な模様を加えるなどすれば受けられると思います。

Q:それでは、部分意匠の場合の判断手法で、
  通常の意匠と異なる部分はありますか?
A:意匠登録を受けようとする部分の位置・大きさ・範囲が考慮されます。

Q:その他はありますか?
A:意匠登録を受けようとする部分の位置・大きさ・範囲のほかに、
  意匠に係る物品、意匠登録を受けようとする部分の機能・用途、
  意匠登録を受けようとする部分の形態、が考慮されます。

Q:位置とかが異なればいいのですか?
A:当該意匠の属する分野において、
  ありふれた範囲内のものであるかが考慮されます。

Q:(主査)私のほうからは以上ですが、
  (副査に向って)他に何かありますか?
  (副査)私の記憶に間違いがなければ、
  創作非容易性の判断主体のところで、
  「業界の専門家」と言われたと思いますが、
  専門家だけに限られますか?
A:失礼しました。限られません。

Q:では、どのような者か具体的におっしゃってください。
A:専門家でなくても、取引者なども含まれると思います。

Q:それらをまとめて言うと?
A:その意匠の属する分野の通常の知識を有する者です。

Q:そうですね。それでは、これで意匠法を終わります。
A:ありがとうございました。


副査の方はポーカーフェイスで、最後だけ質問をされました。
主査の方は優しい方でした。

分野的には論文でも頻出なので
ほとんど詰まるところなく、2回目のベルが鳴る前に終了。

特許法の罰則をなんとか乗り越えることができたので、
緊張感が取れ、落ち着いて会話できるようになりました。
 

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