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弁理士、1級知的財産管理技能士であるGolferPAが、弁理士試験、知的財産管理技能検定試験の合格を目指す方々にとって有益な情報をご提供します。新司法試験の論文式試験(選択科目:知的財産法)を受験される法科大学院の方々にもお役に立てると思います。また、知財・弁理士の実務関連についても情報展開していきます。更に、ちょっとした書評もお伝えします。
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口述試験 再現 特実

2008年10月13日(月) 口述試験4日目・午前

【特許・実用新案】

主査:40代女性、副査:50代男性

Q:それでは、特許法は罰則についてうかがいます。
A:はい、よろしくお願いします。

Q:詐欺の行為の罪には告訴が必要ですか?
A:必要ではありません。

Q:なぜですか?
A:公益的な理由からです。
  (少し不満そうな顔をされました。)
  現在は、法人の割合が高いため、非親告罪とされています。
  (というようなことをあれやこれや答えました。)

Q:それでは、詐欺の行為の罪となるものは何ですか?
A:詐欺の行為により特許を得た場合に該当します。

Q:その他に何かありませんか?
A:・・・申し訳ありませんが、
  法文集を確認してもよろしいでしょうか。

Q:どうぞ。
A:失礼しました。
  特許権の存続期間の延長登録を受けた場合に該当します。
  (この際、次に懲役期間や罰金額、他の罰則が聞かれるかも、
   と思い、他の箇所を見過ぎたあまり、
   「審決」を見落としていました。)

Q:他にありませんか?
A:・・・大変申し訳ありませんが、
  法文集を再度確認してもよろしいでしょうか。

Q:どうぞ。
A:大変失礼しました。
  詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は
  審決を受けた場合に該当します。

Q:そうですね。
  では、自己に不利となる審決を受けた場合に
  可罰の対象となりますか?
A:いいえ、なりません。

Q:どうしてですか?
A:自己の不利な審決を受けた場合まで可罰の対象とすることは
  行き過ぎだからです。

Q:ま、そうですね。特許査定を受けた場合のみを
  詐欺の行為の罪の対象としているからですね。
  (というような青本記載のことを言われたと思います。
   まだ、緊張感が取れず、よくは覚えていません。)
A:はい。

Q:では次の質問です。机の上のシートを裏返してください。
   (シートの裏には、乙の製品(箱のようなもの)に
    「この製品は甲の特許X号に係る製品です」
   という内容のラベルが表示されている絵が描いてありました。)
  甲は、特許X号の特許権者です。
  乙は、正当権原を有することなく特許に係る製品を
  製造販売しています。
  これは罪になりますか?
A:はい、なります。

Q:どのような罪になりますか?
A:虚偽表示の罪に該当します。

Q:本当ですか?
A:・・・申し訳ありませんが、
  法文集を確認してもよろしいでしょうか。

Q:どうぞ。
A:(198条、188条を確認)
  大変失礼しました。
  虚偽表示の罪には該当しません。
  実施許諾を受けることなく特許発明を実施していますので、
  侵害の罪に該当します。

Q:そうですね。では、これで特許法を終わります。
A:ありがとうございました。


主査・副査とも笑顔なしでポーカーフェイスだったので
緊張感が高まりました。
最初に、「特許法は罰則についてです。」と言われたときに、
わからなければ、法文集を見よう、と決めました。

1回目のベル(7分?)がなる前に終了し、
現在の仕事の内容や、口述試験の勉強方法についての
雑談をしている間に、1回目のベルが鳴り、部屋を出ました。
最後の雑談のときには笑顔を見せていただけたので、
Cはつかなかったのではないかと思います。

ところで、最後の問題は(虚偽表示の罪ではなく、侵害罪)、
一種引っかけ的な問題で、緊張感の中、
受験生が混乱せず正しく判断できるのかを試したのかなぁ
と終了後感じました。
 

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これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
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