忍者ブログ

弁理士、1級知的財産管理技能士であるGolferPAが、弁理士試験、知的財産管理技能検定試験の合格を目指す方々にとって有益な情報をご提供します。新司法試験の論文式試験(選択科目:知的財産法)を受験される法科大学院の方々にもお役に立てると思います。また、知財・弁理士の実務関連についても情報展開していきます。更に、ちょっとした書評もお伝えします。
*admin*entry
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

口述試験 再現 商標

2008年10月13日(月) 口述試験4日目・午前

【商標】

主査・副査:40代~50代男性

最初に雑談があり、現在の仕事や、
合格した場合には会社に残るのか、
事務所に行くのかなどを聞かれました。

Q:それでは、商標法は不登録理由についてうかがいます。
A:よろしくお願いします。

Q:我々の話しをよ~く聞いていれば、うまく進みますから。
  これで最後ですから、がんばってください。
A:ありがとうございます。よろしくお願いします。

Q:他人の氏名と同じものは登録できますか?
A:いいえ、登録できません。

Q:それは何条に規定されていますか?
A:4条1項8号です。

Q:他に何が登録できないと規定されていますか?
A:他人の肖像、著名な雅号、著名な略称などです。

Q:4条1項8号の趣旨は何ですか?
A:人格権の保護です。

Q:人格権の保護の他に何かないですか?
A:人格権の保護の他ですか・・・

Q:ほら、その条文の後ろのほうにある・・・
A:かっこ書きに、他人の承諾を得ていれば
  登録され得る点が規定されています。

Q:そうそう。承諾があれば登録できるんだよね。
  そうすると、人格権の保護の趣旨は何になる?
A:例えば他人が自己の氏名を使用することにより、
  自己が害されることに・・・

Q:他人が仮に、○○さん(私の氏名)、
  あなたの名前を使ったときにあなたはどう思う?
  嫌な感じ、妙な感じがするよね?
A:はい、嫌な感じがします。

Q:そこで、他人の承諾があれば、その問題はなくなるよね?
A:はい、他人の承諾を得ていれば人格権を害することになりません。

Q:そうそう。それでは、オリンピックで2連覇を果たした
  著名な水泳選手、もうあの人だと頭に浮かぶと思うけど、
  その氏名を付した競泳用の水着や水中メガネを販売するために、
  出願した場合に、他人の承諾は必要ですか?
A:この場合、4条1項8号に該当し、原則、必要あると思います。
  少なくとも承諾を得る努力をすることは必要だと思います。

Q:う~ん、でも、現実的にあり得る?
  例えば、日本全国に同姓同名の人が30人ぐらいいた場合で、
  そのうち一人が反対する場合とかあり得るよね?
A:はい、全員から承諾を得ることは現実的には難しいです。
  著名な場合には、その著名性が考慮されて、
  実務上では、他人の承諾は必要ではないとされる・・・

Q:著名な人の氏名と同じだったらどのように感じる?
  そんなに気分悪くないよね~?
  よく、自分の子供の名前に著名人と同じ名前を付けたりするよね?
A:はい、本件の場合、他人の人格的利益を害することがないため、
  他人の承諾は不要です。

Q:そうそう。それでは、出願時点では設立されていなかった会社が
  出願後、査定・審決前に設立された場合、
  その会社の名称を含む出願はどうなりますか?
A:4条1項8号は適用されず、登録され得ます。
  4条1項8号は、査定時・審決時のほか、
  出願時にも該当することが必要だからです。

Q:それは何条に規定されていますか?
A:4条3項です。

Q:そうですね。それでは、これで商標法を終わります。
A:ありがとうございました。


主査も副査も非常に優しい方々で、
リアクションが大きく、また、よくお話ししていただいたので、
かなり誘導していただき、スムーズに進みました。
また、試験官の話しをよ~く聞いていれば、
うまく進みますから、と最初に言っていただけたので、
非常にリラックスして、会話することができました。
更に、問題分野も、意匠と同様、
論文試験で頻出問題だったので、助かりました。

2回目のベルが鳴った後すぐぐらいに終了しました。
 

拍手[0回]

PR
comment
yourname ()
title ()
website ()
message

pass ()
trackback
この記事にトラックバックする ()
| 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 |
| prev | top | next |
CM : 忍者ブログ : [PR]
資格・講座&ランキング
資格・講座の検索はこちらから ↓






オンライン資格講座 【スタディング】

他の弁理士のブログが見たい方 ↓
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
TAC/Wセミナー 知的財産管理技能検定
ブログ内検索
TAC/Wセミナー 弁理士(初学者対象)
◆◆◆2022年合格目標◆◆◆

2年本科生

◆◆◆2021年合格目標◆◆◆

1年本科生
短答本科生
入門講義

◆◆◆2020年合格目標◆◆◆

単科(インプット編)
単科(アウトプット編)
民法トータルパック
民法論文式全国公開模試
プロフィール
HN:
GolferPA
性別:
男性
職業:
企業弁理士
趣味:
ゴルフ
自己紹介:
GolferPAです。
ゴルフ好きが弁理士になりました!
これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
皆さん、よろしくお願いします。

■2008年11月
 弁理士試験合格
■2009年4月
 弁理士登録
■2011年2月
 特定侵害訴訟代理業務
 付記登録

■2008年12月
 1級知的財産管理技能士
■2005年3月
 電気通信主任技術者
 (第一種伝送交換)
お問い合わせ
BACKGROUND / tudu*uzu
DESIGN / Lenny