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弁理士、1級知的財産管理技能士であるGolferPAが、弁理士試験、知的財産管理技能検定試験の合格を目指す方々にとって有益な情報をご提供します。新司法試験の論文式試験(選択科目:知的財産法)を受験される法科大学院の方々にもお役に立てると思います。また、知財・弁理士の実務関連についても情報展開していきます。更に、ちょっとした書評もお伝えします。
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特許法等 大改正への動き
以下が公表されました。


これによれば、
・当然対抗制度
 ・確定審決の遡及効又は遡及効に係る主張の制限
 ・訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止
 ・無効審判の確定審決の第三者効の廃止
 ・無効審判、訂正審判における審決の確定等を、請求項ごとに行うことを前提とする制度
 ・特許権設定登録後に、特許権の移転請求を認める制度
 ・外国語書面出願、外国語特許出願の翻訳文の提出期間徒過に関する救済手続の導入
 ・特許料の納付期間徒過に関する既存の救済措置についての要件の緩和
 ・新規性喪失の例外規定の適用対象の拡大
 ・審査請求料及び国際出願の調査手数料等の引き下げ
 ・減免対象者の要件の緩和、特許料減免期間の延長等
が盛り込まれています。

これらの項目がどのような改正法につながっていくのか、実務者、弁理士試験受験生、知財関係者にとって、注視が必要です。
 
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私の旅行マップ
  1. ランカウイ島, マレーシア
  2. マレ, アジア
  3. カンクン, メキシコ
  4. バリ島, インドネシア
  5. ニューヨーク, ニューヨーク州, アメリカ合衆国
  6. ナッソー, バハマ
  7. ワイコロア, ハワイ州, アメリカ合衆国
  8. ホノルル, ハワイ州, アメリカ合衆国
  9. タモン, マリアナ諸島
  10. バンコク, タイ
  11. シドニー, オーストラリア
  12. メルボルン, オーストラリア
  13. シンガポール, シンガポール
  14. クアラルンプール, マレーシア
  15. シアトル, ワシントン州, アメリカ合衆国
  16. バンクーバー, ブリティッシュコロンビア州, カナダ
  17. サンフランシスコ, カリフォルニア州, アメリカ合衆国
  18. ボストン, マサチューセッツ州, アメリカ合衆国
  19. 香港, 中国
  20. ソウル, 韓国
  21. 台北, 台湾
  22. マカオ, 中国
  23. パリ, フランス
  24. ワシントンDC, ワシントンDC地区, アメリカ合衆国
  25. シカゴ, イリノイ州, アメリカ合衆国
  26. ロンドン, UK
  27. ウィーン, オーストリア
  28. ブリュッセル, ベルギー
  29. ブルージュ, ベルギー
  30. モントリオール, ケベック州, カナダ
  31. トロント, オンタリオ州, カナダ
  32. ロサンゼルス, カリフォルニア州, アメリカ合衆国
  33. ロング ビーチ, カリフォルニア州, アメリカ合衆国
  34. ラスベガス, ネバダ州, アメリカ合衆国
  35. アトランタ, ジョージア州, アメリカ合衆国
  36. リオ デ ジャネイロ, ブラジル
  37. ローマ, イタリア
  38. バチカン市国, イタリア
  39. フランクフルト, ドイツ
  40. ミュンヘン, ドイツ
  41. ベルリン, ドイツ
  42. ハイデルベルク, ドイツ
  43. プラハ, チェコ共和国
  44. ヘルシンキ, フィンランド
  45. ブダペスト, ハンガリー
  46. バルセロナ, スペイン
  47. 北京, 中国
  48. アテネ, ギリシャ
  49. フェニックス, アリゾナ州, アメリカ合衆国
  50. サンディエゴ, カリフォルニア州, アメリカ合衆国
  51. ネーパーヴィル, イリノイ州, アメリカ合衆国
  52. オーランド, フロリダ州, アメリカ合衆国
  53. アンカレッジ, アラスカ州, アメリカ合衆国
  54. カンザス シティ, ミズーリ, アメリカ合衆国
  55. クイーンズタウン, ニュージーランド
  56. 深圳, 中国
  57. ダブリン, アイルランド
  58. Ploumanac'h, フランス
  59. ソレント, イタリア
  60. 東京23区, 日本

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付記通知&付記証書
出張明けの本日、以下受け取りました。

・特定侵害訴訟代理業務の付記通知(平成23年2月2日付)
・特定侵害訴訟代理業務 付記証書(平成23年2月2日付)(送付は2月4日付)

後者には、訴訟委任状(見本)のほかに、裁判所への手続についての説明紙が同封されていました。
それによれば、

特定侵害訴訟事件の訴訟代理人となる場合には、代理人の適格の証明として裁判所に対する訴訟委任状に付記証書の写しを必ず添付して下さい。
また、訴訟委任状には、弁理士登録番号を必ず記載して下さい。

とのことです。

これで、能力担保研修~付記試験に至る一連のイベントが終了・完了しました。
これからは更なる実務の力をつけるべく日々邁進していきたいと思います。

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金持ち父さん貧乏父さん
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金持ち父さん貧乏父さん ロバート キヨサキ シャロン・レクター(公認会計士) 白根 美保子

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米国でベストセラーになった日系の方の著書です。

非常に勉強になります。
私自身、無駄遣いはしないほうなので、収支で苦労することはあまりないですが、資産管理の面は全然疎いので。
なんとか、貧乏父さん、のほうにならないようにしたいものです。

概要は以下の著者のサイトに詳しく掲載されています。
また、これらを学べるボードゲームも販売されています。(また、現在、電子化に向けて開発中とのこと。)


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MPEG LAが動画コーデック「VP8」の特許プールを形成へ,必須特許の募集を開始
こんなニュースが出ていました。

・・・
VP8は,米Google Inc.が2010年5月に「ライセンス・フリー」をうたって公開した動画フォーマット「WebM」に使われる動画コーデックである。元はGoogle社が2010年2月に買収を完了した米On2 Technologies, Inc.がVP8を開発していた。Google社が組織したオープンソース・プロジェクトであるWebM Projectが,VP8の仕様を「VP8 Data Format and Decoding Guide」として公開している。
・・・
VP8と他の動画コーデックとの類似性を指摘する声が上がるなど,WebMをライセンス・フリーといえるかどうかが注目されていた。
MPEG LAは今回の必須特許募集について,「
・・・
必須特許と認められれば,共同のVP8特許ライセンスの形成に参加し,ライセンス条件の決定に関与できる」と説明している。
・・・
 
これは少し複雑な状態になってきました。
MPEG LAは、Googleと真っ向勝負するつもりなんだろうか。
応募する者が出てくるのか、その対象が必須特許として認められるのか、それが認められた特許権を持つ者はどんな者か(良系特許管理会社、はたまたパテントトロールが含まれるのか?)、そして、Googleとライセンス交渉が、更には、訴訟提起にまで踏み込まれていくのか、・・・これから注視すべき動きです。

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ホーキング、宇宙と人間を語る
ホーキング、宇宙と人間を語る
ホーキング、宇宙と人間を語る スティーヴン ホーキング レナード ムロディナウ 佐藤 勝彦

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ホーキング、未来を語る (SB文庫) ホーキング、宇宙のすべてを語る ホーキング、宇宙を語る―ビッグバンからブラックホールまで (ハヤカワ文庫NF) ホーキング宇宙の始まりと終わり―私たちの未来 宇宙は何でできているのか (幻冬舎新書)

私は、大学時代は半導体・電子工学(学科は電気工学科でしたが)を勉強し、社会人になってからは通信業界にいますが、高校時代から、それらとは少し毛色が異なる理論物理学や宇宙物理の分野も好きでした。その関係で、ホーキング博士の著書も読むようになって、ホーキング博士の考え方や、物理に詳しくない一般人への説明の仕方なども気にいっています。

本書は最近出た著書で、宇宙や人間の存在の理由についてのみならず、神の理論的否定も含めた話題の書です。したがって、いつものユーモアあふれる説明のほかに、かなり哲学的要素も含まれていて、これまでの著書よりは少し難しく感じ、かなり頭の体操になりました。でも、やはり、ホーキング博士の著書は読んでいて楽しくなります。

しかし、量子論の効果を一般相対性理論に加えると、ある極端な場合において大規模なゆがみが生じ、時間がもう1つの空間次元としてふるまうようになるのです。
宇宙が一般相対性理論と量子論の両方に支配されるほど小さいような初期の時代では、実際上の空間次元は4つあり、時間次元は存在しませんでした。このことは、私たちが宇宙の始まりについて語ろうとする際、微妙な論点に行き着くということを意味しています。つまり、非常に初期の宇宙までこの考えは、宇宙が始まりを持つことに対する古い反論を取り除くだけでなく、宇宙の始まりが科学の法則によって支配されており、何らかの神によって動かしてもらう必要もないということを意味します遡ると、私たちの知る時間はもはや存在しないのです!
 
この考えは、宇宙が始まりを持つことに対する古い反論を取り除くだけでなく、宇宙の始まりが科学の法則によって支配されており、何らかの神によって動かしてもらう必要もないということを意味します。
 

皆さんも是非、読んでみてください!
 
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インクジェットプリンター用カートリッジの特許侵害訴訟の判決
知財高裁にて、インクジェットプリンター用カートリッジの特許侵害訴訟の判決が下され、特許侵害と判断されました。


詳しくは判決文を見てみようと思います。

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パテントトロール―特許マフィアに狙われた日本企業の行方
パテントトロール―特許マフィアに狙われた日本企業の行方
パテントトロール―特許マフィアに狙われた日本企業の行方 石橋 秀喜

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女子大生マイの特許ファイル 標準著作権法 〈反〉知的独占 ―特許と著作権の経済学 御社の特許戦略がダメな理由 知財、この人にきく〈Vol.3〉

面白かったですね~、この本。

もともとフィクションだし、ノンフィクションではないことがあからさまにわかるような名称や表現を使っていて、こんなことはあり得ないと思う一方、結構、リアリティを感じて、どんどんのめりこんでいく感じがありました。

通勤時に電車の中で気楽に読むにはぴったりだと思います。

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中空ゴルフクラブヘッド事件
123さんのブログで知りました。


最高裁への上告受理申立てについて、不受理決定が下され、知財高裁の判決が確定したとのことです。

本件は均等論に関する最近の重要な判決例ですので、実務者のみならず、弁理士試験受験生の皆さんも判決文を読まれたほうがいいと思います。特に、知財高裁の中間判決を読まれるのがよいと思います。知財高裁の終局判決の判断理由は中間判決をほぼ引用しているからです。
昨日の日本弁理士会の研修で、講師の東京地裁民亊47部の阿部判事も本件を取り上げられていました。


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平成23年度弁理士試験 インターネットによる受験願書請求について
特許庁のHPにて以下が公開されました。

受付期間:平成23年2月1日(火)9時00分~平成23年3月29日(火)24時00分 

とのことです。受験をお考えの方はお見逃しなく。

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プロフィール
HN:
GolferPA
性別:
男性
職業:
企業弁理士
趣味:
ゴルフ
自己紹介:
GolferPAです。
ゴルフ好きが弁理士になりました!
これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
皆さん、よろしくお願いします。

■2008年11月
 弁理士試験合格
■2009年4月
 弁理士登録
■2011年2月
 特定侵害訴訟代理業務
 付記登録

■2008年12月
 1級知的財産管理技能士
■2005年3月
 電気通信主任技術者
 (第一種伝送交換)
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BACKGROUND / tudu*uzu
DESIGN / Lenny