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弁理士、1級知的財産管理技能士であるGolferPAが、弁理士試験、知的財産管理技能検定試験の合格を目指す方々にとって有益な情報をご提供します。新司法試験の論文式試験(選択科目:知的財産法)を受験される法科大学院の方々にもお役に立てると思います。また、知財・弁理士の実務関連についても情報展開していきます。更に、ちょっとした書評もお伝えします。
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平成23年度弁理士試験論文式筆記試験(選択科目)問題及び論点
特許庁HPにて以下が公開されています。


受験された方、おつかれさまでした!


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平成23年度特許法等改正説明会の開催について
特許庁HPにて以下の案内が出ています。
私も日程が合えば参加してみようと考えています。


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今年度の出願数は増加していますね。
下記の情報によると、昨年度落ち込んだ出願数が、今年度は持ち直しているようですね。


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平成23年度弁理士試験論文式筆記試験(必須科目)問題及び論点
弁理士試験論文試験を受験されたみなさま、暑い中、おつかれさまでした!

以下が特許庁HPにて公表されています。


例年そうですが、今年は難しいと言われる方と、易しいと言われる方に分かれます。
制度の趣旨や活用方法など、基本に近い部分を問われる問題が多いほど、顕著な感じを受けます。
言い換えると、条文を中心にして、基本的な部分をきちんと勉強していれば、難しく感じないと言えるような気がします。

口述試験に向けて、あるいは、来年に向けて、早目の始動に取り掛かってください。

なお、TACが


を出していますので、ご参考まで!

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弁理士試験 論文式筆記試験 必須科目
明日7月3日は、弁理士試験 論文式筆記試験 必須科目ですね。
受験生のみなさま、普段の実力を最大限発揮できるよう、しっかりと体調整えて、がんばってください。

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弁理士にできること
本日7月1日は弁理士の日です。平成9年に、「特許代理業者登録規則」施行日の7月1日が「弁理士の日」に制定されました。

この日を記念し、ドクガクさんの呼びかけに応じ、「弁理士にできること」について述べててみます。
 
 
 
 

弁理士が専業でできること(弁理士以外が行うと違法になること)が弁理士法に規定されていますが、私のような企業に所属する弁理士は、この専業を行うことがほとんどありません(企業に勤めているため、その専業によって別途給料をいただくこともありません)。

専業に取り組まないのであれば、弁理士になる意味ないのではないかと言われそうですが、私はそうでもない部分が多分にあると思っています。

「弁理士」は、一般的に、技術と法律がわかる人、と見られることが多いです。社内を見渡しても、この特長を持った企業人はあまりいません。
しかし、何かしら技術開発・研究開発を進めたり、事業展開を検討したりする際には、法律をわかっているかどうかで、考え方の基点と、検討の効率性が違ってくることが多々あります。

そんなときに、誰か「技術と法律、わかっているやついないの?」という場面が出てきます。
現在、周囲の人が私を企業弁理士として活用している部分がここにあるように思います。
ある意味、知財に関する社内コンサルティング業務です。

そのため、私はできるだけ社内(外)に対して、メールの署名や名刺に含めるようにして、自分が弁理士であることを宣伝するようにしています。
専業に取り組んでいないので、本来は宣伝する必要はないのですが、社内(外)の人たちが、技術と法律で悩んでいるときに、私を容易に探していただいて、できるかぎりのヘルプをさせていただきたい、と考えています。

この業務自体は、技術と法律がわかっていれば、必ずしも、弁理士である必要はないのですが、「弁理士」という肩書が、私はこの業務ができることを周囲に示す「看板」だと思っています。この看板をかがげておけば、私の業務内容等を知っていない人たちからも、探し出すことが容易になると思っています。

ただし、この看板を掲げたからには、大きな責任も持つことになると思っています。専業業務にかかわらないことであれば、純粋に法的な責任を負うことはないとは思いますが、道義的な意味での責任を負う、と考えています。
その意味では、「弁理士」という看板を掲げてコンサルティング業務をやる際には、並々ならぬ責任感をもって取り組むよう心がけています。

そのためには、法律と、実務と、そして、技術の知識・情報習得についても、継続的な努力が必要と感じ、日々取り組んでいます。

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平成23年度特定侵害訴訟代理業務試験の施行について
特許庁のHPにて以下が案内されています。


これによれば、

3  試験期日等

平成23年10月23日(日)

時間割等については、受験者に対して別途通知する。

4  受験地

東京  國學院大學 渋谷キャンパス

〔東京都渋谷区東4-10-28〕

大阪  大阪経済大学

〔大阪府大阪市東淀川区大隅2-2-8〕


とのことです。

また、以下も公表されていますので、ご参考まで。


なお、本法文集は、試験時間終了後に持ち帰ることができます。

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日本弁理士クラブ特定侵害訴訟代理業務試験対策研修会のご案内
日本弁理士クラブにて、以下の案内が行われています。
該当される方は申し込んでみてはいかがでしょうか。



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平成23年度弁理士試験短答合格者統計
特許庁HPにて以下が公開されました。


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特許法等の一部を改正する法律
以下の特許庁HPの記載にありますように、6月8日付で公布されました。


これによれば、
この法律の施行日は以下のとおりです。
・公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

とのことです。
今後、弁理士試験受験生のみなさまは、施行日に要注意です。


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プロフィール
HN:
GolferPA
性別:
男性
職業:
企業弁理士
趣味:
ゴルフ
自己紹介:
GolferPAです。
ゴルフ好きが弁理士になりました!
これからも知財のスペシャリストになるべく、勉強続けていきます!
皆さん、よろしくお願いします。

■2008年11月
 弁理士試験合格
■2009年4月
 弁理士登録
■2011年2月
 特定侵害訴訟代理業務
 付記登録

■2008年12月
 1級知的財産管理技能士
■2005年3月
 電気通信主任技術者
 (第一種伝送交換)
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BACKGROUND / tudu*uzu
DESIGN / Lenny